平成17年に制定された地域再生法の法改正が閣議決定されました。地域再生法は地域における雇用機会の創出など地域の活力の再生を総合的、効果的に推進するためのもので以下の措置を定める法律です。1)地方公共団体による地域再生計画の作成とその認定2)認定地域再生計画に基づく事業に対する支援措置3)地域再生土地利用計画の作成等4)地域再生推進法人の指定地域再生法改正案は、市町村が区域を定めて、住宅団地再生のための総合的な事業計画(地域住宅団地再生事業計画)を作成した場合、住宅の用途を変更しても、住宅に適用されていた容積率の緩和措置を引き続き適用できるようし、転用にはコンビニ、コミュニティカフェなどの施設を想定しています。同様に、住宅団地内での廃校活用も進め、第一種低層住居専用地域などでは、10mまたは12mの高さ制限...【法改正】地域再生法の改正