いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 コメント&ブクマありがとうございます。 とても励みになっています。感謝の気持ちでいっぱいです。 ありがとうございます。 現在全体を通して苦手科目も含め6~7割といった感じです。出来るだけ早い段階で100%に持っていくのが今の目標です。これで当日において全科目7割を超えるのが最終目標です。 引き続き勉強です。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 労働安全衛生法 労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 厚生労働保険法 昭和36年4月2日以後にうまれた男子は、特定警察職員等でなく、坑内員・船員の特例に該当しなければ、特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることができない。 昭和41年4月1日に生まれた女子は、特定警察職員等でなく、坑内員・船員の特例に該当しなければ、64歳から特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることが出来る。 ➡× 第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限り64歳から特別支給の老齢厚生年金の支給を受ける事ができ…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 厚生労働保険法 受給権者が毎年9月1日(基準日という)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定する。 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したときは、資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 種別と実施機関 高齢任意加入被保険者となる為の要件は? 今日のひとこと 学習科目 厚生労働保険法 厚生年金保険法の目的は、労働者の老齢・障害または死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することである。 厚生労働大臣の権限に係る事務で、任意適用事業所の適用に係る認可の事務は日本年金機構に行わせるものとする。 被保険者の種別とそれに対応する実施機関とは? 種別と実施機関 第1号厚生年金被保険者 厚生労働大臣 第2号厚生年金被保険者 国家公務員共済…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 厚生年金法の正解率が悪いので、最初からテキストの見直しです。 学習科目 厚生年金保険法の目的 管掌 強制適用事業所 任意適用事業 被保険者の種類 ①当然被保険者 ②任意単独被保険者 ③高齢任意加入被保険者 ④第4種被保険者 今日のひとこと 学習科目 厚生労働保険法 厚生年金保険法の目的 厚生年金保険法は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与する事を目的とします。 管掌 厚生年金保険は、政府が管掌 強制適用事業所 ①法定16業種に該…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 当然被保険者の要件 適用除外事由に該当する場合 通達:法人の代表者の扱い 個人事業の事業主の扱い 通達:大学の最高学年の在学者の扱い 今日のひとこと 学習科目 厚生年金保険法 株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはないが、代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。 法人の理事・監事・取締役・代表社員等の代表者等で、法人から労働の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者とします。株式会社の代表取締役も当該要件を満たせば、適用除…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 仕事でマウントを取る同僚っていませんか? 付き合いたくないけれど…そんな毎日は疲れますよね。 そんな時友人からこんな「格言」を教えて貰いました。 ①性格は「顔」に出る ②生活は「体型」に出る ③美意識は「爪」に出る ④本音は「仕草」に出る ⑤清潔感は「髪」に出る ⑥気配りは「食べ方」に出る ⑦芯の強さは「声」に出る ⑧ストレスは「肌」に出る ⑨落ち着きのなさは「足」に出る ⑩人間性は「弱者への態度」に出る 自分をしっかりと持って勉強していこう! 学習科目 「失権」遺族厚生年金 全ての受給権者…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 国民年金法 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年が経過したことにより、平成6年10月に障害基礎年金を失権したものが、平成31年4月において、同一傷病によってふたたび国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当した場合は、いつでも障害基礎年金の支給を請求する事ができ、請求があった月の翌月から当該障害基礎年金が支給される。 障害基礎…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 社労士勉強はやってもやっても、課題が沢山出てきます… 学習科目 今日のひとこと 学習科目 国民年金 平成26年4月から障害等級2級の障害基礎年金を継続して受給している第1号被保険者が芸西28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子がいた場合、死亡したものに係る保険料納付要件は満たされていることから、子に遺族基礎年期員の受給権が発生する。なお死亡したものは国民年金法第89条第2項の規定による保険料を納付する旨の申出をしていないものとする。 障害等級2級の障…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 国民年金 平成2年4月8日生まれの者が20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。 被保険者資格を取得した平成22年4月から平成26年2月(初診日の属する月の前々月)までの保険料の…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 国民年金 厚生年金保険の被保険者期間中にケガをし、障害等級3級の障害厚生年金の受給権者となった者がその後退職し、その時点から継続して第3号被保険者となっている。その者が退職から2年後が初診となる別の傷病にかかり、当該別の傷病にかかる障害認定日において、当該障害等級3級の障害と当該別の傷病にかかる障害を併合し障害等級2級に該当した。この場合、障害等級2級の障害基礎年金の受給権が発生する。 なお、当該別の傷病に係る障害認定日で当該者は50歳であったものとする …
