超高齢化社会となる上で、今後ますます問題が大きくなると想定されるのが空き家問題です。特に終活や相続などで、空き家を売却・処分したいという方や、実家を相続したはいいが何らかの原因があって売れないという悩みを持つ方が多くなってくるでしょう。そんな一助となればと思い、高齢者の終活をサポートされている「終活サポートさま」に、「売れない空き家はどうする?売れない原因と3つの対処方法」という記事を寄稿させていただきました。結論から言えば、一般的な
スマイル空き家買取センターでは、不動産業者から買取拒否されてしまうような、売れない物件や事故物件などを専門に買取・売却・処分を行なっております。
超高齢化社会となる上で、今後ますます問題が大きくなると想定されるのが空き家問題です。特に終活や相続などで、空き家を売却・処分したいという方や、実家を相続したはいいが何らかの原因があって売れないという悩みを持つ方が多くなってくるでしょう。そんな一助となればと思い、高齢者の終活をサポートされている「終活サポートさま」に、「売れない空き家はどうする?売れない原因と3つの対処方法」という記事を寄稿させていただきました。結論から言えば、一般的な
売れない築40年のマンションでも売却できる!売買相場や売却のコツを解説
「築40年のマンションは売れない」と言われていますが、本当にそうなのでしょうか?今回は、築40年のマンションが売れないといわれる理由、築40年のマンションの売買相場、築40年のマンションを購入するメリット、築40年のマンションの売却のコツなどについて詳しく解説します。目次1. 「築40年のマンションは売れない」と言われる理由は6つ1.1. 理由1:老朽化によって外観が悪く見える1.2. 理由2:住宅設備が古くなっている1.3. 理由3:共用部分の設備が古
【専門家が教える】再建築不可物件を再建築可能にする7つの裏ワザ・抜け道を徹底解説!
建築基準法や都市計画法が施行されたことにより、それ以前に建築された建物が建っている土地が「再建築不可物件」となってしまう事例があります。これは、その土地が現行の建築基準法や都市計画法に定められた要件を満たしていないことによります。そこで今回は、「再建築不可物件」を再建築可能にする7つの裏ワザ・抜け道などについて徹底的に解説します。目次1. そもそも再建築不可物件とは?1.1. 再建築不可物件ができた理由2. 再建築不可物件を再建築可能にする裏ワザ
売れない築50年のマンションを上手に売る6つのコツを徹底解説
日本では60年ほど前からマンションの建設が進み、2023年現在ではそうした時期に建設されたマンションとは古い物件となってしまい、老朽化が進んでいます。しかしながら、マンション建設ブームのさなかに建てられたマンションは多く、市場には築50年~60年が経過した非常に古いマンションが増えているという現実があります。築年数の古いマンションは、その古さから売却しにくいものです。一方で、相続など望まない形で古いマンションの所有者になってしまうケースも年々増えてい
家を建てた直後に離婚した場合、家はどうする?損をしないためにとるべき行動とは?
「家を建てたばかりだけれど、もうこの人とはやっていけない」「せっかくマイホーム建てたけど、一緒の空間に住みたくない」などと言って、離婚する人は少なくありません。むしろ、マイホームを建てることによって、価値観や考え方の違いが判明したり、パートナーへの不満が表面化したりして離婚に至る、「新築離婚」が増えています。ただ、その際問題となるのが、建てたばかりのマイホームです。どちらかが住み続けるのか、それとも売却するのか、財産分与やローンの残りはどうなるのか、
再建築不可物件の救済措置を詳しく解説!建て替え可能にする方法とは
現在、都心部などでは、都市計画法において、相続した家が「再建築不可物件」として扱われてしまうケースが増えています。「再建築不可物件」とは、建物をいったん解体して更地にしてしまうと、新たに建物を建てたり、新築に建て替えたりできない物件を指します。よくある事例としては、建築基準法第43条にある接道義務(幅員4m以上の「道路」と指定された道に間口が2m以上接していること)を果たしていない場合が多いです。また、他には、市街地調整区域に該当する、高圧線が通って
再建築不可物件なんて買わなきゃよかった!後悔した事例と対策方法
古い建物とは再建築不可物件であることが多く、近年では相続など思わぬ形で所有するケースが増えています。また再建築不可物件とは「似た条件の不動産」よりも何割か安く販売されていることが多いため、得だと思って購入してしまうユーザーも多いものです。しかしながら再建築不可物件とはさまざまな利用上のリスクを抱えており、購入後の活用が非常に難しい物件です。相続により再建築不可物件を無料で手に入れたり、安く購入するといった過程をメリットと感じていながらも、そのメリット
【流れを解説】固定資産税が払えないと何が起きる?対処法や減額・免除の条件とは?
固定資産の所有者には固定資産税が課税されますが、万一固定資産税が払えない事態になったときにどのようなことが起こるのかを詳しく知っている人は少ないことでしょう。そこで今回は、固定資産税が払えない時にどのようなことが起こるのか、固定資産税が払えない時の対処法、固定資産税の減額制度や免除制度などについて詳しく解説します。もし固定資産税が払えなくなった時にどのようなことが起こるのか、どのような対処法があるのかをあらかじめ知っておけば、いざという時に適切な対応が取れる
再建築不可物件の買取業者7選!できるだけ高値で売るためには業者選びが重要!
「再建築不可物件」とは、今建てられている建物を壊して更地にしてしまうと、新たな建物を建てられない物件のことです。主に都市計画法上、「接道義務」(幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない)に反してしまう建物を指します。今、都市部でこのような物件を持ちながら、どう処理していいのかお困りの方が増えています。特に、親が高齢で、親の住んでいる実家を手放す、或いは相続したときにどうすればいいのか、お悩みの方は多いのではないでしょうか。そこで今回
やってはいけない実家の相続はこの6つ!相続に備えて今からできることとは?
