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弁護士奥村徹の見解 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/

児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録記録被告事件弁護人

弁護士奥村徹(大阪弁護士会)
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2022/02/05

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  • ひそかに姿態をとらせて製造した場合、最判r6.5.21はひそかに製造罪でもいいというが、どっこい、姿態をとらせて製造罪で起訴されていると思われる事例(徳島地裁)

    「病院に心エコー検査に来た16歳未満の女子生徒にわいせつな姿勢をとらせ、」というのは、盗撮でも姿態をとらせて製造罪。 法文上当然 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。 5前二項に規定するもののほか、…

  • 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行前の盗撮画像について

    提供罪の客体は、 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものを…

  • 児童に2条3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が同法7条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するときに、同条5項を適用することの可否(最判令和6年5月21日)

    強制わいせつ罪・強制性交に伴う撮影行為の罪名が争点になりました。 児童ポルノ製造罪の法文はこういう構成になっていて、4項は「前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ」という法文で、5項は「前二項に規定するもののほか、ひそかに」という法文なので、姿態を取らせていれば盗撮でも4項が適用されるはずで、ほとんどそう処理されている。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 4前項に…

  • 住居侵入+強制わいせつ罪(176条後段)は牽連犯、住居侵入+姿態をとらせて製造罪は牽連犯、住居侵入+強制わいせつ罪(176条後段)+姿態をとらせて製造罪はかすがい現象で科刑上一罪(東京高裁r5.10.12)

    控訴理由は被告人に有利な構成になっています。 東京高裁令和5年10月12日 判 決 上記の者に対する、住居侵入、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、「児童ポルノ法」という。)違反、準強制わいせつ、強制わいせつ未遂、住居侵入・強制わいせつ(変更後の訴因 住居侵入・強制わいせつ・児童ポルノ法違反)被告事件について、令和年月日地方裁判所支部が言い渡した判決に対し、被告人から控訴の申立てがあったので、当裁判所は検察官大澤新一出席の上審理し、次のとおり判決する。 理 由 本件控訴の趣意は、弁護人奥村徹作成の控訴趣意書及び控訴趣意補充書2通に記…

  • 「性的行為をしたことは間違いないが、相手は18歳と話して、現金を渡す約束もしていない」という弁解

    児童買春罪は、故意犯なので、「18歳未満と知りながら」が要件。対償供与約束+児童と知らなかったで犯罪不成立。 「対償供与約束がなかった」と言ってしまうと青少年条例違反になって、過失でも処罰される 新潟県青少年健全育成条例 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第20条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に第1項の行為を教え、又は見せてはならない。第29条 5 第20条第1項、第2項又は第3項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項又は第2項の規…

  • 子ども家庭庁によれば、3号ポルノは「こどもの性的な部位(※)を含む画像等」のようです。

    子ども家庭庁によれば、3号ポルノは「こどもの性的な部位(※)を含む画像等」のようです。 3号ポルノの定義は、「こどもの性的な部位(※)を含む画像等」ではなく、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であって下着姿も含みます。どうして「こどもの性的な部位(※)を含む画像等」に限定するのでしょうか。 胸部に聴診器を当てているのは、2号ポルノの疑いがあります。 公然と陳列した場合は、目的を問わず、公然陳列罪(~懲役5年)です。 範囲を狭めても…

  • わいせつ電磁的記録記録媒体陳列被告事件、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律違反被告事件東京地裁令和5年9月14日

    わいせつ電磁的記録記録媒体陳列被告事件、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律違反被告事件東京地裁令和5年9月14日 「AV出演被害防止・救済法」「本法」とされています。 【判例番号】 L07831161 【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載 主 文 被告人Y1を懲役2年及び罰金150万円に、被告人合同会社Y2を罰金30万円に処する。 被告人Y1においてその罰金を完納することができないときは、金1万円を1日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。 被告人Y1…

  • 児童買春・児童ポルノ被害児童の 保護施策に関する検証・評価専門委員会の動き。

    児童ポルノ・児童買春独自の害悪というのがあるということで児童ポルノ・児童買春法ができて、その害悪を後から調査する条項ができたんですが、調査研究してみても、児童ポルノ・児童買春独自の害悪というのはよくわからなくて、「性犯罪被害」に含めて検討するようです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_456129.html 社会保障審議会(児童買春・児童ポルノ被害児童の保護施策に関する検証・評価専門委員会) 第4回 2021年3月18日 (令和3年3月18日) https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/0007…

  • 被害者をして裸体を撮影させる行為は「わいせつ行為」にあたらない。という主張

    古い未公開判例をチェックしていたら強要被告事件の高裁判例に、「(撮影させ・送信させる行為について)このような行為がその性質上当然に強制わいせつ罪に当たる行為とみることはできず,」というのがあったので、判例違反も主張してみる。多分「事案を異にする」という判示になる。 大阪高裁r2.10.2 すなわち,原判決が認定した原判示第1及び第3の各事実の要旨は,被告人が各被害者に対し,それぞれ脅迫文言を記載したメッセージを送信するなどして脅迫し,これによって被害者らを畏怖させ,被害者らに裸の姿態をとらせて自らこれを撮影させた上,その画像ないし動画データを被告人の携帯電話機に送信させ,又は送信させようとした…

  • テレビ会議ソフトのビデオ通話機能により被告人が視聴できる状態で、性器を露出させる姿態をとらせた行為は「わいせつ」行為に当たらないという主張

    これは4つ強要被告事件の高裁判例を4つ並べておけば十分。 地裁レベルでも、自慰行為させ+送信させでないとわいせつ行為と評価されていない。 ①広島高裁岡山支部H22.12.15*72 69 ②東京高裁H27.12.22 69 ③大阪高裁r2.10.2*73(奈良地裁葛城支部R02.3.30*74) 71 ④大阪高裁R2.10.27*75(奈良地裁葛城支部R2.2.27) 71 テレビ会議ソフトのビデオ通話機能により被告人が視聴できる状態で、性器を露出させる姿態をとらせた行為は「わいせつ」行為に当たらない 40 1 はじめに 40 2 「被告人の使用するパーソナルコンピュータのアプリケーションソフ…

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