ここまで社長と対立してから、最終弁論までの流れを記事にしてきました。 裁判の争点となった「労働者性」について、まとめることにしました。 上記サイトのポイント(2)に記載されている条件のうち、今回争われた点についてまとめてみます。争点は以下の7項目です。 ①仕事の依頼、業務の指示等に対する諾否の自由の有無②業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無③勤務場所・時間についての指定・管理の有無④労務提供の代替可能性の有無⑤報酬の労働対償性⑥事業者性の有無(機械や器具の所有や負担関係や報酬の額など)⑦専属性の程度
最終準備書面が届いて数日後に、最終弁論の日を迎えました。 弁護士さんからの連絡によりますと、裁判官さんがどうしても和解協議をしたいということで、その日程が決められたそうです。 和解の話し合いなんてする意味あるのでしょうか。ここまで、嫌というほど悪口を言い、嘘八百並べ立てられるような人が、和解金を払うなんて思えません。 裁判の途中にも、何度か和解の打診はあったそうなのですが、社長は一貫して「支払う気はない」と言っていたそうです。 だったら、さっさと判決出してもらって、決着つけたいです。
最終の裁判期日の数日前に、弁護士さんからメールが届きました。 先に届いたのが、こちらから裁判所に提出した最終準備書面。「労働者の定義」から始まり、労働者性を判断する要素に対してそれぞれに理由を説明して、私たちは労働者だったと認めるように、と主張されていました。。それだけではなく、会社のしてきたことは、業務委託契約という契約形態を悪用して労働法を無視したもので、到底許されるものではない、とまで書かれていました。 後に届いたのが、相手方の最終準備書面。論理的に自分の主張を行うというよりも、私たちの当事者尋問の時の発言の揚げ足取りをして、私たちは委託契約者だったと主張するような内容でした。こんな感じ…
当事者尋問が終わってから数週間後に、弁護士さんから郵便が届きました。 入っていたのは「訴えの変更申立書」という書面。 未払賃金の請求金額を、訴状に記載された金額から変更するためのものでした。 訴状での未払の請求金額は、弁護士さんが概算で出したものでした。裁判が進んで、尋問が終わった時には、未払分の金額は正確に計算できる状況になったようです。そこで、改めて計算し直したものを裁判所に提出してくださったということですね。 請求金額が訴状記載の金額よりもかなり増えていたことに驚きました。 「全額支払え」っていう判決が出たら、嬉しすぎます。この後の展開がとても楽しみです。
全員の尋問が終わった後は、裁判官さんと双方の弁護士さんとの打ち合わせが始まりました。次の裁判期日をいつにするとか、追加の資料や準備書面を出すとか出さないとか。 そういった話が済んで、ようやく裁判所での当事者尋問が終わったのでした。 その後は、弁護士さんの事務所に行って一休み。弁護士さんも手応えがあった様子。「みなさん、尋問ではよく頑張ってくださったと思います」と言っていただけたので、本当によかったです。 あと、社長についておっしゃったのは・・・。「裁判所であんな態度取るくらいだから、普段はもっとひどいんでしょうね」 まったくもってその通りです。だから裁判する羽目になったのです。社長がスタッフの…
最後は社長の当事者尋問です。 主尋問では、役員の時と同様、自分にとって都合のいい話ばっかりしていました。 反対尋問では、尋問の前に提出していた証拠資料をもとに弁護士さんから社長に質問をしていました。ある程度進んだところで、弁護士さんは「弾劾出します」とおっしゃいました。 双方の弁護士さんと書記官さんが裁判官さんのところに行ってごそごそしたあと、全員が元の位置に戻りました。そして、あとから提出した弾劾証拠を使って、社長への尋問を進めていきました。 「弾劾証拠」とは、相手の主張の信用性を下げるための証拠で、尋問の途中に裁判所に提出できるのだそうです。質問内容を聞いていると、職場に置いてあった連絡帳…