近年、少子高齢化にともない、誰も住んでいないような実家をそのまま相続するケースが増えています。相続人は、大切な両親が住んでいた実家であるからといった愛着もあり、なかなか手放しづらいものです。しかしながら、不動産とは所有しているだけでさまざまなリスクを持つものです。また実家の不動産についての名義が相続時に決められていなかったりするのであれば、遺産分割協議などでトラブルとなる原因ともなってしまいます。そこで今回は、実家の相続において「すべきではな
何が原因?売れる家・売れない家の条件や売れない時の対処法を解説します
家を売りに出す場合、売れるかどうかはどうしても気になるものです。実は不動産とは、立地条件やその地方の特色により、素早く売れるかどうかや、納得の行く値段で売却できるかどうかは大きく左右されます。そこで今回は、家の売却を考えた際に役立つ「売れる家の条件」そして「売れない家の条件」について詳しく説明します。また、「不動産仲介などを利用してもなかなか売れない」といった場合に使える対処法についてもあわせて解説するため、家の売却で困った際にぜひ参考にしてみてくだ
「訳あり物件」を所有した場合、その「不具合を抱えがちである」という特徴がネックとなり、いざ処分したくても買い取り先が見つかりづらいことがあります。さらには無償譲渡などを行いたくても、訳あり物件となると引き取り先が見つからないこともあります。そうした際に売却先の候補となるのが、「訳あり物件専門の買取業者」です。訳あり物件専門の買取業者とは、事故物件や災害後の物件など瑕疵ある物件でも再生して活用する知識・ノウハウを持っています。こうした訳あり物件
近年、全国的に「旗竿地(はたざおち)」の取り扱いに困っている、という事例が増えています。この状況は、少子高齢化により相続が発生するケースが増えたりすることで、これまで把握していなかった物件の持ち主に突然なってしまう事態が各地で起きていることなどを背景となっています。旗竿地とは再建築不可物件であることが多かったり、老朽化していることもあるため、住み続けるにも難しい物件です。そんな旗竿地は、仲介などで売却処分してしまいたいと思うことも多いかもしれません。
1年以上売れない家に共通する特徴は?売れるようにするための7つの対策
中古の家を不動産会社の仲介で売りに出したものの、1年以上たっても売れ残っているということがあります。売主としては、どうして売れないのか、一体何が問題なのかと思い悩むことでしょう。そこで今回は、1年以上売れない家に共通する特徴、売れるようにするための対策、売れないからといってしてはいけないことなどについて詳しく解説します。目次1. 1年以上売れない家に共通する5つの特徴1.1. 特徴1:立地が悪く住みにくい1.2. 特徴2:老朽化している1.3.
空き家の解体費用がないけど解体したい!対処法や解体費用を抑える方法を解説
相続した実家が空き家状態になっていて解体したいと思ってはいるものの、まとまったお金が工面できないために困っているという話を聞くことがあります。これは、解体業者の支払い条件が「工事完了後現金一括払い」や「着工時に半金・完了時に残金」のような現金払いが一般的になっているため、現金を揃えることができないことが大きな要因になっています。そこで今回は、空き家の解体費用がない場合の対処法、空き家の解体費用の相場、解体費用を抑える方法などについて詳しく解説します。
家族構成やライフスタイルの変化によって新しい家に住み替えをして、もと住んでいた家を売りに出したものの、なかなか売れないということがあります。しかし、売れない家を空き家のままで放置すると多くのリスクを生じますので、できるだけ早く売却するか他の方法で処分することを考えた方が良いでしょう。今回は、そもそも家が売れない理由、売れない家を放置しておくリスク、売れない家を処分する方法と注意点などについて詳しく解説します。目次1. そもそも家を売りたいのに売れ
近年では、少子高齢化が進んだことにより空き家が増えています。仮に相続などで空き家を手に入れたとしても、持て余してしまうことがあります。空き家とは、全く利用していなくても、所有しているだけで固定資産税などの費用負担、管理義務が発生するものです。そこで今回は、空き家など不要な不動産の無償譲渡について詳しく解説します。そもそも無償譲渡とはどのような方法であるのか、無償譲渡先にはどういった候補があるのか、譲渡にまつわる課税やメリット・デメリット、注意
住まない空き家は相続してはいけない3つの理由。手放す方法も徹底解説
最近では、肉親の逝去にともない、それまで存在を知らなかったような建物を相続する機会が増えています。無料で不動産が手に入ることをメリットと捉える向きもあるかも知れません。しかしながら、利用しない不動産とはメリットだけではなく多くのリスクを抱えているのです。もし何も知らずに実家だったから思い入れもあるからと空き家を相続した場合、さまざまな費用負担に関わる恐れが生じます。そこで今回は、そもそも空き家を相続しない相続放棄などの方法や、所有してしまった
再建築不可物件をリフォームできる範囲とは?具体例を交えて解説!
最近、実家を相続したりすることで「再建築不可物件」の所有者となるケースが増えています。再建築不可物件とは、その名称の通り、リフォームがしづらい物件である印象があります。しかしながら、再建築不可物件とは古い物件であることも多く、思い入れがある場合はリフォームしてでも住み続けたい利用し続けたいものです。そこで今回は、再建築不可物件とでもリフォームやリノベーションを行うための方法について解説します。再建築不可物件でも、自分なりに愛着を持てるように改
旗竿地とは、道路に接する細い路地を抜けた先に建物があるような場所です。一般的に旗竿地とはこの細い路地のせいで、再建築不可となっていることが多いのです。そこで今回は、再建築不可の旗竿地を再建築可能にするための方法について詳しく解説します。旗竿地が再建築不可である理由は、おもに接道義務が果たせていないためです。この接道義務についても詳しく解説し、さらに旗竿地を実際に建て替える際の注意点や費用、また「どうしても建て替え可能にするための条件が満たせな
家を建てる際に注意すべきことの一つに「接道義務」があります。「接道義務」とは、道路に2m以上接している土地でなければ家を建てることができないというもので、新築のときだけではなく建て替えのときにも適用されます。ここでいう道路とは、「建築基準法に定められている道路」でなければならないということが大きなポイントです。そこで今回は、建築基準法で定められている道路の種類、接道2m未満の土地で建て替えられるようにする方法、建築基準法で定められていない道路に接する
引っ越したいのに家が売れない理由とは?早く売る方法を徹底解説
ライフステージの変化や家族構成の変化などによって、マイホームを住み替えることがあるかと思いますが、このときに起こり得るのが、引っ越したいのに家が売れないという事態です。一般的には、不動産会社に仲介を依頼して今まで住んでいた家を売却しますが、家が売れないと新居への引っ越しができなくなる可能性もあります。そこで今回は、引っ越したいのに家が売れない理由や家が売れないことによる弊害、家を早く売る方法などについて徹底的に解説します。目次1. 住み替えのパタ
土地は借地、家は持ち家でも売却できる?売却時の方法や実際にあったトラブル事例を解説
一般的な住宅では、土地の所有者も家の所有者も同じですので、売却する際はもちろん、リフォームや建て替えをする際も、所有者の判断だけで行うことができます。しかし、土地は借地で家だけが持ち家という場合もあり、この場合は売却やリフォーム、建て替えなどの際に、土地の所有者である地主の承諾を得る必要があります。今回は、土地は借地で家は持ち家という場合でも売却することができるのか、この場合の売却方法や実際に起こりやすいトラブル事例について詳しく解説します。目次
日本全国で空き家の増加が大きな社会問題となっているなかで、空き家の処分に困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?空き家であっても所有している限りは毎年「固定資産税」を納める必要がありますし、「空家等対策特別措置法」の「特定空き家」に指定されないための維持管理にも思いのほか手間や費用がかかってしまいます。このような負担をなくすために売却しようと思っても、そう簡単に売却先も見つかりませんので、無償でもいいから引き取って欲しいということから「空き家差し上げ
未登記建物でも固定資産税は発生するの?登記をしないメリット・デメリット
建物は、登記をして建物の場所や内容を表示しその権利を公示することが不動産登記法で定められています。しかし、現実には様々な事情から登記されていない「未登記建物」が存在します。今回は、このような「未登記建物」であっても「固定資産税」が発生するということ、「未登記建物」のデメリットとメリット、「未登記建物」の登記の種類と必要書類・費用などについて詳しく解説します。目次1. 未登記建物でも固定資産税は発生する1.1. 5年前までさかのぼって請求されるケー
年老いた親が住んでいる実家や親族の家、知人の家などがゴミ屋敷になってしまっているということを知ったときにどのように対処すればいいのでしょうか?ゴミ屋敷は、近年大きな社会問題となっている空き家と同様に、大きなリスクを抱えているということを認識して適正に対処することが重要です。今回は、ゴミ屋敷を放置する8つのリスク、ゴミ屋敷を片付ける手順、すでに相続したゴミ屋敷の解決策などについて詳しく解説します。なお、この記事では、自分の親が住んでいる実家がゴミ屋敷に
ゴミ屋敷が原因で損害賠償を請求されることはある?現状をどうにかするための手段も解説
空き家と並んで大きな問題となっているのがゴミ屋敷です。その背景には、高齢化や孤立化があるといわれていますが、いつ自分の親や親族の住む家がゴミ屋敷になってしまうかもしれませんので、あらかじめゴミ屋敷にどのようなリスクがあるのかを知っておくことは非常に重要です。そこで今回は、ゴミ屋敷が原因で損害賠償を請求される可能性はあるのか、その他にゴミ屋敷にはどのようなリスクがあるのか、そしてゴミ屋敷を何とかするにはどうすれば良いのか、などについて詳しく解説します。
田舎の土地にかかる固定資産税はどれぐらい?抑える方法はある?
