いわゆる信用毀損行為(不正競争防止法2条1項21号)に関する裁判例~アマゾン権利侵害申告事件【長野市・弁護士・長野第一法律事務所】
1 事案概要 原告Xは、ECサイト大手のアマゾン・ジャパンにおいて、商品Aを販売していた。 被告Yは、商品Aが自己の有する商標登録された商標を用いた商品Bを侵害するものと考えて、アマゾンに設置された権利侵害の申告フォームを用いて、3回にわたって申告をし
2024/10/31 11:55
2024年10月 (1件〜100件)
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