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一意専心の資格マニアの記録 https://blog.goo.ne.jp/goonosh100

いくつか資格を取得するうち、楽しさを覚えるようになりました。主にビジネス系です。

一意専心の資格マニアの記録
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2015/02/14

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  • 「2か月前までに予約を取り消す」とは(月単位の期間の逆算)。

    民法の規定に沿った期間の計算を理解するのは、なかなか厄介ですね。次の例題を考えてみましょう。★ある市の施設は、使用の予約をしたのち、使用予定日の2か月前までに予約の取消しをすれば、料金の返還が受けられる。使用予定日が1月31日であるとして、料金の返還を受けられる最も遅い予約取消日は何月何日か。★私は次のように考えました。★1月31日の前日は1月30日。その2か月前の月には応当日が存在し、それは11月30日。その翌日は12月1日。この日が1月31日の2か月前の日である。その日までに予約の取消しをしなければならないということは、その日が始まる前に取消しを終えておかなければならないということ。そこで、12月1日に取り消してもダメで、遅くとも11月30日に取り消さなければ、料金を返還してもらえない。★最後の部分で、12...「2か月前までに予約を取り消す」とは(月単位の期間の逆算)。

  • 法令での「より」と「から」の使い分け

    法令では格助詞「より」と「から」を次のように使い分けます。より・・・比較の標準・基準を表す。「思ったより若い」「以前より腕が上がった」から・・・動作・作用の起点を表す。「目から大粒の涙が落ちた」「会議は午後1時から始める」※これらの意味・用例はデジタル大辞泉からとりました。この使い分けは非常に初歩的な知識だと思いますが、誤っている例がありました。法律において見つかった2例を挙げておきます。○食品衛生法第58条2都道府県知事等は、前項の規定により保健所長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。○墓地、埋葬等に関する法律第28条この法律施行の際現に従前の命令の規定...法令での「より」と「から」の使い分け

  • 「容姿端麗」と「眉目秀麗」

    訪ねてきたレコード会社ポリドールの多賀英典ディレクターは、私が25歳の銀行員で既に所帯持ち、おまけに容姿端麗でないと分かって、すぐさま新人歌手として売り出す思惑を解消したそうである。(2016年1月20日日本経済新聞・私の履歴書・小椋佳20)「容姿端麗」は女性について使い、男性については「眉目秀麗」を使うものだと思っていましたが、そうとは限らないようです。「眉目秀麗」は確かに男性についてのみ使いますが、上の例と同じように、「容姿端麗」を男性について使う例が意外に多いようです。まず、「容姿端麗」を主に女性について使うというこれまでの私の印象に沿う記述も、確かにありました。『四字熟語の辞典』(あすとろ出版)がその一つです。容姿端麗【ようしたんれい】【意味】顔かたち、姿かたちが整っていて美しいこと。普通男性にいう「眉...「容姿端麗」と「眉目秀麗」

  • 「年間」と「1年間」の違い(法律用語?) ほか

    端的に言いますと、「年間」と「1年間」の違いは、次のようなことでしょう。☆年間・・・1月1日からその年の12月31日まで☆1年間・・・任意の時点から1年後までこれは、字義上当然のことでしょう。では、法令の中から、関連する1例を取り上げてみます。残業代の単価の計算に関する規定です(読みやすいように、意味のまとまりごとに改行しています)。○労働基準法施行規則第十九条法第三十七条第一項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の各号の金額に法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの労働時間数を乗じた金額とする。四月によ...「年間」と「1年間」の違い(法律用語?)ほか

  • 「又は」と「及び」の混在

    文章の書き方を説明している記事を読んでいたところ、分かりにくい文の例として、「または」と「および」が混在している、次の例が挙げられていました(富士通ラーニングメディア連載コラム「わかりやすく書く」~語句の併記~)。《リンク》{(引用開始)★アンケート★社員旅行で行きたい場所を選んでください。候補地:ニャンコ島または青空牧場およびミルク工場(引用終了)}さて、候補地の「ニャンコ島または青空牧場およびミルク工場」という書き方が分かりにくい理由は、それが・(ニャンコ島または青空牧場)およびミルク工場・ニャンコ島または(青空牧場およびミルク工場)の2通りの意味にとれるためですね。前者であれば、「ニャンコ島と青空牧場の一方」と「ミルク工場」の2か所に行くことになります。後者であれば、「ニャンコ島」の1か所、あるいは「青空...「又は」と「及び」の混在

