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2014/09/16

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  • 社労士って何をしてくれるの?

    社労士ってなにをしてくれるの?というお電話を頂きました。ちょっと整理したいと思います。① 社会保険・雇用保険・労働保険・労災保険の手続き書類を作成し提出② 給与計算(未払い賃金がない)③ 就業規則や社内ルール規定の作成④ 賃金体系の決定についての試算やアドバイス⑤ 労働者に関係するトラブルの相談 【最近、相談があった事例(11月に相談が入ったもの)】 ・無断欠勤が続いている従業員がいる ・うつ病で出勤したりしなかったりが続いている従業員がいる ・休職中の従業員と連絡がとれない ・求人票の内容をみてほしい ・パート従業員の勤務時間等は損がない働き方になっているか ・従業員さんの親御さんから苦情がきた ・従業員から不満の声があがった ・深夜残業が多すぎると苦情があがった ・産休に入る従業員がいるが、タイミングが合っているか ・従業員が設備や車を壊した ・従業員がプライベートで交通事故を起こした ・有給休暇を退職時に買い上げしたい ・最近の労働環境による年間休日数の決め方 ・マイナ保険証って必要? ・従業員の結婚式の招待について ・忌引き休暇のカウントの仕方について ・体臭がきつい従業員がい

  • ハラスメント防止研修

    顧問先の事業所様の総会にてハラスメント防止研修講師をさせて頂きました。年1回の総会の貴重なお時間をいただけて感謝です。皆さん、前を向いてしっかり参加くださり、ありがたかったです。まなざしが刺さる方が数名おられました☆☆しかし…こういった研修は1時間30分~3時間枠のご依頼が多いのですが、今回は1時間という枠だったため、「あ~~~伝え漏れてしまった!!」ということがあり、ちょっとへこんでいます。(みなさん、ごめんなさい<(_ _)>)みなさんが、含みで理解してくださっていたらい嬉しいな…と期待しています。こういった研修を実施して頂けることは本当にうれしいことです。会社側も従業員側も、ただただ、働く環境に関して内部で不満が蓄積してしまっているケースは少なくありません。学ぶことによって、解決策が見つかることもあります。ハラスメント研修を毎年行って頂いている事業所様もありますが、3年に1回くらいはできるといいですね♪参加くださったみなさま、ありがとうございました!

  • 令和7年育児介護休業法改定の動向

    11月から改正の説明行脚を始めており、ほぼ説明が終了しました。皆さんの動向を紹介いたします。4月と10月の2段階改正については、95%は4月にまとめて改定を選択残りの5%は3月までに検討3歳から就学前までの「柔軟な働き方を実現する措置」●始業時刻等の変更+育児短時間勤務・・・美容業で選択●ベビーシッター+育児短時間勤務・・・・クリニックで検討●ほぼ8割はあたらな休暇の付与+育児短時間勤務を選択介護の雇用環境整備の義務付けは、100%相談体制の整備を選択総務等窓口が受け付けた後は、わかまつ事務所のホットラインをつないで、各従業員さんに説明できるようにする【その他の感想】★育児休業の2歳児の管理が大変★介護休業は、40歳限定ではなく40歳以上に毎年、リーフレットの配布が有効では★介護休業について、40歳時に意向確認は必要あるのか★介護休業制度の説明は40歳時に聞いても、該当者が少ないのではないかさまざまな感想が寄せられています。皆さんに説明して私が特に感じたのは次の3点です。●育児休業の意向聴取からの配慮に対しては、各家庭の環境やお子さんの障害の程度など様々なため、他の従業員さんとのバラン

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