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  • PCTによる国際出願は締約国すべてを指定したものとみなされますが、欧州特許のような広域特許の指定は別途手続きは不要です(PCT)

    PCTによる国際出願は締約国のすべてを指定したものとみなされます(みなし全指定)。 このみなし全指定には、欧州特許のような広域特許も含まれます(PCT規則4.9)。 このため、広域特許を指定するための別の手続きは不要です。 ・PCT規則4.9 国の指定、保護の種類、国内及び広域特許 4.9 国の指定、保護の種類、国内及び広域特許 (a) 願書の提出は、次の事項を構成する。 (ⅰ) 国際出願日に条約に拘束される全ての締約国の指定 (ⅱ) 第四十三条又は第四十四条が適用される指定国において、その国を指定することによつて得られる 全ての種類の保護を求める旨の表示 (ⅲ) 第四十五

  • 代理人が選任されておらず、出願人代表者も選任されていない場合、願書に最初に記載された国際出願人適格を有しているものが共通の代表者とみなされます(PCT)

    2人以上の出願印がある場合において、①代理人が選任されておらず、②出願人代表者も選任されていない場合、願書に最初に記載された国際出願人適格を有している出願人が、全ての出願人の共通の代表者とみなされます(PCT規則90.2(b))。 ・PCT規則90.2 共通の代表者 90.2 共通の代表者 (a) 二人以上の出願人がある場合において、当該二人以上の出願人が90.1(a)の規定に基づきすべての出願人を代理する代理人(共通の代理人)を選任しなかつたときは、第九条の規定により国際出願をする資格を有する出願人のうちの一人を共通の代表者として他の出願人が選任することができる。 (b) 二

  • PCT規則96.1 規則に附属する手数料表

    国際出願手数料の額は請求項数が変わっても同じです(PCT規則96.1)。 国際出願手数料額は、PCT規則96.1で規定されている手数料表に定められていますが、手数料表では、「千三百三十スイス・フランに三十枚を超える用紙一枚ごとに十五スイス・フランを加えた額」となっています。 このため、国際出願手数料額は、請求項数が変わっても同じですが、用紙の枚数が30枚を超えると変わります(追加手数料が必要です)。 ・PCT規則96.1 規則に附属する手数料表 96.1 規則に附属する手数料表 第十五規則、45の2.2及び第五十七規則に規定する手数料の額は、スイスの通貨で表示する。手数料の

  • 250427 一体何が。。。

    250427 一体何が。。。

  • PCT規則8.1 要約の内容及び形式

    PCT出願では、要約は、読めば発明の概要が分かるように簡潔に記載します(PCT規則8.1(a))。 ただし、クレームに記載した発明の利点などについ記載してはなりません(PCT規則8.1(c))。 ・PCT規則8.1 要約の内容及び形式 8.1 要約の内容及び形式 (a) 要約は、次の事項から成る。 (ⅰ) 明細書、請求の範囲及び図面に含まれている開示の概要。概要は、発明の属する技術分野を表示し、並びに技術的課題、発明による技術的課題の解決方法の要点及び発明の主な用途を明瞭に理解することができるように起草する。 (ⅱ) 該当する場合には、国際出願に記載されているすべての化学式の

  • PCT規則90の2.3 優先権の主張の取下げ

    複数の出願に基づいた優先権主張がなされている場合、いずれかまたは全部について取下げることができます(PCT規則90の2.3(a), (b))。 このため、一部の優先権主張を取下げるためだけに、すべての優先権主張を取り下げる必要はありません。 また、優先権主張は「優先日」から30か月以内であればいつでも取り下げることができます(PCT規則90の2.3(a))。しかし、優先権主張は「国際出願日」から30か月以内であれば取り下げることができるとは限りません。 また、国際公開の「技術的な準備が完了した後」に優先権主張の取下げの通告が国際事務局に到達した場合、優先日から18か月が経過し

  • PCT規則38.3 要約の修正

    国際出願に要約が含まれていない場合や、要約が所定の形式に従っていない場合は、国際調査機関が要約を作成する場合があります(PCT規則38.2)。 出願人は、国際調査機関によって作成された要約に対して、意見を述べたり修正を求めることができます(PCT規則38.3)。 この意見を述べたり修正を求めることができるのは、国際調査報告が郵送で発送された日から一箇月を経過するときまでです(PCT規則38.3)。 ・PCT規則38.3 要約の修正 38.3 要約の修正 出願人は、国際調査報告が郵送で発送された日から一箇月を経過するときまでに、国際調査機関に、次のいずれかを述べることができ