原告側の当事者である私たちの尋問は、打ち合わせで説明があった通りの順番で行われました。 証言台のある所に行って、人定質問、宣誓をしました。 そのあと着席して、主尋問から始まりました。リハーサルと全く同じ形ではないですが、大まかな流れは変わらないです。答えるこちらも、リハーサルと一字一句同じって訳ではないし、ポイントさえ押さえていれば大丈夫でした。あとは、録音されているということなので、質問が終わってから一呼吸入れてから、話すスピードを少し落として答えるようにしました。 反対尋問でも、聞かれたことに答えていきました。いくつかの質問では、相手方の言う通りということも多々ありました。「それは確かにそ…
最初に、被告側の証人尋問が行われました。証人は私たちとのやり取りをしていた役員。 証言台のあるところに役員が行きました。まず、本人であることの確認のための「人定質問(じんていしつもん)」がありました。始まる前に記入した書類を見せられて、「この通りで間違いないですか?」と聞かれるので、「はい」と答えるだけです。次に「良心に従って本当のことを言います。嘘はつきません」と宣誓。といっても、渡された宣誓書を読むだけです。宣誓の間は、全員が起立して宣誓文を聞きます。そして、裁判官さんから「嘘をついたらペナルティがあります」と注意がありました。 そのあと、本格的な尋問が始まりました。 主尋問は、向こうにと…
いよいよこの日がやってきました。 朝、弁護士さんの事務所に全員集まり、最終の打ち合わせをしてから裁判所に向かいました。 裁判所に入って、最初に目についたのが、ここはどこの空港ですか、と質問したくなるような大きな機械。 中に入るには、手荷物の検査が必要なんですね。初めて知りました。 荷物をトレーに乗せて、手荷物検査の機械を通します。 私たちは、ボディスキャナーのゲートを通ります。 特に何事もなくチェックが済んだので、そのまま荷物を受け取って、法廷に向かいます。 法廷に入ったら、まずは書類の確認と記入。住所、年齢など必要なことを記入して、署名捺印しました。 弁護士さんは法廷の原告席へ。私たちは傍聴…
リハーサルは今回が最後です。次は尋問の本番が待っています。 この日も全員で交代しながら主尋問の練習をしました。 尋問で質問される内容だけではなく、他にも仕事をしていた頃はどんな状況だったか、など、細かい質問もあり、こちらも記憶をたどりつつ答えていきました。 明日が本番ということで、とても盛り上がっていました。 そして。 リハーサルの期間に言われた弁護士さんからのお言葉。 まずは、尋問の時、答えに詰まったり、うまく答えられなかったとしても、質問の仕方を変えたり、証拠資料を使ったりして、答えやすいようにします。また、反対尋問の受け答えによって怪しいことになったとしても、再尋問でフォローします。 こ…
2回目はメンバー全員が順番に主尋問の練習をしていきました。質問に答えて、必要があれば修正をかけながら進めていくという感じでした。 資料を確認しつつ、記憶をたどりつつ、弁護士さんのアドバイスもいただきつつ、どう答えたらいいものか、と考えていきました。 みんなであのときはあーだった、このときはどーだった、と色々話をしながら、こんな答え方はどうかなぁと確認しあえる環境だったのは、心強かったです。一人じゃなくてよかったと思いつつ、リハーサルをしていたのでした。 この日はそれぞれ何度か練習をして終了しました。
いよいよ尋問のリハーサルです。尋問当日の流れなど、前の打ち合わせの時よりも詳しい説明がありました。 順番と主尋問の所要時間も正式に決まったそうです。 尋問を受けるときの流れについても話がありました。 ・証言台に行く・住所、氏名など身元の確認・宣誓(書面があるので、そのまま読めばいいとのことでした)・席に着く・主尋問→反対尋問→再尋問(→補充尋問)の順番で進む 尋問の時は、代理人である弁護士さんが横に立って質問しますが、答えるときは正面におられる裁判官さんの方を向いて答えます。前にはマイクがあるので、それに向かって答えればいいとアドバイスがありました。 質問は一問一答形式で行われるので、聞かれた…