親から相続した田舎の土地を所有しているものの、今まで使ったこともなく、今後も使う予定もないのに放置し続けているという方もいらっしゃるのではないでしょうか?使うあてのない土地であっても、所有している限り毎年「固定資産税」を支払う必要があります。また、近年空き家問題が深刻化していますので、その田舎の土地に古家が建っている場合は、「特定空き家」に指定されて「固定資産税」が6倍になってしまう可能性もあります。そこで今回は、田舎の土地にかかる「固定資産税」はど
田舎の土地を相続放棄したい!相続を避けるための選択肢や相続放棄をせず手放す方法
遠い親戚が亡くなってしまったりして、聞いたこともないような地方の土地などを相続するケースが増えています。土地はさまざまな活用方法があるものの、遠くては持て余してしまうことがあります。また、土地や家屋とは、定期的に管理しなければ危険な不動産と判断され、国や自治体から強制執行を受けたり、固定資産税が数倍に跳ね上がると行ったリスクも抱えているのです。管理や活用ができず田舎の土地が不要な場合、相続しない方法はあるのでしょうか。そこで今回は、田舎の土地
ボロボロの家を売りたい!5つの売却方法やかかる費用、注意点を徹底解説
相続したままで放置しているボロボロの家を売りたいと考えているものの、何から手を付ければ良いのかわからない、そもそも売れるのかどうかもわからない、と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか?今回は、そんな方のために、ボロボロの家を売るための5つの売却方法、それぞれの費用や注意点について詳しく解説します。目次1. ボロボロの家を売りたい!考えられる5つの売却方法1.1. 方法1:そのままの状態で売却する1.1.1. 費用1.1.2. 注意点1.2. 方
古い家を相続放棄しても管理義務は残るって本当?管理義務の有無をケース別に解説
古い家を相続することになったときに、「管理義務」を負うことを避ける方法の一つとして「相続放棄」があります。しかし、「相続放棄」したにもかかわらず、古い家の「管理義務」が残ってしまう場合があります。今回は、古い家の「管理義務」の有無をケース別に解説し、「管理義務」を怠った場合のリスク、「管理義務」から逃れる方法、「相続放棄」せずに古い家を処分する方法、などについても詳しく解説します。目次1. 古い家を相続放棄しても管理義務は残るって本当?1.1.
古い家にも固定資産税がかかるのはなぜ?保有と売却ならどちらがお得?
古い家でとっくに耐用年数も過ぎているのに、いつまでも「固定資産税」はかかり続けます。一体どういうことなのでしょうか?今回は、このような疑問にお答えして、古い家にも「固定資産税」がかかり続けるのはなぜなのか、古い家にかかる「固定資産税」の調べ方・「固定資産税」が上がるケース・「固定資産税」の軽減措置、古い家を持ち続けるとかかる税金や費用、そして保有と売却のどちらがお得なのかなどについて詳しく解説します。目次1. 古い家でも固定資産税がかかるのはなぜ
自分が相続人になっている遺産の中にゴミ屋敷が含まれている場合には、どのように対処すれば一番良いのでしょうか?たとえば、相続人が自分一人だけで、外観はゴミ屋敷であったとしても、家自体は居住できるレベルで立地条件も良いのであれば、相続してゴミを片付けて自分で住むことができます。しかし、自分がすでに自宅を持っている場合には、ゴミ屋敷を片付けたり、固定資産税や管理義務を負ったりすることは負担となります。また、自分以外にも複数の相続人がいて、かつ家自体も老朽化
田舎の土地を処分するにはどうすればいい?売却するコツや売れない理由
相続などで田舎にある土地を所有することになったというケースが増えています。土地を無料で手に入れられたものの、固定資産税や都市計画税などが毎年発生し、持て余してしまうことも多いのです。しかしながら、田舎の土地とは処分や売却が難しいイメージがあり、土地を処分しきれず泣き寝入りしてしまうパターンも少なくありません。そこで今回は、田舎の土地のような処分しづらいイメージのある不動産でも処分、売却する方法を詳しく解説します。田舎の土地でも、処分するための
売れない田舎の空き家を処分する9つの方法。かかる費用や注意点を解説
相続などで、田舎のような遠距離の地方にある家を所有するケースが増えています。田舎の空き家とは、手入れしないとさまざまなリスクを抱えることになります。しかしながら、遠方にわざわざ出向いて管理することは時間的・金銭的コストが非常にかかるものです。そこで空き家を処分したいとなるものの、田舎であり、かつ古い建物とは売却が簡単にできないイメージがあります。したがいまして、今回はそんな売りづらそうな空き家でも処分・売却する方法について詳しく解説します。
建物を新築したり土地を購入したりした際には「不動産登記」をしなければなりません。「不動産登記」とは、土地や建物の所在や面積、所有者の住所・氏名などを登記簿に記載して一般公開する制度で、これによって権利関係などの状況が誰にでもわかるようになり、不動産取引の安全と円滑化を図ることができるようになるという役割を果たします。「不動産登記」の他にも、「商業登記」「船舶登記」などのいろいろな種類の登記があります。「不動産登記法」には登記義務があることが明記されて
市街化調整区域の土地は相続放棄したほうがいいのか?検討する際の4つのポイント
「市街化調整区域」の土地を相続することになった場合に、「相続放棄」すべきかどうかについて悩む方が多いようです。そこで今回は、「市街化調整区域」の土地の「相続放棄」を検討する際の4つのポイント、「相続放棄」をする場合の注意点、「相続放棄」をせずに処分する方法などについて詳しく解説します。目次1. 市街化調整区域の不動産は相続放棄したほうがいいのか?2. 相続放棄を検討する際の4つのポイント2.1. ポイント1:相続放棄後の管理義務は発生するか2.1.1.
