【本日は連休初日。予約投稿にて】67年前に都立病院で別の新生児と取り違えられた男性が「出自を知る権利」があると訴えた訴訟で、生みの親についての調査を都に命じた東京地裁の判決を受け、東京都知事は控訴しない意向を表明した。都は今後、男性の生みの親に関する調査に乗り出す。原告の67歳男性は取り違えをめぐり、男性が2004年に起こした別の訴訟の判決で産院の過失で取り違えが生じたと認め、2千万円の賠償を都に命じた。男性は21年に生みの親捜しへの協力を都に求めて再び提訴していたが、都はこれまで、「(生みの親に)事実を知らせれば重大な権利侵害になる」と主張。しかし地裁の判決は病院には「生みの親を発見するため調査を尽くす義務」があり、生みの親についても「意思に沿わなければ調査を断れる」として、都に調査を命じた。2013年...卵翼の恩