社労士として「その他登録」してきました。
第54回(2022年)社労士試験に合格し、兼業・副業での資格活用を目指しています。社労士試験に合格してからどうするの?をリアルタイムで発信していきます。
日商簿記3級に3週間の勉強期間で一発独学合格できました。
ちょうど1年前に申し込みを行った「第42回 労働社会保険関係諸法令事務指定講習」。 eラーニング講習の受講期間が2023年9月14日までとなっており、もうかなり以前のこととなりますが、しっかりと期間中に通信指導課程とeラーニング講習課程を修
第一種衛生管理者の資格を取得しました。 令和4年度の合格率は45.8%と高く、「難易度低い試験なんじゃないの?」と思われるかもしれません。 しかし「簡単なんじゃないの?」と思われがちな分、落ちたら恥ずかしい思いをするかもしれませんし、意外と
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社労士として「その他登録」してきました。
日商簿記3級に3週間の勉強期間で一発独学合格できました。
ちょうど1年前に申し込みを行った「第42回 労働社会保険関係諸法令事務指定講習」。 eラーニング講習の受講期間が2023年9月14日までとなっており、もうかなり以前のこととなりますが、しっかりと期間中に通信指導課程とeラーニング講習課程を修
第一種衛生管理者の資格を取得しました。 令和4年度の合格率は45.8%と高く、「難易度低い試験なんじゃないの?」と思われるかもしれません。 しかし「簡単なんじゃないの?」と思われがちな分、落ちたら恥ずかしい思いをするかもしれませんし、意外と
会社での昇進試験や事務指定講習で忙しく、しばらくブログを放置していたので、実際に聴講してからかなり時間が経ってしまいましたが、「社労士の学校」の無料セミナーを聴講したご報告です。 ゲストスピーカーが本業会社員、兼業社労士という方だったので、
最近、割と真剣に「転職のこと」を考えています。「転職」というよりも「移籍」に近いかもしれませんが。 https://alu.jp/series/明日クビになりそう/crop/paGc1bduuauakwGaB1pR 転職なんて考えたこともな
東京都社労士会主催の合格者向け無料セミナーを聴講してきました。 目新しい情報があったというわけではありませんが、直接リアルな情報として聞くことができたので、すごく刺激にはなりました。 プログラム セミナーのプログラムは以下の通り。質疑応答は
第54回(2022年度)の社労士試験に合格し、将来的には副業開業の形で資格を活かしていけないかと考えています。 とはいえ、先日、社労士としての登録要件「2年以上の実務経験」に代わる事務指定講習の申し込みを行ったばかりということで、少なくとも
お台場からレインボーブリッジを渡って徒歩で羽田空港まで。羽田空港に徒歩で入れるというネット情報を頼りに向かいました。
社労士試験合格後、2年以上の実務経験という要件を満たすための事務指定講習に申し込みました。事務指定講習の内容などについてご紹介します。
社労士試験の独学・短期間合格へ向けてテキストや問題集の効率的な使い方について考えてみたいと思います。
はじめての社労士試験受験後、3年間の無勉強時代を過ごすきっかけとなった成績結果通知書が本棚の隙間から見つかりました。
東京の高さベスト3の橋(東京ゲートブリッジ、レインボーブリッジ、荒川河口橋)を徒歩で渡る散歩の記録です。
ジョブ型人事制度、職務等級制度、役割等級制度、職能等級制度、職能資格制度、成果主義、実力主義、年功序列、メンバーシップ型・・・・・ 人事制度を表す言葉って、どれも定義がフワっとしているようで分かりづらくないですか? 制度と主義 先日、会社
社労士試験の再チャレンジにあたって新しい年度版のテキストに買い替える必要があるか。独学合格を目指す視点から考察してみました。
最近は猫も杓子もジョブ型、ジョブ型。 でも、「結局ジョブ型って具体的かつ正確にはどんな人事制度を指しているのか」って言うと、ジョブ型の対義語として用いられるのが「メンバーシップ型」だったり「年功序列」だったりするから分かりづらいですよね。
1000時間に根拠はあるのか? 独学で社労士試験合格を目指す方に向けて、実質7か月の勉強期間で独学合格した私の勉強法をご参考までにお伝えできればと思います。 今回は、独学合格に向けた勉強時間数や計画の立て方について書きたいと思います。 一般
独学で社労士試験合格を目指す方に向けて、実質7か月の勉強期間で独学合格した私の勉強法をご参考までにお伝えできればと思います。 今回は、いわゆる労一と言われる「労務管理その他の労働に関する一般常識」。 一般常識科目はその対策の立てにくさから「
合格者向け無料セミナー 東京都社会保険労務士会がオンライン無料配信で開催する「社労士試験合格者セミナー」に申し込みました。 対象は「東京都社会保険労務士会にご入会を検討されている皆様」とのこと。 社労士会って全ての都道府県ごとに組織されてい
対象となる「実務経験」 社会保険労務士になるための資格として社会保険労務士法第3条には以下のとおり規定されています。 (資格)第3条 次の各号の一に該当する者であって、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算で