未登記建物でも相続放棄は可能!放棄した場合の管理義務の有無をケース別に解説
身近な人が亡くなって自分が相続人になったときに、被相続人の遺産の中に「未登記建物」が含まれていることがあるかもしれません。「不動産登記法」には登記申請の義務があることが規定されていますので、建物を新築した際は、その建物の「建物表題登記」を行わなければなりませんが、さまざまな理由から「建物表題登記」がされていない「未登記建物」が数多く存在しています。「未登記建物」は「建物表題登記」がされていませんので「登記簿」が作成されていないため、抵当権の設定ができず住宅ロ
別荘の固定資産税は高い?セカンドハウスとの違いや税制優遇措置を徹底解説
不動産を所有していると「固定資産税」がかかることはご存知かと思いますが、別荘やセカンドハウスを所有していても「固定資産税」がかかります。では、セカンドハウスよりも別荘の「固定資産税」が高いということはご存知でしょうか?今回は、税制上の別荘とセカンドハウスとの違いや税制優遇措置などについて詳しく解説します。目次1. 別荘の固定資産税は高い2. 別荘とセカンドハウスではかかる税金が異なる2.1. 別荘とセカンドハウスの違い3. 別荘の所有にかかる税金
古民家の固定資産税を知る方法は?維持に必要な税金に関する基礎知識
古民家の場合、所有しているだけで固定資産税がかかってきます。古民家の状態や大きさによって固定資産税金額は変わります。中には維持しきれなかったり、うまく空き家を活用できなかったりで売却・譲渡される方もいるほど大きな出費につながってしまったりするケースもあるので、古民家を所有している方は絶対に知っておいた方が良い知識と言っても良いでしょう。今回はそんな古民家を所有する方が知っておくべき、「古民家の固定資産税」について解説していきます。監修者: 橘田
古民家を手間なく売りたい!高く売るコツや税制優遇ついても徹底解説
不要な古民家を相続などで入手、所有してしまったときにはその処分方法に困るという例が各地で相次いでいます。古民家とは、その管理不足の実態から課税額が高まる特定空き家などに指定されてしまうリスクがあり、所有しているだけでお金がかかる特徴があります。そこで今回は、古民家を手放すための方法、売却するためには何が必要か、どんな書類や手続をしなければならないのかについて解説します。もし、使いみちのない古民家を持て余している場合があれば、ぜひ参考にしてみてください
日本各地では空き家が増えており、もし空き家の所有者が管理などを放置すると「特定空き家」に指定されてしまい、課税額が高まるなど様々なデメリットが生じます。空き家は全国的に問題になっており、手放したいと考える所有者が増えています。そこで今回は、古民家の無償譲渡について解説します。無償譲渡とはどのような方法なのか、徹頭徹尾お金がかからずに手続きができるのか、さらには譲渡の際の注意点やメリット・デメリット、困ったときに相談すべき専門家についても解説するため、
共有持分の固定資産税は誰が払うの?支払い割合や注意点について
不動産を複数の者で所有している「共有名義の不動産」において、それぞれの所有者が保有している所有権の割合のことを「共有持分」といい、それぞれの所有者のことを「共有者」といいます。不動産には固定資産税がかかりますので、「共有名義の不動産」の場合も「共有者」が固定資産税を納付しなければなりません。このときに問題になるのは、誰が「共有名義の不動産」の固定資産税を支払うのかということですが、常識的には「共有者」が「共有持分」の割合に応じて負担すると考えられます。
そもそも共有持分は譲渡できるの?譲渡方法やかかる費用を詳しく解説
共有持分の不動産とは、名義人が複数存在するなどの複雑な特性から、譲渡がスムーズにはいかないといったイメージが抱かれがちです。しかしながら、共有持分の不動産であっても売却や贈与といった処分・譲渡方法が存在します。また世間には、そういった特殊な物件を専門とする買取業者も存在します。個人で共有持分の譲渡を行うと、必要書類や様々な課税に対応しなければならないなどいくつかのハードルが存在し、困難です。そこで今回は、共有持分の不動産を譲渡する方法、さらに
売れない別荘でも確実に売れる!売却できない別荘を処分して利益を得る方法とは?
お金に余裕があるときに購入したり相続で手に入れたりしたものの、利用する機会がほとんどないため売りに出しても、なかなか売れないのが別荘です。別荘がなぜ売れないのかにもちゃんとした理由があるのですが、それをきちんと把握したうえで売り方を考えれば、「ほぼ確実に」しかも「利益を出して」売れる方法があります。今回は、売れない別荘を確実に売る方法や、売却できない別荘を処分して利益を得る方法などについて詳しく解説します。別荘が売れない理由は2つ別荘を売りた
共有持分は売却できる!身内とのトラブルなく処分するための方法とは?