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 国民年金 20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6カ月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。 保険料の申請免除の効力は、「申請のあった…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 ただ問題を解いている記録になります。 ブクマ&コメントありがとうございます。 辛くても忙しくても毎日問題を解こう!! 学習科目 今日のひとこと 学習科目 国民年金法 テキスト 第1号被保険者としての保険料納付済期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。 遺族基礎年金は次の①~④のいずれかに該当するときに支給される…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 新学期が始まったということもありとても忙しいです。 色んな事があり、大変ですが時間は作るもの。がんばろう。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 国民年金法 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基づき、 (老齢、障害、又は死亡) によって国民生活の安定が損なわれることを (国民の共同連帯)によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 政府は、少なくても5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びに国民年金法による給付に要する費用の額その他の国民年…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目:雇用保険法 今日のひとこと 学習科目:雇用保険法 過去問題 テキスト精読 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について「雇用の継続 」が困難となる事由が生じた場合に必用な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必用な給付を行うことにより、労働者の「生活および雇用の安定」を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資する為、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目:雇用保険法 今日のひとこと 学習科目:雇用保険法 過去問 テキスト精読 基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分の80から100分の「 50 」までの範囲で定められている。賃金日額は、原則として、「 算定対象期間 」において「 当該最後の6カ月間に労働した日数 」として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額であるが、賃金が労働した時間により算定されて…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 社労士を取ろうと決めて勉強されている方はどんな社労士になりたいですか? 私は年金に詳しい社労士エフピーになりたいです。 学習科目:雇用保険法 今日のひとこと 学習科目:雇用保険法 過去問 テキスト精読 基本手当の受給資格者に関する失業の認定は、原則として「 求職 」の申込を受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の確実について行われる。受給資格者が「疾病又は負傷 」のため公共職業安定所に出頭することが出来なかった場合、その期間…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目:雇用保険法 間違った所 今日のひとこと 学習科目:雇用保険法 過去問 テキスト精読 雇用保険法の規定によれば、求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ、「 職業能力の開発及び向上 」をはかりつつ、「 誠実かつ熱心 」に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。 偽りその他不正の行為により求職者給付又は「 失業等給付 」の支給を受け、又は受けようとした物には、やむを得ない理由がない限り、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、基本手当は支給されない。…
勉強の記録4/12 大学生協加入でコロナ陽性になった場合は保険がおります。
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 3月にコロナ陽性になった息子ですが、大学生協に加入しているので、保険がおります。手続きは休んでいた間の証明書が必要で、取得に時間を要しますが手続きは本人の勉強の為全て息子が申請します。もし陽性になられた方がいらっしゃったら、保険会社にご確認下さいね。 学習科目:雇用保険法 日雇労働被保険者について 日雇労働者 日雇労働被保険者 資格継続の許可 今日のひとこと 学習科目:雇用保険法 過去問 テキスト精読 日雇労働被保険者について 日雇労働はイメージがつきにくく、苦手な所です。 苦手部分を得意科…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 前職の同僚が65歳にして去年社労士を取得され、再び年金相談の仕事をされるそうです!!私も頑張ろう!! 学習科目:雇用保険法 短期雇用特例被保険者 被保険者とされる場合 注意点 短期雇用特例被保険者の求職者給付について 特例一時金の支給 支給要件 被保険者期間に関する経過措置 受給手続き 特例受給資格の決定 失業の認定の手続き 失業の認定 受給期限 支給額 今日のひとこと 学習科目:雇用保険法 過去問 テキスト精読 短期雇用特例被保険者 季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。求職者側の方達と仕事の話をしていると職場の労基法違反や弱い立場である為言えない等いくつもの課題が見えてきます。自身の身を守るためにも、仕組みをしる事、自分の意見をしっかり伝えることが大切だと思います。 