  • PCT規則37.2 発明の名称の決定

    発明の名称は、英語では2語以上7語以内の短く的確なものにすべきとされていますが(PCT規則4.3)、これが満たされていない場合、国際調査機関が自ら発明の名称を決定することがあります(PCT規則37.2) 発明の名称を国際調査機関に決定されると、国内移行の際、国際調査機関によって決定された発明の名称を使用する必要があります。これは、国際調査機関が決定した発明の名称を修正したり、意見を述べることはできないためです(PCT規則37.2)。 一方、国際調査機関が要約を作成した場合、出願人は、作成された要約に対して意見を述べることができます(PCT規則38.3)。 ・PCT規則37.2

  • PCT34条 国際予備審査機関における手続

    国際予備審査期間でも、請求の範囲の記載が要件を満たしていない場合には、国際予備調査報告が作成されないことがあります(PCT34条(4))。 PCT17条(2)でも、国際調査機関が請求の範囲の記載方法について要件を満たしていないと判断した場合、国際調査報告が作成されない旨の表示がされることがありうることが規定されています。 ・PCT34条 国際予備審査機関における手続 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #PCT #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新

  • いわゆる「願望クレーム」

    いわゆる「願望クレーム」の通説的定義に接したことはありませんが、当方は「願望クレーム」とは、 課題や効果だけがクレームに記載されているが、具体的な課題解決手段が明細書等に記載されていないもの と考えています。 発明が、課題、課題解決手段、効果の組み合わせだとすると、願望クレームは発明として完成していません。 このため、願望クレームで特許権を取得できないはずです。 ただし、クレームに願望らしきものが記載されていたとしても、その願望に対応する課題解決手段が明細書に記載されれば、そのクレームは願望クレームではないと考えます。 このようなケースでは、何らかのパラメータに特徴がある

  • 優先権主張の取下げの通告を行えば国際公開が行われないとは限りません(PCT)

    国際公開の「技術的な準備が完了した後」に優先権主張の取下げの通告が、国際事務局に到達した場合、優先日から18か月が経過した後に国際公開される場合があります(PCT規則90の2.3(e))。 ・規則90の2.3 優先権の主張の取下げ 90の2.3 優先権の主張の取下げ (a) 出願人は、国際出願において第八条(1)の規定に基づいて申し立てた優先権の主張を優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、取り下げることができる。 (b) 出願人は、国際出願が二以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張のいずれか又はすべてについて(a)に規定する権利を行使することができる。 (c

  • Geminiさんも機能アップのアピール!!!

    先程、Geminiさんの画面に以下の表示がされました。 たしか、少し前に導入された機能だと思いますが、これからもGeminiさんには機能アップを続けて欲しいです!

  • 優先日から18か月経過前であっても、出願人は国際事務局に早期公開請求ができます(PCT)

    国際出願をした出願人は、優先日から18か月経過前であっても、国際事務局に早期公開請求ができます(PCT21条(2))。 ※出願人以外は、早期公開の請求ができません。 ・PCT21条 国際公開 第二十一条 国際公開 (1) 国際事務局は、国際出願の国際公開を行う。 (2)(a) 国際出願の国際公開は、(b)及び第六十四条(3)に定める場合を除くほか、国際出願の優先日から十八箇月を経過した後速やかに行う。 (b) 出願人は、(a)に定める期間の満了前のいずれの時においても国際出願の国際公開を行うことを国際事務局に請求することができるものとし、国際事務局は、規則の定めるところにより

  • Geminiさんは勘違いすることもありますが、説明すれば分かってくれました!

    Geminiさんは勘違いして、安全ではないと判断することもあります。 でも、説明すれば分かってくれました! この猫が安全ではない可能性は低いと思います!