相続などにより、ひとつの不動産でありながら、共有名義でその不動産を所有することになる場合があります。こういった不動産は共有持分といい、処分や売却が可能なものの、手続きが複雑だったり、資産価値が低く見積もられがちであるといったデメリットがあります。そこで今回は、そんな共有持分でもうまく売却するための方法や、共有持分を所有していることで起こりうるデメリット・トラブル、さらにトラブルの回避方法や売却にかかる費用などについて詳しくまとめているため、共有持分の不動産に
共有持分のみ相続放棄できる?自分や他者が相続放棄したあとの流れをケース別に解説
「共有持分」とは、不動産を複数名で所有しているときの、各所有者が持っている所有権の割合のことです。「共有持分」が発生する原因はいくつか考えられますが、最も多いのは相続によって配偶者や子供などが不動産を相続したことによるものです。この「共有持分」は不動産の所有権ですので、一見資産価値があって良さそうに思えるのですが、実際にはいろいろな問題を含んでいるため、「共有持分」を相続することになった場合や相続によって「共有持分」が発生してしまう場合は注意が必要です。
「借地権」が付いた土地のことを「底地」といいますが、「底地」は売れにくく買い手がつかないといわれています。今回は、「底地」はなぜ売れないのか、「底地」を早く確実に売るための手段にはどのようなものがあるのかなどについて詳しく解説します。監修者: 橘田浩志有限会社アティック取締役の橘田浩志です。2000年にデザイン会社として創業。出版を中心に雑誌や書籍などのデザインを手がける。2013年より不動産賃貸業を始める。アパート、区分マンション、戸建てなど様々な物件を購入
古民家の固定資産税を知る方法は?維持に必要な税金に関する基礎知識
古民家の場合、所有しているだけで固定資産税がかかってきます。古民家の状態や大きさによって固定資産税金額は変わります。中には維持しきれなかったり、うまく空き家を活用できなかったりで売却・譲渡される方もいるほど大きな出費につながってしまったりするケースもあるので、古民家を所有している方は絶対に知っておいた方が良い知識と言っても良いでしょう。今回はそんな古民家を所有する方が知っておくべき、「古民家の固定資産税」について解説していきます。監修者: 橘田
古民家を手間なく売りたい!高く売るコツや税制優遇ついても徹底解説
不要な古民家を相続などで入手、所有してしまったときにはその処分方法に困るという例が各地で相次いでいます。古民家とは、その管理不足の実態から課税額が高まる特定空き家などに指定されてしまうリスクがあり、所有しているだけでお金がかかる特徴があります。そこで今回は、古民家を手放すための方法、売却するためには何が必要か、どんな書類や手続をしなければならないのかについて解説します。もし、使いみちのない古民家を持て余している場合があれば、ぜひ参考にしてみてください
日本各地では空き家が増えており、もし空き家の所有者が管理などを放置すると「特定空き家」に指定されてしまい、課税額が高まるなど様々なデメリットが生じます。空き家は全国的に問題になっており、手放したいと考える所有者が増えています。そこで今回は、古民家の無償譲渡について解説します。無償譲渡とはどのような方法なのか、徹頭徹尾お金がかからずに手続きができるのか、さらには譲渡の際の注意点やメリット・デメリット、困ったときに相談すべき専門家についても解説するため、
共有持分の固定資産税は誰が払うの?支払い割合や注意点について
不動産を複数の者で所有している「共有名義の不動産」において、それぞれの所有者が保有している所有権の割合のことを「共有持分」といい、それぞれの所有者のことを「共有者」といいます。不動産には固定資産税がかかりますので、「共有名義の不動産」の場合も「共有者」が固定資産税を納付しなければなりません。このときに問題になるのは、誰が「共有名義の不動産」の固定資産税を支払うのかということですが、常識的には「共有者」が「共有持分」の割合に応じて負担すると考えられます。
袋地を売却する5つの方法。確実に売るためには何をすればいいの?
袋地が持っているデメリットなどを解説しつつ、袋地を売却により手放すベストな方法について紹介します。また、袋地の利活用方法などについても細かく解説しているため、持て余している袋地に心当たりがある方はぜひ参考にしてみてください。
無道路地とは、「建築基準法上における『道路に接道していない土地』」のことです。無道路地は、再建築不可など建て替え制限があったり、出入りしづらいといったデメリットから資産価値が低く、売却しづらいものとされています。無道路地を売却したければ、専門知識が必要です。一般の不動産業者も、無道路地の売買は難しく取り扱っていないことすらあります。今回は、無道路地であっても売れやすくする方法や、資産価値を高める方法、さらには無道路地を利活用するための施策や、そもそも無道路地とはどういった性質
ゴミ屋敷でも最短1ヶ月で売却できる!売却方法や高値で売るためのコツ
ゴミ屋敷は所有しているだけでさまざまなリスクを持っています。ゴミ屋敷を手放したくても、通常の不動産会社などはなかなか買い取ってくれないことがあります。そこで今回は、売却でゴミ屋敷を手放す方法について解説します。また、ゴミ屋敷をできるだけ高額で売却する方法や、自力で処分しようとした時に発生する費用や各種リスクについても説明するので、参考にしてください。
築40年の一戸建てでも売却できる!築年数が古い家を費用をかけずに売る方法とは?
親から相続した築40年の一戸建て住宅、住む予定もなくどうやって売ればいいのかも分からず放置したままになっていませんか?たとえ築40年の一戸建て住宅でも売却する方法はあります。今回は、築年数が古い一戸建て住宅を費用をかけずに売却する方法について詳しく解説します。
「狭小地は売れない」は大間違い!狭小地をできるだけ高値で売る方法とは?
「狭小地」とは明確な定義のある言葉ではありませんが、狭くて小さな土地のことをいい、一般的に40~50m2(15~20坪)程度以下の土地を「狭小地」と呼ぶことが多いようです。都心部等の坪単価の高い人気エリアによく見られますが、三角形や台形等の変形地となっていることが多いこともあり、売却が困難になっているケースが多いといわれています。今回は、このような「狭小地」が売れない理由、狭小地をできるだけ高値で売る方法などについて詳しく解説します。監修者: 橘田浩志
空き家を放置すると固定資産税が最大6倍になる?増額を防ぐためにできること
空き家とは不動産であるため、固定資産税がかかります。現在、政府の方針として管理が行き届いていない空き家の税優遇を減らそうという動きが見られています。もし、あなたが管理不足の空き家を持っている場合、固定資産税が最大6倍になってしまう可能性があるのです。そこで今回は、なぜ空き家の固定資産税が増額してしまうのか、その対象となる家屋はどんなものなのかに加え、管理不足の空き家を処分したり、売却するなどして、増額する固定資産税から身を守る方法について解説します。
空き家の実家を相続放棄するとどうなる?管理義務や相続放棄以外の選択肢について
相続により、空き家などの物件を自分の資産としてしまうと固定資産税や管理費のようなコストがかかります。そのため、相続人候補者は「相続をしない」という考えに思い当たるケースも少なくありません。しかしながら、土地の相続放棄は簡単にできることではない上に、相続放棄に際して煩雑な手続きが必要になることがあります。また、土地の相続放棄ができたとしても、管理責任が残ることがあります。そこで今夏は、不要な土地を相続してしまう可能性がある際に、トラブルや不要な
相続などで急に空き家の所有者となってしまうことは近年めずらしくありません。空き家は人が住んでいないため、管理する人がいない状態です。管理されていない空き家とは、さまざまな実害を伴ったリスクを持っており、所有者は適切な管理をしなければなりません。今回は、空き家には一体どんなリスクがあるのか、空き家リスク回避の方法、そして空き家を売却したい場合はどうすべきかについて解説します。もし空き家の処分に困っている場合は、ぜひ参考にしてみてください。
