行政書士とマンション管理士のブログです。遺言、相続、離婚、契約など民事法務と日々の思いを綴ります。
群馬県生まれ。2003年4月より三重県四日市市で開業しています。高齢者と消費者保護の手続を中心に業務を行っています。
精神的自由とりわけ表現の自由の優越的地位について かつて、山尾志桜里議員との国会論戦の中で安倍総理が答えられなかった「精神的自由とりわけ表現の自由は何故経済的自由に対し優越的な地位にあるのか」という点について考えてみよう。 なお、この内容は、2017年10月14日にFaceBookに投稿済みのものと同じであることを予めお断りしておく。1 問題提起 表現の自由の優越的地位について、すなわち「精神的自由とりわけ表現の...
特許権にも担保を付けて資金を調達するという場合、まず思いつくのは抵当権ですが、抵当権は目的物が不動産、地上権、永小作権、自動車(自動車抵当法)などに限られているため、特許権を対象とすることはできません。しかし、質権であれば目的物が限定されないため、特許権など知的財産権も対象とすることができます。ところで、普通、質権では占有が質権者に移転し、以後の質物利用権は質権者が有することになりますので(質権の...
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