超高齢化社会となる上で、今後ますます問題が大きくなると想定されるのが空き家問題です。特に終活や相続などで、空き家を売却・処分したいという方や、実家を相続したはいいが何らかの原因があって売れないという悩みを持つ方が多くなってくるでしょう。そんな一助となればと思い、高齢者の終活をサポートされている「終活サポートさま」に、「売れない空き家はどうする?売れない原因と3つの対処方法」という記事を寄稿させていただきました。結論から言えば、一般的な
スマイル空き家買取センターでは、不動産業者から買取拒否されてしまうような、売れない物件や事故物件などを専門に買取・売却・処分を行なっております。
自分が相続人になっている遺産の中にゴミ屋敷が含まれている場合には、どのように対処すれば一番良いのでしょうか?たとえば、相続人が自分一人だけで、外観はゴミ屋敷であったとしても、家自体は居住できるレベルで立地条件も良いのであれば、相続してゴミを片付けて自分で住むことができます。しかし、自分がすでに自宅を持っている場合には、ゴミ屋敷を片付けたり、固定資産税や管理義務を負ったりすることは負担となります。また、自分以外にも複数の相続人がいて、かつ家自体も老朽化
田舎の土地を処分するにはどうすればいい?売却するコツや売れない理由
相続などで田舎にある土地を所有することになったというケースが増えています。土地を無料で手に入れられたものの、固定資産税や都市計画税などが毎年発生し、持て余してしまうことも多いのです。しかしながら、田舎の土地とは処分や売却が難しいイメージがあり、土地を処分しきれず泣き寝入りしてしまうパターンも少なくありません。そこで今回は、田舎の土地のような処分しづらいイメージのある不動産でも処分、売却する方法を詳しく解説します。田舎の土地でも、処分するための
売れない田舎の空き家を処分する9つの方法。かかる費用や注意点を解説
相続などで、田舎のような遠距離の地方にある家を所有するケースが増えています。田舎の空き家とは、手入れしないとさまざまなリスクを抱えることになります。しかしながら、遠方にわざわざ出向いて管理することは時間的・金銭的コストが非常にかかるものです。そこで空き家を処分したいとなるものの、田舎であり、かつ古い建物とは売却が簡単にできないイメージがあります。したがいまして、今回はそんな売りづらそうな空き家でも処分・売却する方法について詳しく解説します。
建物を新築したり土地を購入したりした際には「不動産登記」をしなければなりません。「不動産登記」とは、土地や建物の所在や面積、所有者の住所・氏名などを登記簿に記載して一般公開する制度で、これによって権利関係などの状況が誰にでもわかるようになり、不動産取引の安全と円滑化を図ることができるようになるという役割を果たします。「不動産登記」の他にも、「商業登記」「船舶登記」などのいろいろな種類の登記があります。「不動産登記法」には登記義務があることが明記されて
市街化調整区域の土地は相続放棄したほうがいいのか?検討する際の4つのポイント
「市街化調整区域」の土地を相続することになった場合に、「相続放棄」すべきかどうかについて悩む方が多いようです。そこで今回は、「市街化調整区域」の土地の「相続放棄」を検討する際の4つのポイント、「相続放棄」をする場合の注意点、「相続放棄」をせずに処分する方法などについて詳しく解説します。目次1. 市街化調整区域の不動産は相続放棄したほうがいいのか?2. 相続放棄を検討する際の4つのポイント2.1. ポイント1:相続放棄後の管理義務は発生するか2.1.1.