  • 法令用語としての「あるいは」。

    ○自衛隊法(人事に関する不正行為の禁止)第39条何人も、隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を不正に実現し、又は不正にその実現を妨げる目的をもつて、金銭その他の利益を授受し、提供し、若しくはその授受を要求し、若しくは約束し、脅迫、強制その他これに類する方法を用い、又は公の地位を利用し、若しくはその利用を提供し、要求し、若しくは約束し、あるいはこれらの行為に関与してはならない。この自衛隊法第39条は、複雑すぎて本当に読みにくい条文ですね。私なりに、何とか次のように解読しました。++++++++++++誰であっても、「隊員の任用、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を不正に実現する」とか、「不正にその実現を妨げる」との目的のために、次の3項目の行為をし...法令用語としての「あるいは」。

  • 衒い(てらい)

    今回、(※広辞苑第六版が)この言葉(※まんこ)を収録したのは、活字や文字で見慣れて、以前に比べて、てらいもなく使われるようになった、という世の中の変化を受けてのこと。だから、議論もなく掲載が決まったという。(日経トレンディーネット2008年02月05日「大ヒットの広辞苑第六版が、議論の末に掲載を見送っていたある言葉」)《リンク》(※は引用者の注)ここでは「てらい」が「はずかしがること」の意味で使われているようです。しかし、「てらい」の正しい意味は「ひけらかす」ことです。てら・う〔てらふ〕【×衒う】(デジタル大辞泉)[動ワ五(ハ四)]自分の学識・才能・行為などを誇って、言葉や行動にちらつかせる。ひけらかす。「才を―・う」「奇を―・う」衒い(てらい)

  • 4分の3ルールの根拠は「内かん」でした。

    社会保険の加入資格は、次の2つの要件を同時に満たすことで得られ、俗に「4分の3ルール」と呼ばれています。1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。今までこのルールの根拠が何だろうかということを、改めて考えてみることはなかったのですが、ひょんなことから調べてみることにしました。そうしたら、Webでの検索によりすぐにわかりました(検索キーワードは「4分の3ルール根拠」)。なんと、4分の3ルールには法的根拠はなく、「内かん」で定められているということでした(お役所のことはよくわかりませんが、「内かん」とは単なる役所間の事務連絡でしょう)。日付を特定しますと、昭和55年6月6日付け各都道府県保険課(部)長あて内かんです。ちなみに、「内かん」の...4分の3ルールの根拠は「内かん」でした。

  • 「いきいき少額短期保険」の損得

    今朝の日経に、ミニ保険(少額短期保険)が急拡大しているという記事がありました。ミニ保険では、「コンサートに行けなかった」、「遭難して捜索費がかさんだ」、「賃貸住宅で入居者が孤独死した」、「死後にペットの面倒を見てほしい」など、様々な出来事が補償の対象となります。そのため、「ミニ保険は社会的弱者や生活に潜むリスクに対応した商品が多い」とのコメントも見られました。さて、その記事では、「SBIいきいき少額短期保険株式会社」の死亡保険(商品名:「あんしん世代」)が取り上げられていました。60歳女性なら月810円の保険料で100万円の死亡保険料がもらえるとのことです。これだけ読むと割安な感じもするので、ちょっと気になり、保険料と保険金の関係を確かめてみることにしました。※男女別・年齢別の保険料は同社のサイトに掲載されてい...「いきいき少額短期保険」の損得

  • 税理士ドットコムに質問を投稿してみました。

    「弁護士ドットコム株式会社」という会社が、Webで無料の法律相談(「みんなの法律相談」)を行っているということは以前から知っていましたが、同社が「税理士ドットコム」というサイトも運営しており、そこで無料の税務相談(「みんなの税務相談」)を行っていることを最近になって知りました。弁護士ドットコムでは、以前、会社法関係の質問をし、その日のうちの複数の弁護士の方から回答をいただくことができ、大変便利なサービスだと思っていました。そのような背景もあり、このたび、法人税関係で相談したいことができたので、「みんなの税務相談」に質問を投稿してみました。もちろん、「みんなの法律相談」のような反応を期待していました。ところが、残念なことに、私の質問には、どなたからも回答をいただくことはできませんでした。質問の内容が、単に通達を見...税理士ドットコムに質問を投稿してみました。

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