2013年に開設した「平成25年合格255.5点獲得/司法書士試験の勉強法」を、こちらのドメインに移転しました。司法書士試験の勉強をするうえで必要なことを記事にしています。
本来相続登記すべきであった土地が漏れている等の相談で、昭和期から平成前期あたりの過去の相続資料にあたることがあります。その際、稀に、「相続分不存在証明書」いわゆる特別受益証明書を見かけることが多いのですが、私は、これまでこの書類を作成したことはありません。 司法書士にとっては、この特別受益証明書についての先例は有名ですので、ご存じかと思いますが、本来特別代理人を選任すべき事案であっても、法定代理人たる親が作成した特別受益証明書によって、法務局の形式的審査を
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