  • 国際調査報告および国際調査見解書は、優先日から30か月以内に作成されるわけではない(PCT)

    少し前に、国際調査報告および国際調査見解書が優先日から30か月以内に作成される、という説に接しました。 何かの勘違いだと思うのですが、国際調査報告および国際調査見解書は、国際調査機関による調査用写しの受領から3か月、又は優先日から9か月のいずれか遅く満了する期間までに作成されます(PCT規則42.1)。 ・PCT規則42.1 国際調査のための期間 42.1 国際調査のための期間 国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言を作成するための期間は、国際調査機関による調査用写しの受領から三箇月の期間又は優先日から九箇月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。 #弁理士 #

  • 優先期間を遵守できなかった理由、その証拠を添付して受理官庁に申請すれば優先権を回復できるとはかぎりません(PCT)

    優先期間を遵守できなかった理由、その証拠を添付して受理官庁に申請すれば優先権を回復できるとはかぎりません。 これは、優先権の期間である12か月を経過した後で優先権主張をするには優先期間の満了から2か月以内に国際出願をする必要があるためです(PCT規則26の2.3(a))。 ・PCT規則26の2.3 受理官庁による優先権の回復 26の2.3 受理官庁による優先権の回復 (a) 国際出願の国際出願日が、当該優先期間の満了の日の後であるが、当該満了の日から二箇月の期間内である場合には、受理官庁は、出願人の請求により、かつ、(b)から(g)までの規定に従うことを条件として、当該受理官庁

  • 国際調査は請求の範囲についてのみ行われ、明細書や図面については考慮されないわけではない(PCT)

    PCTの条文の話ですが、国際調査は請求の範囲について行われますが、明細書、図面に妥当な考慮を払ったうえでなされます(PCT15条)。 ・PCT15条 国際調査 第十五条 国際調査 (1) 各国際出願は、国際調査の対象とする。 (2) 国際調査は、関連のある先行技術を発見することを目的とする。 (3) 国際調査は、明細書及び図面に妥当な考慮を払つた上で、請求の範囲に基づいて行う。 (4) 次条に規定する国際調査機関は、可能な限り多くの関連のある先行技術を発見するよう努めるものとし、いかなる場合にも、規則に定める資料を調査する。 (5)(a) 締約国の国内法令が認める場合には、当該

  • 国際調査は請求の範囲についてのみ行われ、明細書や図面については考慮されないわけではない(PCT)

    PCTの条文の話ですが、国際調査は請求の範囲について行われますが、明細書、図面に妥当な考慮を払ったうえでなされます(PCT15条)。 ・PCT15条 国際調査 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #PCT #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

  • 意匠登録出願では、図面の代わりに見本を提出できない場合があります

    意匠登録出願では、願書に図面を添付することが原則です(意6条1項)。 ただし、意6条2項に規定された「経済産業省令で定める場合」には、図面の代わりに、写真、ひな形又は見本を提出することができます。 この経済産業省令が意匠法施行規則5条です。この規定では、主に見本の大きさを制限しています。 例えば、自動車の外観の意匠登録出願をする場合、見本として自動車を持ち込まれると、特許庁も保管費用等の面で困るはずです。このような問題を避けるため、見本の大きさ制限がなされていると考えられます。 ・意匠法6条 意匠登録出願 (意匠登録出願) 第六条 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事

  • 出願人は発明の単一性が満たされていないという国際調査機関の判定ついて異議を申し立てる場合、異議の申立てに料金が必要な場合があります(PCT)

    異議申立ては、異議申立手数料の支払いが前提となる場合があります(PCT規則40.2)。 この手数料は、異議が完全に正当であると認められれば返還されます(PCT規則40.2(e))。 ・PCT規則40.2 追加手数料 40.2 追加手数料 (a) 第十七条(3)(a)の規定に従って調査のために支払うべき追加手数料の額は、管轄国際調査機関が定める。 (b) 第十七条(3)(a)の規定に従って調査のために支払うべき追加手数料は、国際調査機関に直接に支払う。 (c) 出願人は、異議を申し立てて、すなわち、国際出願が発明の単一性の要件を満たしている旨又は要求された追加手数料の額が過大

