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岸田法眼のRailway Blog. https://railway583.blog.ss-blog.jp/

汽車旅を中心としたブログで、レールファン向きですが、そうでない方のアクセスも大歓迎です。

岸田法眼
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2006/10/14

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  • 堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 14(中締め)

    大穂耕一郎氏がFacebookで14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blogならびにnoteで転載をいたします。御一読いただきますと幸いです。 ---------------------------------------------------------この名誉毀損事件は、鉄道、公共交通の研究者、趣味人の世界で起きた事件です。堀内氏は、自称「運輸評論家」として、これまで何冊もの著書を出版しており、テレビに出演したこともあります。一方、堀内氏の主張や知識の範囲については他の鉄道研究者、鉄道ライターからの批判が多く、特にネット上では堀内氏についてのスレッドが複数立つなど、批判にさらされてきました。また、交通関係の学会、研究団体の中での堀内氏の言動は、大きな問題となっていました。堀内氏はフェイスブックやツイッター(X)で発信をしていますが、フェイスブックは「友達限..

  • 堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 13

    大穂耕一郎氏がFacebookで14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blogならびにnoteで転載をいたします。御一読いただきますと幸いです。 ---------------------------------------------------------堀内氏は判決後、知り合いの個人あてに、自分の正当性を主張するメール、メッセージを送り付けていますが、その中に、「この問題は和解で解決できた」「原告側がメチャメチャな和解案を出してきた」などの内容があります。そこで、「和解」ではなく「判決」を私たちが求めた経緯についてお知らせします。札幌地裁への民事提訴は2020年12月29日で、それ以降、双方の主張のすり合わせ、論点の整理など、弁論準備手続きが進められました。1年ほど経過して、裁判所から、和解の打診がありました。そこで被告側に和解案を求めましたが、被告側からの..

  • 堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 12

    大穂耕一郎氏がFacebookで14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blogならびにnoteで転載をいたします。御一読いただきますと幸いです。 ---------------------------------------------------------堀内氏は、まだ、慰謝料80万円の支払いについて、10月4日現在、原告側弁護士に回答をしていません。支払いをしないつもりなのでしょうか。8月25日の判決主文の第4項に、次の文言があります。「この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる」。つまり、強制執行ができる、ということです。「裁判に勝ったのにお金を払ってもらえない」というケースが、残念ながら少なからずあるようです。そこでこの判決でも、強制執行ができることを明記しています。強制執行とは、財産を差し押さえることで、不動産を売却したり、給料や預金を差し押さ..

  • 堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 11

    大穂耕一郎氏がFacebookで14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blogならびにnoteで転載をいたします。御一読いただきますと幸いです。 ---------------------------------------------------------この裁判では、原告側の請求は当初、「被告は賠償金300万円を払え」という項目だけで提訴しました。請求額は、他の名誉毀損事件裁判での請求額と判例から、弁護士と相談して決めました。裁判を始めるときに最も気をつけたのは、堀内氏が自身のフェイスブックの原告に対する誹謗中傷記事を削除してしまうことでした。そのため、提訴の前に、堀内氏のフェイスブックの件の記事を証拠として提出できるように、できるだけスクリーンショットで保存しておく作業をしました。2020年の12月末に提訴して民事裁判が始まり、論点整理、双方の主張と証拠の..

  • 堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 10

    大穂耕一郎氏がFacebookで14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blogならびにnoteで転載をいたします。御一読いただきますと幸いです。 ---------------------------------------------------------本件の判決は、堀内氏に対して、原告に慰謝料を払えということがメインです。<判決文より引用>上記の事情を中心として、その他本件で認められる一切の事情を総合的に考慮すると、慰謝料額は80万円が相当である。(引用終わり)原告側の要求は300万円でしたので、これに対しての80万円という額は少ないという印象を持たれるかもしれません。しかし、弁護士の話によれば、通常、名誉毀損事件の場合、有名人でも慰謝料は100万円を超える程度だとのことで、市井の人に対して80万円という額は、十分に納得いく額だそうです。したがって私たちは..