親が亡くなって相続した実家が空き家になったままで放置されているという方は意外と多いのではないでしょうか?そして、その空き家をなんとかしなければと考えながらも、ついつい後回しになっている方も多いことでしょう。今回は、空き家になった実家を売りたい方に読んでいただきたい「売れない理由」と「処分する方法」について詳しく解説します。監修者: 橘田浩志有限会社アティック取締役の橘田浩志です。2000年にデザイン会社として創業。出版を中心に雑誌や書籍などのデザインを
空き家になった実家の固定資産税が6倍に?対策や減免措置について徹底解説
誰も住まなくなった実家を空き家のままにしているという方には、そのまま放置しておくと固定資産税が6倍になってしまうというリスクがあります。どうしてそのようなことになってしまうのでしょうか? また、そのような事態に陥らないためにはどのような対策をしておけば良いのでしょうか?今回は、空き家になった実家の固定資産税が6倍になるのを防ぐための対策や減免措置について詳しく解説します。監修者: 橘田浩志有限会社アティック取締役の橘田浩志です。2000年にデザイン会社
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超高齢化社会となる上で、今後ますます問題が大きくなると想定されるのが空き家問題です。特に終活や相続などで、空き家を売却・処分したいという方や、実家を相続したはいいが何らかの原因があって売れないという悩みを持つ方が多くなってくるでしょう。そんな一助となればと思い、高齢者の終活をサポートされている「終活サポートさま」に、「売れない空き家はどうする?売れない原因と3つの対処方法」という記事を寄稿させていただきました。結論から言えば、一般的な
「築40年のマンションは売れない」と言われていますが、本当にそうなのでしょうか?今回は、築40年のマンションが売れないといわれる理由、築40年のマンションの売買相場、築40年のマンションを購入するメリット、築40年のマンションの売却のコツなどについて詳しく解説します。目次1. 「築40年のマンションは売れない」と言われる理由は6つ1.1. 理由1:老朽化によって外観が悪く見える1.2. 理由2:住宅設備が古くなっている1.3. 理由3:共用部分の設備が古
建築基準法や都市計画法が施行されたことにより、それ以前に建築された建物が建っている土地が「再建築不可物件」となってしまう事例があります。これは、その土地が現行の建築基準法や都市計画法に定められた要件を満たしていないことによります。そこで今回は、「再建築不可物件」を再建築可能にする7つの裏ワザ・抜け道などについて徹底的に解説します。目次1. そもそも再建築不可物件とは?1.1. 再建築不可物件ができた理由2. 再建築不可物件を再建築可能にする裏ワザ
日本では60年ほど前からマンションの建設が進み、2023年現在ではそうした時期に建設されたマンションとは古い物件となってしまい、老朽化が進んでいます。しかしながら、マンション建設ブームのさなかに建てられたマンションは多く、市場には築50年~60年が経過した非常に古いマンションが増えているという現実があります。築年数の古いマンションは、その古さから売却しにくいものです。一方で、相続など望まない形で古いマンションの所有者になってしまうケースも年々増えてい
「家を建てたばかりだけれど、もうこの人とはやっていけない」「せっかくマイホーム建てたけど、一緒の空間に住みたくない」などと言って、離婚する人は少なくありません。むしろ、マイホームを建てることによって、価値観や考え方の違いが判明したり、パートナーへの不満が表面化したりして離婚に至る、「新築離婚」が増えています。ただ、その際問題となるのが、建てたばかりのマイホームです。どちらかが住み続けるのか、それとも売却するのか、財産分与やローンの残りはどうなるのか、
現在、都心部などでは、都市計画法において、相続した家が「再建築不可物件」として扱われてしまうケースが増えています。「再建築不可物件」とは、建物をいったん解体して更地にしてしまうと、新たに建物を建てたり、新築に建て替えたりできない物件を指します。よくある事例としては、建築基準法第43条にある接道義務(幅員4m以上の「道路」と指定された道に間口が2m以上接していること)を果たしていない場合が多いです。また、他には、市街地調整区域に該当する、高圧線が通って
古い建物とは再建築不可物件であることが多く、近年では相続など思わぬ形で所有するケースが増えています。また再建築不可物件とは「似た条件の不動産」よりも何割か安く販売されていることが多いため、得だと思って購入してしまうユーザーも多いものです。しかしながら再建築不可物件とはさまざまな利用上のリスクを抱えており、購入後の活用が非常に難しい物件です。相続により再建築不可物件を無料で手に入れたり、安く購入するといった過程をメリットと感じていながらも、そのメリット
固定資産の所有者には固定資産税が課税されますが、万一固定資産税が払えない事態になったときにどのようなことが起こるのかを詳しく知っている人は少ないことでしょう。そこで今回は、固定資産税が払えない時にどのようなことが起こるのか、固定資産税が払えない時の対処法、固定資産税の減額制度や免除制度などについて詳しく解説します。もし固定資産税が払えなくなった時にどのようなことが起こるのか、どのような対処法があるのかをあらかじめ知っておけば、いざという時に適切な対応が取れる
「再建築不可物件」とは、今建てられている建物を壊して更地にしてしまうと、新たな建物を建てられない物件のことです。主に都市計画法上、「接道義務」(幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない)に反してしまう建物を指します。今、都市部でこのような物件を持ちながら、どう処理していいのかお困りの方が増えています。特に、親が高齢で、親の住んでいる実家を手放す、或いは相続したときにどうすればいいのか、お悩みの方は多いのではないでしょうか。そこで今回
近年、少子高齢化にともない、誰も住んでいないような実家をそのまま相続するケースが増えています。相続人は、大切な両親が住んでいた実家であるからといった愛着もあり、なかなか手放しづらいものです。しかしながら、不動産とは所有しているだけでさまざまなリスクを持つものです。また実家の不動産についての名義が相続時に決められていなかったりするのであれば、遺産分割協議などでトラブルとなる原因ともなってしまいます。そこで今回は、実家の相続において「すべきではな
家を売りに出す場合、売れるかどうかはどうしても気になるものです。実は不動産とは、立地条件やその地方の特色により、素早く売れるかどうかや、納得の行く値段で売却できるかどうかは大きく左右されます。そこで今回は、家の売却を考えた際に役立つ「売れる家の条件」そして「売れない家の条件」について詳しく説明します。また、「不動産仲介などを利用してもなかなか売れない」といった場合に使える対処法についてもあわせて解説するため、家の売却で困った際にぜひ参考にしてみてくだ
「訳あり物件」を所有した場合、その「不具合を抱えがちである」という特徴がネックとなり、いざ処分したくても買い取り先が見つかりづらいことがあります。さらには無償譲渡などを行いたくても、訳あり物件となると引き取り先が見つからないこともあります。そうした際に売却先の候補となるのが、「訳あり物件専門の買取業者」です。訳あり物件専門の買取業者とは、事故物件や災害後の物件など瑕疵ある物件でも再生して活用する知識・ノウハウを持っています。こうした訳あり物件
近年、全国的に「旗竿地(はたざおち)」の取り扱いに困っている、という事例が増えています。この状況は、少子高齢化により相続が発生するケースが増えたりすることで、これまで把握していなかった物件の持ち主に突然なってしまう事態が各地で起きていることなどを背景となっています。旗竿地とは再建築不可物件であることが多かったり、老朽化していることもあるため、住み続けるにも難しい物件です。そんな旗竿地は、仲介などで売却処分してしまいたいと思うことも多いかもしれません。
中古の家を不動産会社の仲介で売りに出したものの、1年以上たっても売れ残っているということがあります。売主としては、どうして売れないのか、一体何が問題なのかと思い悩むことでしょう。そこで今回は、1年以上売れない家に共通する特徴、売れるようにするための対策、売れないからといってしてはいけないことなどについて詳しく解説します。目次1. 1年以上売れない家に共通する5つの特徴1.1. 特徴1:立地が悪く住みにくい1.2. 特徴2:老朽化している1.3.