学習科目:雇用保険法 高年齢被保険者の求職者給付 高年齢求職者給付 支給要件 受給手続き 失業の認定の手続き 失業の認定 受給期限 受給期限の延長 今日のひとこと 学習科目:雇用保険法 過去問 テキスト精読 高年齢被保険者の求職者給付 65歳以降は老齢年金が支給されること、短時間終了や非雇用の…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目:雇用保険法 傷病手当 傷病手当の支給要件 傷病手当の支給対象日 傷病手当の認定手続き 傷病手当が支給されない日 傷病手当 支給日数 延長給付との関係 支給日 傷病手当の準用規定 今日のひとこと 学習科目:雇用保険法 過去問 テキスト精読 傷病手当 傷病手当は、失業期間中に傷病で職業に就く事が出来ない状態となったとき、基本手当に代えて支給されます。 傷病手当の支給要件 受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込をした後に置いて、疾病又は負傷のために、継続して15日以上職業…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目:雇用保険法 今日のひとこと 学習科目:雇用保険法 過去者:20問 テキスト精読 基本手当の日額の算定における給付率は、60歳未満の場合、100分の80から100分の50までの範囲である。 基本手当の受給期間は原則1年だが、所定給付日数が360日である受給資格者は360日+60日所定給付日数が330日+30日である。 訓練延長給付は、次の3つ ・公共職業訓練等を受けるために待機 ・公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間 ・公共職業訓練等を受…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目:雇用保険法 今日のひとこと 学習科目:雇用保険法 過去問:20問 テキスト精読 失業等給付は、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ、職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければなりません。 一般被保険者の求職者給付のうち、受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合に支給される給付として技能習得手当・受講手当・通所手当・寄宿手当があります。このうち、受講手当の支給については…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 不定期でもいいと思うと気持ちが楽になり、暗記も兼ねて記録を続ける事が出来ています。自分に甘く弱い私が毎日続ける事が出来るのは「合格する」という気持ちとブログが大好きだからです。 知人が娘の合格祝いにとケーキを焼いて下さいました。 食べるのが勿体ないです。 学習科目:雇用保険法 今日のひとこと 学習科目:雇用保険法 過去問:20問 雇用保険法:テキスト精読 暗記 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必用な給付を行うほか、労働者が自ら職業に…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目:雇用保険法 今日のひとこと 学習科目:雇用保険法 過去問:20問 雇用保険法:テキスト精読 暗記 就職促進給付には、就業促進手当・移転費・求職活動支援費があります。 このうち、就業促進手当には、就業手当・再就職手当・就業促進定着手当・常用就職支度手当が、求職活動支援費には、広域就職活動費・短期訓練受講費・求職活動関係役務利用費があります。 短期訓練受講費は、受給資格者等が教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る)について教育訓練給付金の支給を受けていないときに支給…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 労災法 過去問:20問 復習 テキスト精読 障害補償給付及び遺族補償給付を受ける権利の消滅時効は5年 前払一時金を受ける権利に係る消滅時効は2年 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金、及び傷病年金は職権で支給が決定されるため、労災保険法に規定する時効の問題を生じない。 療養の費用の支給の時効の起算日は? 療養の費用を支払った日の翌日 休業補償給付の時効の起算日は? 傷病による労働不能のため賃金を受けない日ごとにその日の翌日 介護補償給付の時効の起算日は?…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 塾講師のアルバイトをしている息子ですが、暗記が苦手な生徒がほとんど。 短期間で暗記する事はまだ出来るのですが、すぐに忘れてしまう。 何よりも、「覚えよう」という気持ちがないと、前には進めないんですよね… 簡単に覚える方法とは?? 答えは「ありません」 ひたすら、唱えるか書くか繰り返す。覚え方は人それぞれ。 1つ覚えるのに時間はかかります。 ただ「言われたからやる」では「ダメ」で何をするにも「覚えよう」という気持ちと「作業」にならない事。 みんな頭では分かっている事なんですけどね。 関連付けて…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 高齢の両親を見ると、以前と比べ弱ったなぁと感じます。 特に父は倒れてから弱くなった気がします。 日常生活に支障はありませんが、弱っていく姿を見るのは辛いです。 私達家族が出来る事は、見守り、困った時にはすぐ手を差し伸べる事だと思っています。 毎日色々な出来事がありますが、どれも勉強。 今自分が出来る事をこなしていこう! 綺麗な桜を大切な人と見れる事に感謝です。 感謝を込めて… 学習科目 学習科目 労働者災害補償保険法 過去問:20問 暗記 通勤による疾病の範囲は労働者災害補償保険法施行規則に…
いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 ブログを書かないと気持ちが落ち着かないので不定期ですが勉強の記録として記入します。 試験まで返信等できませんが、少し気分が楽になりました。 学習科目 労災保険法 労基の遺族補償とは? 労災の遺族補償給付とは? 今日のひとこと 学習科目 過去問:労災保険法 労災保険法 労基の遺族補償とは? 労働者が業務上死亡した時に、遺族に対して、使用者が平均賃金の1000日分を支払う。 ここで6年にわたり毎年支払うから国民年金の支給停止は6年。 労災の遺族補償給付とは? 業務上の事由で死亡した時にその遺族…
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