当事者尋問の日が決まりました。会社に休暇届を出して、裁判所に行く段取りを整えました。 相手方の陳述書が届きました。相変わらず、訳の分からないことを延々と書き連ねていました。間違いは正さないといけないので、それに対する反論を弁護士さんに伝えました。 尋問のリハーサルの日も決まりました。3回あるので、しっかり受け答えできるようにしないといけないですね。 尋問に向けて、弁護士さんから裁判所に追加の証拠資料を提出していただきました。「この裁判では書証がかなり強いので大丈夫だと思います」と言ってくださったので、とても心強いです。 弁護士さん作成のこちらの陳述書も届きました。リハーサルの前に目を通しておき…
それから、尋問当日の流れについて。 先に私たち原告の尋問をして、そのあとで被告である会社の代表の社長の尋問と進んでいきます。尋問は、自分側の弁護士さんから質問される「主尋問」、相手側の弁護士から質問される「反対尋問」、自分側の弁護士さんから再度質問される「再尋問」、裁判官さんからの質問があれば「補充尋問」という流れとのことでした。 最後に、尋問の前にリハーサルをしますとのこと。何度かリハーサルをすれば、尋問の当日もちゃんと答えられるようになりますから大丈夫、と言っていただきました。 説明が終わった後、尋問の日程が決まったら連絡しますので、その日は予定をあけておいてくださいと言われました。
まずは、尋問をする部屋のレイアウトの説明。 本当にテレビで見る法廷の通りなんですね。 どこの席に誰がついて、証言はここの席で、という感じでざっくり教えていただきました。レイアウトはこんな感じです。「民事事件の登場人物」の「民事訴訟」欄の説明にあるイラストの通りでした。 次に、陳述書について。 当事者尋問の前に、裁判所に提出する書類です。 裁判官に宛てて、当事者が自分の体験した事実や考えなどをまとめたもので、証拠として扱われます。これ、どんな風に作ったらいいのかなと、と不安に思ったのですが、弁護士さんからは「こちらで作成します」と言われ、少し安心。 陳述書に記載していることをもとに、主尋問を行う…
文書提出命令によって会社側から書類が提出されてしばらくしてから、弁護士さんから連絡がありました。 打ち合わせと現状報告しますとのことで、行ってきました。 まずは、裁判関係の資料を渡されました。まだ私たちの手元に届いていなかった、弁護士さんから裁判所に提出した書類一式。これは後で読んでおいてくださいということで、そのままカバンに仕舞いました。 次に出てきた話がこちら。 「来月、当事者尋問があります」 とうとうここまで来ましたか。 このタイミングでの当事者尋問となった理由は、当初説明があった「論点整理ができた」からではなかったようです。会社側がまともに裁判と向き合わず、裁判の進行が止まってしまった…
会社が「勤怠記録」を出さないと言ったことを受けて、こちらの弁護士さんの対応。裁判所に「文書提出命令の申立」を行います、とのことでした。 「文書提出命令」というのは、指定された文書について、裁判所が提出するように命令を出すことです。 この命令が出たら、一部の例外を除いては、指定された文書を提出しなければならなくなります。もし、命令を拒否したら、申立をした側の主張が真実とみなされるとのことです。 この話を聞いたとき、そんなすごい手段があるのかと驚きました。 社長、最後まで書類を出さないまま終わらせようとしていたのでしょうが、それを防ぐ手立てがあったってことですね。 この申立のおかげで、無事、書類は…
裁判が始まってから、数か月間は弁護士さんのおっしゃったとおりの流れで裁判が進んでいきましたが、ある時から変わりました。 理由は、会社に対し、提出するように要求していた書類を社長が出さなかったから。 当初から労働者性を証明するために必要だから、提出するように会社側に要求していた書類があったのです。裁判官さんも、提出してほしいと会社側に伝えていたのですが、社長は「検討する」と言いつつ、最終的には完全拒否。 この頃から、社長は、自分たちの主張をしたいときには勝手に書面を提出する、そうでなければ裁判所から指示があっても書類を出さない、という信じられない行動をとるようになりました。