  • 新作落語『真庵の忘れ物』

    枕(マクラ) えー、暑さ寒さも彼岸まで、なんて申しますが、人の心に残るわだかまりってのは、季節なんぞお構いなしに、ふとした瞬間にひょっこり顔を出すもんでございます。壁に耳あり障子に目あり、とはよく言ったもんですがね、時として、壁や障子よりも、そこに置き忘れられた「モノ」が、後になってとんでもない話を語り始めることがある。 特に、それが、知る人ぞ知る、老舗の和菓子屋「真庵(まこあん)」なんぞになりますとね。ええ、あそこはただの菓子屋じゃございません。季節ごとの上等な生菓子はもちろん、奥にはこぢんまりとした茶房がございましてね、上等なお抹茶と菓子で一服できる。ご主人と女将さん、もういい

  • 自分でできることは積極的に文書化して発信したい

    たまに聞くのですが、 他に実力がある方が沢山いるので、私などが情報公開・発信するのはおかしい という考えの方も居られるようです。 しかし、そういう人(他に実力がある方が沢山いると思っている人)の方が、積極的に情報公開・発信すべきだと思います。 正直な話、まだ実力が付いていないのであれば、最初は他の人にとって意味のある情報を発信出来る可能性は低いと思います。 でも、何もしなければ、自分に順番が回ってくる事は無いと思うんですよ。 そして、簡単な情報公開・発信の形が、何らかの知識・経験を文書化して、文書化したものの公開だと思います。 そういう訳で、後ろ向きの話以外であれば、どんど

  • 拒絶査定謄本送達後の請求項の補正は、請求項単位でなく全文単位で補正する

    特17条の2では補正の単位について規定されていませんが、拒絶査定謄本送達後の請求項の補正は、請求項単位でなく全文単位で行います(特許法施行規則様式13備考7)。 理由は分かりませんが、審判官などが見やすくするためでしょうか。。。 ・特許法施行規則様式13備考7 7 特許請求の範囲を補正するときは、特許請求の範囲の全文又は「【請求項〇】」を単位として補正しなければならない(補正により記載を変更した個所に下線を引くこと(「【請求項〇】」の欄名は除く。)。)。この場合において、請求項の数を増加若しくは減少する補正をするとき又は特許出願について拒絶すべき旨の最初の査定の謄本の送達が

  • 国際調査報告に記載されている引用文献のカテゴリーとして、「A」は当該文献のみで新規性、進歩性が否定されるものではありません(PCT)

    国際調査報告(ISR, International Search Report)には、国際調査で発見された引用文献が記載されます。 この引用文献のカテゴリーには、「X」「Y」「A」がありますが、「A」は一般的技術水準を示す文献であり、その文献のみで新規性、進歩性が否定されるものではありません。 ●情報元: ・国際調査及び国際予備審査, 平成30年度知的財産権制度説明会(実務者向け), 特許庁 審査第一部 調整課 審査基準室 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #PCT #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #

  • 国際調査報告に記載されている引用文献のカテゴリーとして、「X」はその文献のみで新規性、進歩性が否定されるものです(PCT)

    国際調査報告(ISR, International Search Report)には、国際調査で発見された引用文献が記載されます。 この引用文献のカテゴリーには、「X」「Y」「A」がありますが、「X」はその文献のみで新規性、進歩性が否定されるものです。 ●情報元: ・国際調査及び国際予備審査, 平成30年度知的財産権制度説明会(実務者向け), 特許庁 審査第一部 調整課 審査基準室 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #PCT #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #not

  • 国際調査報告に記載されている引用文献のカテゴリーとして、「Y」は当該文献と他の文献、自明である組み合わせによって進歩性が否定されるものです(PCT)

    国際調査報告(ISR, International Search Report)には、国際調査で発見された引用文献が記載されます。 この引用文献のカテゴリーには、「X」「Y」「A」がありますが、「Y」は、当該文献と他の文献、自明である組み合わせによって進歩性が否定されるものです。 ●情報元: ・国際調査及び国際予備審査, 平成30年度知的財産権制度説明会(実務者向け), 特許庁 審査第一部 調整課 審査基準室 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #PCT #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新

  • 「技術」に注目するよりも、「製品」「サービス」に注目すべき

    実際の「製品」「サービス」の良し悪しを検討することは、ユーザの満足度が上がる良い「製品」「サービス」の開発に役立と思われます。 一方、「製品」「サービス」を作るための手段である「技術」を検討することもあります。そして、ある「製品」「サービス」を作るための技術が複数ある場合、技術だけを検討していても、良い「製品」「サービス」の開発に繋がるとは限りません。 このため、最終的な形である「製品」「サービス」ではなく、「製品」「サービス」を作る過程である「技術」を重視すると、ユーザや社会の変化に対応するのが遅くなると思われます。 ユーザや社会の変化に対応した製品等を、適切な時期に供給す