相続した実家が空き家状態になっていて解体したいと思ってはいるものの、まとまったお金が工面できないために困っているという話を聞くことがあります。これは、解体業者の支払い条件が「工事完了後現金一括払い」や「着工時に半金・完了時に残金」のような現金払いが一般的になっているため、現金を揃えることができないことが大きな要因になっています。そこで今回は、空き家の解体費用がない場合の対処法、空き家の解体費用の相場、解体費用を抑える方法などについて詳しく解説します。
家族構成やライフスタイルの変化によって新しい家に住み替えをして、もと住んでいた家を売りに出したものの、なかなか売れないということがあります。しかし、売れない家を空き家のままで放置すると多くのリスクを生じますので、できるだけ早く売却するか他の方法で処分することを考えた方が良いでしょう。今回は、そもそも家が売れない理由、売れない家を放置しておくリスク、売れない家を処分する方法と注意点などについて詳しく解説します。目次1. そもそも家を売りたいのに売れ
近年では、少子高齢化が進んだことにより空き家が増えています。仮に相続などで空き家を手に入れたとしても、持て余してしまうことがあります。空き家とは、全く利用していなくても、所有しているだけで固定資産税などの費用負担、管理義務が発生するものです。そこで今回は、空き家など不要な不動産の無償譲渡について詳しく解説します。そもそも無償譲渡とはどのような方法であるのか、無償譲渡先にはどういった候補があるのか、譲渡にまつわる課税やメリット・デメリット、注意
最近では、肉親の逝去にともない、それまで存在を知らなかったような建物を相続する機会が増えています。無料で不動産が手に入ることをメリットと捉える向きもあるかも知れません。しかしながら、利用しない不動産とはメリットだけではなく多くのリスクを抱えているのです。もし何も知らずに実家だったから思い入れもあるからと空き家を相続した場合、さまざまな費用負担に関わる恐れが生じます。そこで今回は、そもそも空き家を相続しない相続放棄などの方法や、所有してしまった
最近、実家を相続したりすることで「再建築不可物件」の所有者となるケースが増えています。再建築不可物件とは、その名称の通り、リフォームがしづらい物件である印象があります。しかしながら、再建築不可物件とは古い物件であることも多く、思い入れがある場合はリフォームしてでも住み続けたい利用し続けたいものです。そこで今回は、再建築不可物件とでもリフォームやリノベーションを行うための方法について解説します。再建築不可物件でも、自分なりに愛着を持てるように改
旗竿地とは、道路に接する細い路地を抜けた先に建物があるような場所です。一般的に旗竿地とはこの細い路地のせいで、再建築不可となっていることが多いのです。そこで今回は、再建築不可の旗竿地を再建築可能にするための方法について詳しく解説します。旗竿地が再建築不可である理由は、おもに接道義務が果たせていないためです。この接道義務についても詳しく解説し、さらに旗竿地を実際に建て替える際の注意点や費用、また「どうしても建て替え可能にするための条件が満たせな
超高齢化社会となる上で、今後ますます問題が大きくなると想定されるのが空き家問題です。特に終活や相続などで、空き家を売却・処分したいという方や、実家を相続したはいいが何らかの原因があって売れないという悩みを持つ方が多くなってくるでしょう。そんな一助となればと思い、高齢者の終活をサポートされている「終活サポートさま」に、「売れない空き家はどうする?売れない原因と3つの対処方法」という記事を寄稿させていただきました。結論から言えば、一般的な
「築40年のマンションは売れない」と言われていますが、本当にそうなのでしょうか?今回は、築40年のマンションが売れないといわれる理由、築40年のマンションの売買相場、築40年のマンションを購入するメリット、築40年のマンションの売却のコツなどについて詳しく解説します。目次1. 「築40年のマンションは売れない」と言われる理由は6つ1.1. 理由1:老朽化によって外観が悪く見える1.2. 理由2:住宅設備が古くなっている1.3. 理由3:共用部分の設備が古
建築基準法や都市計画法が施行されたことにより、それ以前に建築された建物が建っている土地が「再建築不可物件」となってしまう事例があります。これは、その土地が現行の建築基準法や都市計画法に定められた要件を満たしていないことによります。そこで今回は、「再建築不可物件」を再建築可能にする7つの裏ワザ・抜け道などについて徹底的に解説します。目次1. そもそも再建築不可物件とは?1.1. 再建築不可物件ができた理由2. 再建築不可物件を再建築可能にする裏ワザ
日本では60年ほど前からマンションの建設が進み、2023年現在ではそうした時期に建設されたマンションとは古い物件となってしまい、老朽化が進んでいます。しかしながら、マンション建設ブームのさなかに建てられたマンションは多く、市場には築50年~60年が経過した非常に古いマンションが増えているという現実があります。築年数の古いマンションは、その古さから売却しにくいものです。一方で、相続など望まない形で古いマンションの所有者になってしまうケースも年々増えてい
「家を建てたばかりだけれど、もうこの人とはやっていけない」「せっかくマイホーム建てたけど、一緒の空間に住みたくない」などと言って、離婚する人は少なくありません。むしろ、マイホームを建てることによって、価値観や考え方の違いが判明したり、パートナーへの不満が表面化したりして離婚に至る、「新築離婚」が増えています。ただ、その際問題となるのが、建てたばかりのマイホームです。どちらかが住み続けるのか、それとも売却するのか、財産分与やローンの残りはどうなるのか、
現在、都心部などでは、都市計画法において、相続した家が「再建築不可物件」として扱われてしまうケースが増えています。「再建築不可物件」とは、建物をいったん解体して更地にしてしまうと、新たに建物を建てたり、新築に建て替えたりできない物件を指します。よくある事例としては、建築基準法第43条にある接道義務(幅員4m以上の「道路」と指定された道に間口が2m以上接していること)を果たしていない場合が多いです。また、他には、市街地調整区域に該当する、高圧線が通って
古い建物とは再建築不可物件であることが多く、近年では相続など思わぬ形で所有するケースが増えています。また再建築不可物件とは「似た条件の不動産」よりも何割か安く販売されていることが多いため、得だと思って購入してしまうユーザーも多いものです。しかしながら再建築不可物件とはさまざまな利用上のリスクを抱えており、購入後の活用が非常に難しい物件です。相続により再建築不可物件を無料で手に入れたり、安く購入するといった過程をメリットと感じていながらも、そのメリット