未登記建物でも相続放棄は可能!放棄した場合の管理義務の有無をケース別に解説
身近な人が亡くなって自分が相続人になったときに、被相続人の遺産の中に「未登記建物」が含まれていることがあるかもしれません。「不動産登記法」には登記申請の義務があることが規定されていますので、建物を新築した際は、その建物の「建物表題登記」を行わなければなりませんが、さまざまな理由から「建物表題登記」がされていない「未登記建物」が数多く存在しています。「未登記建物」は「建物表題登記」がされていませんので「登記簿」が作成されていないため、抵当権の設定ができず住宅ロ
別荘の固定資産税は高い?セカンドハウスとの違いや税制優遇措置を徹底解説
不動産を所有していると「固定資産税」がかかることはご存知かと思いますが、別荘やセカンドハウスを所有していても「固定資産税」がかかります。では、セカンドハウスよりも別荘の「固定資産税」が高いということはご存知でしょうか?今回は、税制上の別荘とセカンドハウスとの違いや税制優遇措置などについて詳しく解説します。目次1. 別荘の固定資産税は高い2. 別荘とセカンドハウスではかかる税金が異なる2.1. 別荘とセカンドハウスの違い3. 別荘の所有にかかる税金
古民家の固定資産税を知る方法は?維持に必要な税金に関する基礎知識
古民家の場合、所有しているだけで固定資産税がかかってきます。古民家の状態や大きさによって固定資産税金額は変わります。中には維持しきれなかったり、うまく空き家を活用できなかったりで売却・譲渡される方もいるほど大きな出費につながってしまったりするケースもあるので、古民家を所有している方は絶対に知っておいた方が良い知識と言っても良いでしょう。今回はそんな古民家を所有する方が知っておくべき、「古民家の固定資産税」について解説していきます。監修者: 橘田
古民家を手間なく売りたい!高く売るコツや税制優遇ついても徹底解説
不要な古民家を相続などで入手、所有してしまったときにはその処分方法に困るという例が各地で相次いでいます。古民家とは、その管理不足の実態から課税額が高まる特定空き家などに指定されてしまうリスクがあり、所有しているだけでお金がかかる特徴があります。そこで今回は、古民家を手放すための方法、売却するためには何が必要か、どんな書類や手続をしなければならないのかについて解説します。もし、使いみちのない古民家を持て余している場合があれば、ぜひ参考にしてみてください
日本各地では空き家が増えており、もし空き家の所有者が管理などを放置すると「特定空き家」に指定されてしまい、課税額が高まるなど様々なデメリットが生じます。空き家は全国的に問題になっており、手放したいと考える所有者が増えています。そこで今回は、古民家の無償譲渡について解説します。無償譲渡とはどのような方法なのか、徹頭徹尾お金がかからずに手続きができるのか、さらには譲渡の際の注意点やメリット・デメリット、困ったときに相談すべき専門家についても解説するため、
共有持分の固定資産税は誰が払うの?支払い割合や注意点について
不動産を複数の者で所有している「共有名義の不動産」において、それぞれの所有者が保有している所有権の割合のことを「共有持分」といい、それぞれの所有者のことを「共有者」といいます。不動産には固定資産税がかかりますので、「共有名義の不動産」の場合も「共有者」が固定資産税を納付しなければなりません。このときに問題になるのは、誰が「共有名義の不動産」の固定資産税を支払うのかということですが、常識的には「共有者」が「共有持分」の割合に応じて負担すると考えられます。
そもそも共有持分は譲渡できるの?譲渡方法やかかる費用を詳しく解説
共有持分の不動産とは、名義人が複数存在するなどの複雑な特性から、譲渡がスムーズにはいかないといったイメージが抱かれがちです。しかしながら、共有持分の不動産であっても売却や贈与といった処分・譲渡方法が存在します。また世間には、そういった特殊な物件を専門とする買取業者も存在します。個人で共有持分の譲渡を行うと、必要書類や様々な課税に対応しなければならないなどいくつかのハードルが存在し、困難です。そこで今回は、共有持分の不動産を譲渡する方法、さらに
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超高齢化社会となる上で、今後ますます問題が大きくなると想定されるのが空き家問題です。特に終活や相続などで、空き家を売却・処分したいという方や、実家を相続したはいいが何らかの原因があって売れないという悩みを持つ方が多くなってくるでしょう。そんな一助となればと思い、高齢者の終活をサポートされている「終活サポートさま」に、「売れない空き家はどうする?売れない原因と3つの対処方法」という記事を寄稿させていただきました。結論から言えば、一般的な
「築40年のマンションは売れない」と言われていますが、本当にそうなのでしょうか?今回は、築40年のマンションが売れないといわれる理由、築40年のマンションの売買相場、築40年のマンションを購入するメリット、築40年のマンションの売却のコツなどについて詳しく解説します。目次1. 「築40年のマンションは売れない」と言われる理由は6つ1.1. 理由1:老朽化によって外観が悪く見える1.2. 理由2:住宅設備が古くなっている1.3. 理由3:共用部分の設備が古
建築基準法や都市計画法が施行されたことにより、それ以前に建築された建物が建っている土地が「再建築不可物件」となってしまう事例があります。これは、その土地が現行の建築基準法や都市計画法に定められた要件を満たしていないことによります。そこで今回は、「再建築不可物件」を再建築可能にする7つの裏ワザ・抜け道などについて徹底的に解説します。目次1. そもそも再建築不可物件とは?1.1. 再建築不可物件ができた理由2. 再建築不可物件を再建築可能にする裏ワザ
