2013年に開設した「平成25年合格255.5点獲得/司法書士試験の勉強法」を、こちらのドメインに移転しました。司法書士試験の勉強をするうえで必要なことを記事にしています。
司法書士試験の勉強中、登記、特に不動産登記においては、物権変動を時系列順に登記することを学びます。もちろん、便宜省略できるような登記も多くありますが、不動産登記の記述試験においては、いわゆる順番ミスによる枠ずれなどがあると、大きな減点対象となってしまいます。 したがって、この時系列を順番に登記するという大原則が、受験時代から意識の奥の方に刷り込まれているためか、開業後の実務においても、その原則と異なる登記を申請する際には、気を使いますし、違和感を感じたりし
司法書士にとって、氏名はもちろん住所の確認は非常に気を遣う部分です。自分のミスにより間違ったまま登記されてしまうと、余計な更正登記が必要になり、依頼者にも負担をかけることとなりますし、そうした司法書士も自腹で登録免許税を負担する必要があります。 これまで、一度だけ、こうした氏名、住所の登記ミスをしたことがあります。ある漢字を正字で登記したところ、依頼者から、住民票の漢字と異なる旨を指摘され、厳密にいうと同じ漢字なので間違ってはいませんでしたが、希望とおりに
令和3年10月14日付けで12年以上登記していない株式会社及び5年以上登記していない一般社団法人、一般財団法人に対して、管轄登記所から法務大臣による公告(2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,登記もされないときは,解散したものとみなされる)がされた旨の通知が発送されました。 登記所からの通知後も、所定の届出を行わず、かつ、役員変更登記の申請も行わなかった場合、公告から2か月経過後に、登記官が職権で解散の登記を記録することとなります。
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