  • 堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 9

    大穂耕一郎氏がFacebookで14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blogならびにnoteで転載をいたします。御一読いただきますと幸いです。 ---------------------------------------------------------さらに判決では、名誉感情侵害による不法行為について、堀内氏の投書(怪文書)の内容を示して、不法行為と認定しました。<判決文より引用>本件原告あて投書は、いずれも、原告について、教授になることは難しい、生きる価値がない、無知で無能で低学歴、本件大学にとっても邪魔な存在等と記載し、本件大学の准教授である原告の業績、能力や存在意義すら否定するものであるから、社会通念上到底許されない表現行為であるといえ、被告が本件原告宛投書を行ったことは。不法行為に当たる。(引用終わり)堀内氏による脅迫行為については、次のような判決..

  • 堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 8

    大穂耕一郎氏がFacebookで14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載をいたします。御一読いただきますと幸いです。 ---------------------------------------------------------判決は、大学への堀内氏の投書(怪文書)について、明確に、不法行為と認定しています。長くなりますが、その部分を引用します。<判決文より引用>被告は、本件大学宛投書を他人名義で作成し、本件大学が内容の真偽を容易に確認できない形にしており、このことは、一般社会に対して原告に問題があることを示すという目的があったことと矛盾する。結局、被告が本件大学宛投書を行った目的は、上記3(2)イ(注・FB投稿の目的。この連載6参照)と同様、私怨を晴らすことにあったと認められる。したがって、被告において、本件大学宛投書をしたことについて..

  • 堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 7

    大穂耕一郎氏がFacebookで14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。 ---------------------------------------------------------この裁判の争点の2つ目は、原告が勤務する大学に届いた「怪文書」についてです。2018年から2020年にかけて、大学に不審な郵便物が計14通、届きました。宛先は学長または教務課、そして原告あての郵便物も3通ありました。差出人名は様々ですが、筆跡は同じでした。文書の内容は、堀内氏がフェイスブックに投稿していたものとほぼ同じでしたが、中には原告あての年賀状に「早く死ね」と記したものもありました。2020年8月6日に、私がフェイスブックにこの怪文書のことを投稿すると、当時FB友達だった堀内氏がすぐに反応し、原告への「批判が広..

  • 堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 6

    大穂耕一郎氏がFacebookで14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。 ---------------------------------------------------------この裁判で堀内被告側は、一連のフェイスブック投稿について、投稿は公益目的があるから名誉毀損に当たらないと主張してきました。しかし、札幌地裁の判決は被告の主張を認めませんでした。以下、その部分の判決文を紹介します。<判決文より>被告は、本件記事を投稿した目的について、一般社会に対し、原告の社会性や態度・対応が大学教員として問題があることを適示することが、一般社会の公益となると考えたと主張する。しかし、被告は、本件記事において、原告について「あの輩」などと表現するなど、本件記事が原告について書かれたものであることが直ちに..

  • 堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 5

    大穂耕一郎氏がFacebookで14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。 ---------------------------------------------------------堀内氏による原告への名誉毀損行為は、すでに書いたように、大きく2つに分けられます。一つは、フェイスブックの堀内氏自身のタイムラインと、自身が主宰する「寝台夜行列車の復活に向けた提言」グループへの投稿であり、もう一つは、原告の勤務先の大学および本人への、差出人を詐称した「怪文書」です。<争点>判決に書かれている争点は、次の通り。(1) 本件記事(FB投稿)につき名誉毀損または名誉感情侵害による不法行為が成立するか。(2) 本件大学あて投書につき名誉毀損、名誉感情侵害または業務妨害による不法行為が成立するか。(3) 本件..