提訴前に、弁護士さんから裁判の進み方についての説明がありました。 裁判が始まったら、お互いに準備書面や証拠資料を提出して、自分たちの言い分を主張しつつ、相手側の主張に対して反論し、を繰り返します。 証拠資料については、原告が出す分は「甲第◯号証」、被告が出す分は「乙第◯号証」と番号がつけられます。これで、どちらが何番目に出した資料かということがわかるようになっています。 双方の主張を確認して論点整理ができたところで、担当の裁判官さんが頃合いを見て、当事者尋問を行い、そのあとで判決が出る、という流れです。 途中で、和解勧告が入ることも多いそうです。裁判官は和解したがる、という話もありましたし。で…
提訴から1か月ほど過ぎた頃、弁護士さんからメールが届きました。 「相手方より書面の提出がありました」とのことです。 提出されたものは、答弁書。 「原告らの請求を棄却」「結論、争う」 まぁ、予想通りの回答です。 このあと、私たちは労働者だった、未払賃金がある、ということを裁判所に認めていただくための闘いが始まります。
打ち合わせから1か月ほどして、弁護士さんからメールが届きました。 「提訴いたしましたので、訴状を送付いたします」 とのことでした。 訴状を読んでみると。。。 訴訟の金額と印紙代の情報、当事者の情報や裁判を起こした理由などが記載されていました。 「被告は原告に対し、○万円と遅延損害金と付加金を支払え」「訴訟費用は被告の負担とする」 これで、本当に裁判が始まったんだなあと感慨深いものがあります。 何としても裁判所にこちらの言い分を認めてもらいたいので、弁護士さんに頑張っていただきます。
依頼してから2か月ほどして、弁護士さんから打ち合わせをしますと連絡が来ました。 打ち合わせで聞いた言葉は、 「会社は未払賃金の支払いを拒否したので、提訴します」 予想通りですね。あの社長が金を払うって言うはずありません。 これで、民事裁判で決着をつけることが決まりました。 この後、裁判に向けての話し合いをして、書類に必要事項を記入。 あとは、弁護士さんが手続きをしてくださるということでした。
弁護士さんに依頼するとなれば、費用はかさみます。着手金だけで6桁は当たり前の世界。 それだけの仕事をしてくださるんだから、支払わなければいけないものだとわかってはいますが、やっぱり先立つものが・・・。 真っ先に調べてみたのが、「法テラス」。正式名称は「日本司法支援センター」だそうです。 弁護士費用を立て替えてもらって、あとから分割で返済することができるという話は聞いたことがあるので、実際に使えそうか確認してみました。 立替制度を利用するには、収入が所定の基準よりも少ないこと、自宅以外の不動産や有価証券などの資産が基準額よりも少ないこと、という条件を満たす必要があるとのことです。 ということは、…
会社を辞めた後、全員で相談して、弁護士さんに正式に未払賃金請求の依頼をすることにしました。こうなったら、裁判で決着をつけるしかありません。 弁護士事務所にお邪魔して、書類に必要事項を記入して、労基署に提出した資料のコピーと、会社から持ち帰ったPCデータを全て弁護士さんに渡しました。 弁護士さんが真っ先に確認されたのが、「時効の進行が止まっているかどうか」。私たちが会社に送った内容証明郵便と配達証明のコピーを見て「大丈夫ですね」と言ってもらえたので一安心。ここで、時効の進行が止まっていないっていう話になったら、請求額が少なくなってしまいますからね。 概略は以前相談した時に説明しているので、そこか…
