chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
【福留文治】ブロガー社労士:ふくちゃんの「独断と偏見」(言いたい放題) https://work-writing.blog.jp/

【1】日本中の職場での労働問題・トラブルを減らす【2】ブロガー社労士として、何かに悩む人を勇気づける【3】僕が大好きな「文書」「文書術」を伝えて「書く」楽しみをひろげる【4】「老若男女」問わず、社労士の認知度を高める活動をする

ブロガー社労士:ふくちゃん
フォロー
住所
未設定
出身
未設定
ブログ村参加

2022/10/09

arrow_drop_down
  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    【キャリアパス要件Ⅳ】問5- 5共生型サービスを提供する事業所において、新加算等を算定する場合、年収440 万円となる者の設定は、介護サービスのみで設定する必要があるのか。(答)・介護保険の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、介護保

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    【キャリアパス要件Ⅳ】問5- 4介護給付のサービスと介護予防給付のサービス、施設サービスと短期入所サービス、介護老人保健施設と併設する通所リハビリテーションについても同様に扱うことは可能か。(答)・介護給付のサービスと介護予防給付のサービス(通所リハビリテ

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    【キャリアパス要件Ⅳ】問5- 3介護給付のサービスと介護予防・日常生活支援総合事業を一体的に運営している場合であっても、新加算等による賃金改善後の年収が 440 万円以上となる者を2人設定する必要があるのか。(答)・介護サービス事業者等において、介護給付のサー

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    【キャリアパス要件Ⅳ】問5-2- 4 「年額 440 万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある介護職員が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について「年額 440 万円以上」の改善を行わなくてはならないか。(答)・新加算の配分に当た

  • 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) (令和6年6月 2 0 日)

    【キャリアパス要件Ⅳ】問5-2- 3キャリアパス要件Ⅳを満たす職員は、経験・ 技能のある介護職員である必要はあるか。(答)・貴見のとおり。経験・技能のある介護職員については、勤続年数 10 年以上の介護福祉士を基本としつつ 、各事業所の裁量において設定 が可能で

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、ブロガー社労士:ふくちゃんさんをフォローしませんか?

ハンドル名
ブロガー社労士:ふくちゃんさん
ブログタイトル
【福留文治】ブロガー社労士:ふくちゃんの「独断と偏見」(言いたい放題)
フォロー
【福留文治】ブロガー社労士:ふくちゃんの「独断と偏見」(言いたい放題)

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用