PCTによる国際出願は締約国すべてを指定したものとみなされますが、欧州特許のような広域特許の指定は別途手続きは不要です(PCT)
PCTによる国際出願は締約国のすべてを指定したものとみなされます(みなし全指定)。 このみなし全指定には、欧州特許のような広域特許も含まれます(PCT規則4.9)。 このため、広域特許を指定するための別の手続きは不要です。 ・PCT規則4.9 国の指定、保護の種類、国内及び広域特許 4.9 国の指定、保護の種類、国内及び広域特許 (a) 願書の提出は、次の事項を構成する。 (ⅰ) 国際出願日に条約に拘束される全ての締約国の指定 (ⅱ) 第四十三条又は第四十四条が適用される指定国において、その国を指定することによつて得られる 全ての種類の保護を求める旨の表示 (ⅲ) 第四十五
2025/04/30 06:00