労基署に申告をした頃に、会社に辞めるということは伝えていました。 あとは、辞める前に裁判で必要となりそうなものを持ち帰る必要があります。労働審判するにせよ、民事裁判を起こすにせよ、何が必要になるかわかりませんから。 パソコンのハードディスクドライブ内の業務に関する文書一式とメールデータ全て。すべてUSBメモリーにコピーして持ち帰りました。 メールデータは、個人のPCに入っていたメールソフトにインポートして、内容確認、PDF出力できるように設定しました。 その他に使えそうなものは、職場にあった連絡帳。スタッフ間のやり取りだけではなく、会社からの指示の書き込みもあったので、表紙も含め全ページスタッ…
弁護士さんに依頼をするなら、どんな人がいいでしょうか。 絶対譲れないのが ・労働問題に詳しい人。かつ、労働者の味方になってくれる人。 この条件に当てはまる弁護士さんが見つからなければ、労働審判をあきらめないといけないレベル。 これといったツテもないので、自力で探し当てるしかありません。 よさげな人を見つけたら、相談の予約をして、話をしに行って、の繰り返しをして。 ようやく見つけました。 「この人なら」という弁護士さん。 決め手となったのは、相談に行ったときに、ものすごく親身に話を聞いてくださったことと、こういうことをしておいたらいいよというアドバイスをいただけたこと。実際に依頼するかどうかわか…
これならいいんじゃないかと考えたのが、労働審判。裁判官1名とと労働関係の専門家2名による、労働審判委員会によって行われる手続きです。 メリットは、 ・3回の審理で決着をつけるので、長くても半年くらいで終わる・非公開なので、プライバシーを守ることができる・通常訴訟と比較すると、費用が安くなる これなら、請求金額の制限はないし、かかる時間も短くなりそうだし、いいのではないでしょうか。 ただし。労働審判をするなら、弁護士さんの力を借りる必要があります。 弁護士なしでも労働審判手続きはできるのでしょうが、自分たちだけで全ての手続きをするのは、あまりにも負担が大きすぎます。 ここから、弁護士さん探しの日…
裁判所に行くなら、どんな手段があるか。 一番簡単そうなものが「少額訴訟」。請求金額が少ない場合に使うことができる制度です。 メリットは、 ・通常訴訟に比べて、手続きが簡単・1回の審議で判決が出るので、短期間で終わる なのですが。 こちらも早々に候補からは外れました。 理由は、全員分の未払賃金の合計額が60万円を超えるのが確実だから。 ということで、私たちの場合には適さない手段とわかりました。
労働問題を解決するための「個別労働紛争解決制度」の中に「あっせん」という手段があります。 簡単に言うと「労働問題の専門家が間に入って、話し合いで解決する」手段です。 メリットは、 ・無料・短期間で終わる・非公開なので、プライバシーを守ることができる・あくまでも「話し合い」なので、必ずしも証拠資料を用意する必要はない というところでしょうか。 しかし、これは候補からすぐに外しました。 理由は簡単。 社長がスタッフの話を聞く人ではないから。話し合いをするなんて、時間の無駄です。
労基署での対応が終わってしまったので、このあとの対応方法を考えました。 対応方法は4つ。 ・あっせん・少額訴訟・労働審判・民事訴訟 やはり、民事訴訟は避けたいです。なので、そこにいくまでに決着をつける方法があるなら、それを使おうということで、検討に入りました。
できることなら刑事事件に持っていきたい。 労働基準法違反は刑事事件にできると知った日から、心の中でずっと思っていました。労基署の指導で社長の態度が改まるなら、そこまでしなくてもよかったのですが、指導を拒否したとなれば、話は変わります。 そこで、刑事告訴できるかどうかを労働基準監督官さんに質問しました。 結論は「告訴自体は受け付けると思われるが、多分起訴はできない」 理由は3つ。 ・社長が故意に賃金を払っていないという状況ではない (そもそも社長が労働者性の定義を理解していない)・前科がない(会社に対する労働法違反の訴えは今回が初めて)・行政としては私たちのことを労働者とみなすけど、裁判で同じよ…
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