固定資産の所有者には固定資産税が課税されますが、万一固定資産税が払えない事態になったときにどのようなことが起こるのかを詳しく知っている人は少ないことでしょう。そこで今回は、固定資産税が払えない時にどのようなことが起こるのか、固定資産税が払えない時の対処法、固定資産税の減額制度や免除制度などについて詳しく解説します。もし固定資産税が払えなくなった時にどのようなことが起こるのか、どのような対処法があるのかをあらかじめ知っておけば、いざという時に適切な対応が取れる
「再建築不可物件」とは、今建てられている建物を壊して更地にしてしまうと、新たな建物を建てられない物件のことです。主に都市計画法上、「接道義務」(幅員4m以上の道路に2m以上接していないといけない)に反してしまう建物を指します。今、都市部でこのような物件を持ちながら、どう処理していいのかお困りの方が増えています。特に、親が高齢で、親の住んでいる実家を手放す、或いは相続したときにどうすればいいのか、お悩みの方は多いのではないでしょうか。そこで今回
近年、少子高齢化にともない、誰も住んでいないような実家をそのまま相続するケースが増えています。相続人は、大切な両親が住んでいた実家であるからといった愛着もあり、なかなか手放しづらいものです。しかしながら、不動産とは所有しているだけでさまざまなリスクを持つものです。また実家の不動産についての名義が相続時に決められていなかったりするのであれば、遺産分割協議などでトラブルとなる原因ともなってしまいます。そこで今回は、実家の相続において「すべきではな
家を売りに出す場合、売れるかどうかはどうしても気になるものです。実は不動産とは、立地条件やその地方の特色により、素早く売れるかどうかや、納得の行く値段で売却できるかどうかは大きく左右されます。そこで今回は、家の売却を考えた際に役立つ「売れる家の条件」そして「売れない家の条件」について詳しく説明します。また、「不動産仲介などを利用してもなかなか売れない」といった場合に使える対処法についてもあわせて解説するため、家の売却で困った際にぜひ参考にしてみてくだ
「訳あり物件」を所有した場合、その「不具合を抱えがちである」という特徴がネックとなり、いざ処分したくても買い取り先が見つかりづらいことがあります。さらには無償譲渡などを行いたくても、訳あり物件となると引き取り先が見つからないこともあります。そうした際に売却先の候補となるのが、「訳あり物件専門の買取業者」です。訳あり物件専門の買取業者とは、事故物件や災害後の物件など瑕疵ある物件でも再生して活用する知識・ノウハウを持っています。こうした訳あり物件
近年、全国的に「旗竿地(はたざおち)」の取り扱いに困っている、という事例が増えています。この状況は、少子高齢化により相続が発生するケースが増えたりすることで、これまで把握していなかった物件の持ち主に突然なってしまう事態が各地で起きていることなどを背景となっています。旗竿地とは再建築不可物件であることが多かったり、老朽化していることもあるため、住み続けるにも難しい物件です。そんな旗竿地は、仲介などで売却処分してしまいたいと思うことも多いかもしれません。
中古の家を不動産会社の仲介で売りに出したものの、1年以上たっても売れ残っているということがあります。売主としては、どうして売れないのか、一体何が問題なのかと思い悩むことでしょう。そこで今回は、1年以上売れない家に共通する特徴、売れるようにするための対策、売れないからといってしてはいけないことなどについて詳しく解説します。目次1. 1年以上売れない家に共通する5つの特徴1.1. 特徴1:立地が悪く住みにくい1.2. 特徴2:老朽化している1.3.
相続した実家が空き家状態になっていて解体したいと思ってはいるものの、まとまったお金が工面できないために困っているという話を聞くことがあります。これは、解体業者の支払い条件が「工事完了後現金一括払い」や「着工時に半金・完了時に残金」のような現金払いが一般的になっているため、現金を揃えることができないことが大きな要因になっています。そこで今回は、空き家の解体費用がない場合の対処法、空き家の解体費用の相場、解体費用を抑える方法などについて詳しく解説します。
家族構成やライフスタイルの変化によって新しい家に住み替えをして、もと住んでいた家を売りに出したものの、なかなか売れないということがあります。しかし、売れない家を空き家のままで放置すると多くのリスクを生じますので、できるだけ早く売却するか他の方法で処分することを考えた方が良いでしょう。今回は、そもそも家が売れない理由、売れない家を放置しておくリスク、売れない家を処分する方法と注意点などについて詳しく解説します。目次1. そもそも家を売りたいのに売れ
近年では、少子高齢化が進んだことにより空き家が増えています。仮に相続などで空き家を手に入れたとしても、持て余してしまうことがあります。空き家とは、全く利用していなくても、所有しているだけで固定資産税などの費用負担、管理義務が発生するものです。そこで今回は、空き家など不要な不動産の無償譲渡について詳しく解説します。そもそも無償譲渡とはどのような方法であるのか、無償譲渡先にはどういった候補があるのか、譲渡にまつわる課税やメリット・デメリット、注意
最近では、肉親の逝去にともない、それまで存在を知らなかったような建物を相続する機会が増えています。無料で不動産が手に入ることをメリットと捉える向きもあるかも知れません。しかしながら、利用しない不動産とはメリットだけではなく多くのリスクを抱えているのです。もし何も知らずに実家だったから思い入れもあるからと空き家を相続した場合、さまざまな費用負担に関わる恐れが生じます。そこで今回は、そもそも空き家を相続しない相続放棄などの方法や、所有してしまった
最近、実家を相続したりすることで「再建築不可物件」の所有者となるケースが増えています。再建築不可物件とは、その名称の通り、リフォームがしづらい物件である印象があります。しかしながら、再建築不可物件とは古い物件であることも多く、思い入れがある場合はリフォームしてでも住み続けたい利用し続けたいものです。そこで今回は、再建築不可物件とでもリフォームやリノベーションを行うための方法について解説します。再建築不可物件でも、自分なりに愛着を持てるように改
旗竿地とは、道路に接する細い路地を抜けた先に建物があるような場所です。一般的に旗竿地とはこの細い路地のせいで、再建築不可となっていることが多いのです。そこで今回は、再建築不可の旗竿地を再建築可能にするための方法について詳しく解説します。旗竿地が再建築不可である理由は、おもに接道義務が果たせていないためです。この接道義務についても詳しく解説し、さらに旗竿地を実際に建て替える際の注意点や費用、また「どうしても建て替え可能にするための条件が満たせな