日本では60年ほど前からマンションの建設が進み、2023年現在ではそうした時期に建設されたマンションとは古い物件となってしまい、老朽化が進んでいます。しかしながら、マンション建設ブームのさなかに建てられたマンションは多く、市場には築50年~60年が経過した非常に古いマンションが増えているという現実があります。築年数の古いマンションは、その古さから売却しにくいものです。一方で、相続など望まない形で古いマンションの所有者になってしまうケースも年々増えてい
「家を建てたばかりだけれど、もうこの人とはやっていけない」「せっかくマイホーム建てたけど、一緒の空間に住みたくない」などと言って、離婚する人は少なくありません。むしろ、マイホームを建てることによって、価値観や考え方の違いが判明したり、パートナーへの不満が表面化したりして離婚に至る、「新築離婚」が増えています。ただ、その際問題となるのが、建てたばかりのマイホームです。どちらかが住み続けるのか、それとも売却するのか、財産分与やローンの残りはどうなるのか、
現在、都心部などでは、都市計画法において、相続した家が「再建築不可物件」として扱われてしまうケースが増えています。「再建築不可物件」とは、建物をいったん解体して更地にしてしまうと、新たに建物を建てたり、新築に建て替えたりできない物件を指します。よくある事例としては、建築基準法第43条にある接道義務(幅員4m以上の「道路」と指定された道に間口が2m以上接していること)を果たしていない場合が多いです。また、他には、市街地調整区域に該当する、高圧線が通って
古い建物とは再建築不可物件であることが多く、近年では相続など思わぬ形で所有するケースが増えています。また再建築不可物件とは「似た条件の不動産」よりも何割か安く販売されていることが多いため、得だと思って購入してしまうユーザーも多いものです。しかしながら再建築不可物件とはさまざまな利用上のリスクを抱えており、購入後の活用が非常に難しい物件です。相続により再建築不可物件を無料で手に入れたり、安く購入するといった過程をメリットと感じていながらも、そのメリット
固定資産の所有者には固定資産税が課税されますが、万一固定資産税が払えない事態になったときにどのようなことが起こるのかを詳しく知っている人は少ないことでしょう。そこで今回は、固定資産税が払えない時にどのようなことが起こるのか、固定資産税が払えない時の対処法、固定資産税の減額制度や免除制度などについて詳しく解説します。もし固定資産税が払えなくなった時にどのようなことが起こるのか、どのような対処法があるのかをあらかじめ知っておけば、いざという時に適切な対応が取れる
「再建築不可物件」とは、今建てられている建物を壊して更地にしてしまうと、新たな建物を建てられない物件のことです。主に都市計画法上、「接道義務」(幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない)に反してしまう建物を指します。今、都市部でこのような物件を持ちながら、どう処理していいのかお困りの方が増えています。特に、親が高齢で、親の住んでいる実家を手放す、或いは相続したときにどうすればいいのか、お悩みの方は多いのではないでしょうか。そこで今回
近年、少子高齢化にともない、誰も住んでいないような実家をそのまま相続するケースが増えています。相続人は、大切な両親が住んでいた実家であるからといった愛着もあり、なかなか手放しづらいものです。しかしながら、不動産とは所有しているだけでさまざまなリスクを持つものです。また実家の不動産についての名義が相続時に決められていなかったりするのであれば、遺産分割協議などでトラブルとなる原因ともなってしまいます。そこで今回は、実家の相続において「すべきではな
家を売りに出す場合、売れるかどうかはどうしても気になるものです。実は不動産とは、立地条件やその地方の特色により、素早く売れるかどうかや、納得の行く値段で売却できるかどうかは大きく左右されます。そこで今回は、家の売却を考えた際に役立つ「売れる家の条件」そして「売れない家の条件」について詳しく説明します。また、「不動産仲介などを利用してもなかなか売れない」といった場合に使える対処法についてもあわせて解説するため、家の売却で困った際にぜひ参考にしてみてくだ
「訳あり物件」を所有した場合、その「不具合を抱えがちである」という特徴がネックとなり、いざ処分したくても買い取り先が見つかりづらいことがあります。さらには無償譲渡などを行いたくても、訳あり物件となると引き取り先が見つからないこともあります。そうした際に売却先の候補となるのが、「訳あり物件専門の買取業者」です。訳あり物件専門の買取業者とは、事故物件や災害後の物件など瑕疵ある物件でも再生して活用する知識・ノウハウを持っています。こうした訳あり物件
近年、全国的に「旗竿地(はたざおち)」の取り扱いに困っている、という事例が増えています。この状況は、少子高齢化により相続が発生するケースが増えたりすることで、これまで把握していなかった物件の持ち主に突然なってしまう事態が各地で起きていることなどを背景となっています。旗竿地とは再建築不可物件であることが多かったり、老朽化していることもあるため、住み続けるにも難しい物件です。そんな旗竿地は、仲介などで売却処分してしまいたいと思うことも多いかもしれません。
中古の家を不動産会社の仲介で売りに出したものの、1年以上たっても売れ残っているということがあります。売主としては、どうして売れないのか、一体何が問題なのかと思い悩むことでしょう。そこで今回は、1年以上売れない家に共通する特徴、売れるようにするための対策、売れないからといってしてはいけないことなどについて詳しく解説します。目次1. 1年以上売れない家に共通する5つの特徴1.1. 特徴1:立地が悪く住みにくい1.2. 特徴2:老朽化している1.3.
