結論から言うと「逃げ切れる場合あり」です。弁護士がアウトローなことを語ってよいのかという点はさておき、現状の法制度からすると、残念ながら上記のような結論を示さないと嘘をつくことになります。なぜ、このような事態が生じてしまうのか?これは訴訟という制度は、あくまでも債権者が主張する債権があるか無いかを判断するだけに留まるからです。つまり、勝訴とは、国が「あながた主張している債権はたしかに存在します」と認めるだけに過ぎません。その債権を回収できるか否かは、訴訟制度では考慮されていないという訳です。これが「判決は紙切れにすぎない」という表現に繋がります。では、回収手続きについて、国は何もしてくれないのか?たしかに、判決書だけを持っているだけでは国は何もしてくれません。しかし、判決書を元に、国が用意した強制執行手続...【コラム】支払いを命じる判決が出ても逃げ切れる?