  • 堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 4

    大穂耕一郎氏がFacebookで14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。 ---------------------------------------------------------今年4月7日の、札幌地裁での口頭弁論には、被告側の証人として、松岡宏氏が証言しました。原告側弁護士が松岡氏に反対尋問を細かく行いましたが、傍聴席にいた私が特に注目したのは、西武鉄道の「拝島ライナー」についてのことでした。松岡氏は西武ライナー(拝島ライナー)に乗って車掌にクレームをつけて口論になったのが原告であると証言しましたが、弁護士が「あなたが見たのか」と質したところ、「私ではなく知り合いが、そういう人がいたと話していたのを聞いた。」と答えました。そんなことをするのは原告しかいないと松岡氏が断定して、西武鉄道本社に..

  • 堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 3

    大穂耕一郎氏がFacebookで14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。 ---------------------------------------------------------2020年秋、警察への告発と民事裁判の準備を、札幌の弁護士事務所と打ち合わせをしながらすすめました。警察も裁判所も、相手側の地元ではなく訴える側の地元の所署に行く、ということも分らなくて、弁護士に教えてもらいました。札幌北警察署に原告がアポを取って、私がそれに合わせて渡道して、資料を持って警察に出向きました。何しろ相手が滋賀県の住人なので、遠方まで捜査に行ってもらえるのか心配でしたが、証拠となる堀内氏のフェイスブック投稿を実際にタブレットの画面に表示して捜査員に見せ、その画面を捜査員がデジカメで次々に撮影していきまし..

  • 堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 2

    大穂耕一郎氏がFacebookで14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。御一読いただきますと幸いです。 ---------------------------------------------------------2023年8月25日、札幌地方裁判所民事5部で出された判決主文と、原告側の要求は、以下の通りでした。判決主文1.被告は、原告に対し、80万円及びこれに対する令和3年1月31日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2.原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3.訴訟費用は、これを7分し、その6を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 4.この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。(参考)原告の請求1.被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する令和3年1月31日から支払い済みまで年3分の割合..

  • 堀内重人氏による名誉毀損事件裁判の報告 1

    御存知の方もいるかと思いますが、運輸評論家を名乗る堀内重人が北海道の大学教員に対する誹謗中傷行為があり、民事訴訟で被告になっていたことが明らかになりました。すでに札幌地方裁判所から有罪判決を受けています。交通関連の現役メディアが有罪判決を受けたのは初めてでしょう。不名誉であり、きわめて悪質な犯行である以上、その世界から潔く退場していただきたい。今回より大穂耕一郎氏がFacebookで14回にわたり述べた名誉毀損事件裁判について、Railway Blog、noteに転載いたします。無論、許可を得ています。なお、途中で別の記事をはさむ可能性があることを御了承ください。 --------------------------------------------------------「運輸評論家」堀内重人氏による私の友人への名誉毀損事件については、3年前の2020年8月6日から数回にわたって、私..

  • さぁー、みんなで拙著『大阪の地下鉄大研究』を買いに行こう!!

    毎度、Railway Blogを御利用いただきまして、誠にありがとうございます。 当方2年ぶり3作目の拙著、『大阪の地下鉄大研究』(天夢人刊)が2023年10月3日(火曜日)に発売されました。本書は関西初の地下鉄として、大阪市高速電気軌道第1号線(御堂筋線)梅田―心斎橋間が1933年5月20日(土曜日)に開業し、2023年の開業90周年を機に、歴史、路線、車両、トリビアを取り上げ、大阪の地下鉄の魅力を御紹介するものです。また、『波瀾万丈の車両』(アルファベータブックス刊)の254~285ページ、『鉄道まるわかり005 新幹線のすべて』(天夢人刊)の62・63・86ページも併せてお読みいただくと、よりいっそうお楽しみいただけます。今回の拙著は初のオールカラー(モノクロ写真を除く)で、初の電子書籍版も同時発売しています。下記の書店、ならびに、インターネットショッピングサイトでも御購入でき..

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