民法の改正のことですが第5編相続に関してのところは第3章の【相続の効力】の範囲が自身にとっては実務からしても強敵で毎度毎度挨拶し続けているところです少しでも無沙汰をしたままでいるとオメダマをくらいそうになってしまうので・・・施行後数年しか経ていないのだから『相続のどこがどのように変わったのですか』という問い合わせがあいもかわらずあったとしても当然?ともいえましょうか・・・難解な部分の説明にはついつい少々お時間をと解説書での点検時間をいただくことも多々あり相談者のけげんな様子を感じ自身ナサケナクナルことがあります(相談者さんから見ると実務者なのだから即座に一応の説明があるべきと思うのも当然かもしれませんね)〈ということで実務を続けるには自身が辛くなってしまわないよう学ばざるをえないということで・・〉さて本日...新しい条文に挨拶し続けている