労基署へ申告後、しばらくしてから、労働基準監督官さんから連絡がありました。提出された資料を見る限り、雇用労働としか考えられないので、社長と話をして指導をする予定とのことでした。 これで、行政から私たちは「雇用労働者」というお墨付きをいただきました。あとは、社長がそれを受け入れてくれれば、というところでしたが・・・。 そんな訳もなく。 監督官さんと社長が話をした結果。監督官さんは、私たちを労働基準法上の労働者だと社長に伝えてくださったのですが、社長は「雇用労働者とは認めない、労基署の指導も拒否する」と言い放ったそうです。 監督官さんの話です。 ・行政の立場から見ると、今回の件については、雇用労働…
労基署に申告に行くときにも、色々準備は必要です。 雇用労働者と認めてもらうためには、証拠は少しでも多い方がいい、というアドバイスをいただいたので、手分けして提出用の資料をそろえました。会社のPCに入っている文書やメールなどから、使えそうなものを印刷したり、仕事の進め方や私たちの環境などを説明する文書を作成したりしました。 そして、休みの日を利用して、労基署に申告しました。 申告するときは、代表者が行って、メンバー全員の申告をする、ということはできないので、一人ひとりが労基署に行く必要がありました。 労基署に行って、窓口で申告をしたいと伝えて、書類に必要事項を記入し、集めた資料を渡しました。 こ…
必要な文書を作成して、内容証明郵便と特定郵便記録を使って、社長に未払賃金の請求をしました。 数日後。 社長から回答がありました。 ・私たちを雇用労働者とは認めない・請求された金額を払う気はない・裁判になったとしても、会社が勝つ(他にも言いたい放題言ってくれましたが、直接の関係はないので省略) ありがとうございます。 こちらの望み通り、賃金支払いを拒否してくれました。 これで、労基署に訴えることができます。
会社に未払賃金を請求するために、色々と動いていたある日、役員から連絡がありました。 「社長から話があったと思いますが、報酬変更の話についてはどう考えてますか」 「今、労基署に申告をするための準備をしているので、それどころではありません」 なんてことは、口が裂けても言えません。 適当に理由をつけて、回答を保留しました。 そして数日後。 役員から「翌月から報酬の計算方法を変更します」というメールがスタッフ全員に届きました。 あの・・・。私たち、誰一人として変更していいって言ってませんが。まぁ、これで「会社が一方的に報酬の計算方法を変更した」という事実が成立したので、よしとしましょう。
内容証明郵便は一般書留なので、受取側が直接受け取る必要があります。 万が一、社長が不在とか何とか理由をつけて、受け取らなかった場合、未払賃金を請求したと認定してもらえないかも、という不安が出てきたのです。そうなると、労基署に申告する条件である「未払賃金を請求した&会社が拒否した」という条件が成立しなくなります。これだと、内容証明郵便を送る意味がなくなってしまいます。 内容証明郵便が無駄にならないような対策をとる必要があります。調べてみると、「特定記録郵便」というものがありました。 特定記録を使えば・・・。 ・郵便物を出した記録が残る・インターネット上で配達状況を確認できる・送付先の郵便受箱に配…
未払賃金を請求する方法や書類の書き方については、労基署いわく「形式は問わないです」とのことだったので、どのように請求するか調べました。 すると、内容証明郵便を送る方法が一番確実とのことでした。内容証明郵便であれば、文書の控えを郵便局で保管してくれるので、どんな内容の郵便を送ったのかがわかるのです。つまり、会社に未払賃金を請求したということを証明できるのですね。 そこで、さっそく内容証明用の文書を作成し始めたところ、色々注意しなくてはいけないことがわかりました。郵便局のサイトの内容証明郵便についての説明を確認してみました。 ・文書以外の図面や封筒などを同封することは不可・レイアウトが決まっている…