相続した実家が空き家状態になっていて解体したいと思ってはいるものの、まとまったお金が工面できないために困っているという話を聞くことがあります。これは、解体業者の支払い条件が「工事完了後現金一括払い」や「着工時に半金・完了時に残金」のような現金払いが一般的になっているため、現金を揃えることができないことが大きな要因になっています。そこで今回は、空き家の解体費用がない場合の対処法、空き家の解体費用の相場、解体費用を抑える方法などについて詳しく解説します。
家族構成やライフスタイルの変化によって新しい家に住み替えをして、もと住んでいた家を売りに出したものの、なかなか売れないということがあります。しかし、売れない家を空き家のままで放置すると多くのリスクを生じますので、できるだけ早く売却するか他の方法で処分することを考えた方が良いでしょう。今回は、そもそも家が売れない理由、売れない家を放置しておくリスク、売れない家を処分する方法と注意点などについて詳しく解説します。目次1. そもそも家を売りたいのに売れ
近年では、少子高齢化が進んだことにより空き家が増えています。仮に相続などで空き家を手に入れたとしても、持て余してしまうことがあります。空き家とは、全く利用していなくても、所有しているだけで固定資産税などの費用負担、管理義務が発生するものです。そこで今回は、空き家など不要な不動産の無償譲渡について詳しく解説します。そもそも無償譲渡とはどのような方法であるのか、無償譲渡先にはどういった候補があるのか、譲渡にまつわる課税やメリット・デメリット、注意
最近では、肉親の逝去にともない、それまで存在を知らなかったような建物を相続する機会が増えています。無料で不動産が手に入ることをメリットと捉える向きもあるかも知れません。しかしながら、利用しない不動産とはメリットだけではなく多くのリスクを抱えているのです。もし何も知らずに実家だったから思い入れもあるからと空き家を相続した場合、さまざまな費用負担に関わる恐れが生じます。そこで今回は、そもそも空き家を相続しない相続放棄などの方法や、所有してしまった
最近、実家を相続したりすることで「再建築不可物件」の所有者となるケースが増えています。再建築不可物件とは、その名称の通り、リフォームがしづらい物件である印象があります。しかしながら、再建築不可物件とは古い物件であることも多く、思い入れがある場合はリフォームしてでも住み続けたい利用し続けたいものです。そこで今回は、再建築不可物件とでもリフォームやリノベーションを行うための方法について解説します。再建築不可物件でも、自分なりに愛着を持てるように改
旗竿地とは、道路に接する細い路地を抜けた先に建物があるような場所です。一般的に旗竿地とはこの細い路地のせいで、再建築不可となっていることが多いのです。そこで今回は、再建築不可の旗竿地を再建築可能にするための方法について詳しく解説します。旗竿地が再建築不可である理由は、おもに接道義務が果たせていないためです。この接道義務についても詳しく解説し、さらに旗竿地を実際に建て替える際の注意点や費用、また「どうしても建て替え可能にするための条件が満たせな
相続などで急に空き家の所有者となってしまうことは近年めずらしくありません。空き家は人が住んでいないため、管理する人がいない状態です。管理されていない空き家とは、さまざまな実害を伴ったリスクを持っており、所有者は適切な管理をしなければなりません。今回は、空き家には一体どんなリスクがあるのか、空き家リスク回避の方法、そして空き家を売却したい場合はどうすべきかについて解説します。もし空き家の処分に困っている場合は、ぜひ参考にしてみてください。
親が亡くなって相続した実家が空き家になったままで放置されているという方は意外と多いのではないでしょうか?そして、その空き家をなんとかしなければと考えながらも、ついつい後回しになっている方も多いことでしょう。今回は、空き家になった実家を売りたい方に読んでいただきたい「売れない理由」と「処分する方法」について詳しく解説します。監修者: 橘田浩志有限会社アティック取締役の橘田浩志です。2000年にデザイン会社として創業。出版を中心に雑誌や書籍などのデザインを
誰も住まなくなった実家を空き家のままにしているという方には、そのまま放置しておくと固定資産税が6倍になってしまうというリスクがあります。どうしてそのようなことになってしまうのでしょうか? また、そのような事態に陥らないためにはどのような対策をしておけば良いのでしょうか?今回は、空き家になった実家の固定資産税が6倍になるのを防ぐための対策や減免措置について詳しく解説します。監修者: 橘田浩志有限会社アティック取締役の橘田浩志です。2000年にデザイン会社