  • 発明の名称は、英語では2語以上7語以内の短く的確なものにすべきとされており、これを満たさない場合、国際調査機関が自ら発明の名称を決定することがあります(PCT)

    発明の名称は、英語では2語以上7語以内の短く的確なものにすべきとされていますが(PCT規則4.3)、これが満たされていない場合、国際調査機関が自ら発明の名称を決定することがあります(PCT規則37.2) 発明の名称を国際調査機関に決定されると、国内移行の際、国際調査機関によって決定された発明の名称を使用する必要があります。 これは、国際調査機関が決定した発明の名称を修正したり、意見を述べることはできないためです。 ・PCT規則4.3 発明の名称 4.3 発明の名称 発明の名称は、短く(英語の場合又は英語に翻訳した場合に二語以上七語以内であることが望ましい。)かつ的確なものと

  • 豆知識メモ:Webブラウザーのタブ複製 250403

    ブラウザーの再読み込みアイコンを、マウスのホイールボタン(3個あるボタンのうち、中央のボタン)でクリックする。 ブラウザ経由で複数ジョブを投入する場合に便利! #生成AI #WordPress

  • 優先権主張を伴った国際出願の国際公開は、「国際出願日から18か月」を経過した後に公開されるわけではありません(PCT)

    優先権主張を伴った国際出願の国際出願は、優先日から18か月経過後に公開されます(PCT第21条)。 ・PCT21条 国際公開 第二十一条 国際公開 (1) 国際事務局は、国際出願の国際公開を行う。 (2)(a) 国際出願の国際公開は、(b)及び第六十四条(3)に定める場合を除くほか、国際出願の優先日から十八箇月を経過した後速やかに行う。 (b) 出願人は、(a)に定める期間の満了前のいずれの時においても国際出願の国際公開を行うことを国際事務局に請求することができるものとし、国際事務局は、規則の定めるところにより手続をとる。 (3) 国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言は、

  • 便利なプラグイン紹介・250402[生成AI][WordPress]

    便利なプラグイン一覧を更新します。 1.Add Widget After Content 記事の文末に定型文を自動挿入するプラグインですが、こちらで紹介されていた「Add Widget After Content」が便利です。 https://www.weblab.co.jp/blog/creator/14635.html 2.Import Markdown マークダウン記法で記載された文書をWordPressに記事として取り込むプラグインですが、こちらで紹介されていた「Import Markdown」が便利です。 マークダウン記法をWordPressに一括で

  • 国際公開「前」に国際出願の取下げにより国際公開を回避しようとしたが、国際公開までに出願取下げが間に合いそうにない場合、出願取下げ「しない」ようにすることができます(PCT)

    国際出願は、国際公開の対象となります(PCT21条(1))。国際公開は、優先日から18月を経過したときに行われます(PCT21条(1),(2)(a))。 国際出願の取下げをすれば、基本的には、国際公開が行われません。 しかし、取下げ手続きのタイミングによっては、 ①出願取下げ、国際公開「されない」、 ではなく、 ②出願取下げ、国際公開「される」、 となるケースも考えられます。 上述の②のようなケースを回避するためには、出願取下げを撤回する必要があります。 ・PCT21条 国際公開 第二十一条 国際公開 (1) 国際事務局は、国際出願の国際公開を行う。 (2)(a) 国際出

  • 国際調査で用いられる資料は各国内の特許文献、公表された国際出願のみではなく、非特許文献も用いられます(PCT)

    国際調査で用いられる資料は各国内の特許文献、公表された国際出願のみではなく、非特許文献も用いられます(PCT規則33.1)。 ・PCT規則33.1 国際調査における関連のある先行技術 33.1 国際調査における関連のある先行技術 (a) 第十五条(2)の規定の適用上、関連のある先行技術とは、世界のいずれかの場所において書面による開示(図面その他の図解を含む。)によつて公衆が利用することができるようにされており、かつ、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの及び進歩性を有するもの(自明のものではないもの)と認められるかどうかを決定するに当たつて役立ち得るすべてのものをい

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