未払賃金を計算するに当たって必要なもの。 ・実際に支払われた報酬額・出勤時刻と退勤時刻・請求する期間の最低賃金額 報酬額は毎月会社から明細をもらっているので、それを見ればわかります。勤務記録は会社にメールで提出したものが手元にあるので、それを使います。最低賃金額は、労働相談に行った時に資料をもらいました。 Excelを使って計算することはできますが、一からデータを作るのは時間がかかりそうでした。そこで、ネットで使えそうな勤怠管理表を探してダウンロードし、そこからレイアウトと関数を加工していきました。一人分作ってしまえば、あとは出勤&退勤時刻を変更するだけで、人数分作成できますしね。 請求額が決…
労働基準監督署に訴えるという方針が固まったので、どうすればいいのかを聞きに行ってきました。 「もし、ご自身が雇用労働者と思われるのであれば、まず、会社に未払賃金の請求をしてください。 会社が支払いを拒否した後、申告を受け付けます」 ということでした。 労基署に行く前に、会社に未払賃金を請求しなくてはいけないんですね。 ということは、まずは請求額を計算する必要があります。
労働相談に行って、どんな状況であれば「雇用労働者」と認めてもらえるのか、教えていただきました。 まず、「労働者」の定義から。 「実態として使用者の指揮命令の下で労働し、かつ、「賃金」を支払われている」 とのことです。 この定義に当てはまるかどうかを判断するための要素のうち、特に重視するのが次の3点があるかどうかだそうです。 1.仕事の依頼への諾否の自由2.業務遂行上の指揮監督3.時間的・場所的拘束 1.については、会社から「○○やってね」と言われたら、それに従わなくてはいけないということです。私たちの場合、会社で使う諸々の文書を作成して役員や他店のスタッフに送付するよう言われたことは、対応必須…
スタッフで手分けして、労働相談を受け付けてくれる窓口に行って、話をしてきました。 窓口は労働局や、自治体の労働相談センターを利用しました。 窓口担当の方には当たり外れがあったので、何度か相談に行って、「この人なら」という人が見つかった時点で、その相談員の方を指名して相談するようになりました。 そして、持ち帰った話をまとめました。 ・私たちの仕事の仕方は業務委託ではなく、雇用労働の可能性が高い。・雇用労働としたら、報酬が最低賃金よりも少ないし、社会保険の問題も出てきて、会社は法律(労働基準法)に違反しているので、最低賃金に満たない金額と残業代を未払賃金として請求可能。・未払賃金を請求するのであれ…
目的は「社長の思い通りにはさせない」こと。そのためには、どういう状況になれば目的を達成できるのかを考える必要がありました。 多分社長はどっちに転んでもいいと考えていたと思うのです。 そのまま仕事を続けるなら、人件費を減らせるので万々歳。辞めてくれたら、気に入らないスタッフを追い出せたということで、文句なし。 どうしようか考えているうちに、疑問が一つ出てきました。 「そもそも、報酬の計算方法って会社が勝手に変えてもいいの?」 ネットで検索してみたところ、「ダメ」という意見の方が多いようです。ここをはっきりさせるべく、相談することにしました。
会社は複数の店舗を持っていて、私たちはその中の1つの店で働いていました。契約の形態は全員業務委託、報酬は最低保証ありの歩合制でした。 定休日はなく、シフト制で仕事をしていました。店長はおらず、役員が会社側の窓口として、私たちとやりとりをしていました。 当時、売り上げ額は確かに下がっていました。理由は、スタッフ数が減ったから。その分、対応できるお客様の数が少なくなるのだから、売り上げが減るのは当然です。 売上をどうのこうのというのなら、スタッフの人数をもとに戻してほしかったです。
ある日の夕方。 いきなり社長が私たちの働いている職場にやってきて言いました。 「最近、売り上げが落ちているので、報酬の計算方法を変える。 嫌なら辞めてもらっても構わない」(他にも言いたい放題言ってくれましたが、直接の関係はないので省略) スタッフ一同で「どうしましょうか?」と相談した結果。 「どうなるにせよ、社長の思い通りに動くのは嫌」 ということで、意見がまとまりました。
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