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2021/05/12

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  • 親告罪

    親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいいます。刑法上の親告罪には、以下のようなものがあります。信書開封罪(133条)、秘密漏示罪(134条)、過失傷害罪(209条1項)、未成年者拐取罪(224条)及び同罪を幇助する目的による被略取者引渡し等罪(227条1項)、名誉毀損罪(230条1項)、死者の名誉毀損罪(同条2項)、侮辱罪(231条)、一般親族間の親族相盗に係る窃盗罪(235条)・不動産侵奪罪(235条の2)・詐欺罪(246条)・電子計算機使用詐欺罪(246条の2)・背任罪(247条)・準詐欺罪(248条)・恐喝罪(249条)・横領罪(252条)・業務上横領罪(253条)・遺失物等横領罪(254条)、私用文書等毀棄罪(259条)、器物損壊等罪(261条)、信書隠匿罪(263条)

  • 最判昭27.7.25 昭和25年(あ)第1992号:公務執行妨害 刑集6巻7号941頁

    「お前を恨んでいる者は俺だけじゃない。何人いるか分からない。駐在所にダイナマイトを仕掛けて爆発させあなたを殺すと言っている者もある」、「俺の仲間はたくさんいてそいつらも君をやっつけるのだと相当意気込んでいる」などと申し向ける場合申し向ける行為は、脅迫行為に当たる。

  • 最判昭26.7.24 昭和25年(れ)第981号:脅迫 刑集5巻8号1609頁

    脅迫罪(刑法222条)における害悪の告知は、被害者に対して直接になす必要はなく、被告人おいて脅迫の意思で害悪を加えることを知らしめる手段を施し、被害者が害悪を被ることを知った事実があれば足りる。

  • 最大判昭23.6.23 昭和22年(れ)第279号:銃砲等所持禁止令違反 刑集2巻7号722頁

    旧憲法上の法律は、その内容が新憲法の条規に反しない限り、新憲法の施行後も効力を有する。

  • 最大判昭24.5.18 昭和23年(れ)第1308号:食糧緊急措置令違反 刑集3巻6号839頁

    国民は、憲法が保障する基本的人権を濫用してはならず、常に公共の福祉のために利用する責任を負う(憲法12条)ので、言論の自由といえども絶対無制約ではなく、公共の福祉による制約を受ける。

  • 最大判昭24.5.18 昭和23年(れ)第1308号:食糧緊急措置令違反 刑集3巻6号839頁

    国民は、憲法が保障する基本的人権を濫用してはならず、常に公共の福祉のために利用する責任を負う(憲法12条)ので、言論の自由といえども絶対無制約ではなく、公共の福祉による制約を受ける。

  • 最判昭29.6.8 昭和27(あ)第4864号:暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 刑集8巻6号846頁

    駐在所付近で、「売国奴の番犬、A巡査をたたき出せ」と題し、「来るべき人民裁判によって明らかに裁かれ処断されるであろう」等と記載したビラを付近の住民等に頒布して、住民を通じて同巡査に入手させた場合、その言説内容と公知の客観的姿勢とが相まって、一の具体的・客観的害悪の告知であるといえ、また、普通一般人の誰もが畏怖するものと認められるので、刑法所定の脅迫に当たる。

  • 最大判昭23.5.26 昭和22年(れ)第48号:窃盗 刑集2巻5号511頁

    憲法37条1項にいう公平な裁判所の裁判とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成を持った裁判所による裁判を意味し、個々の事件について、その内容実質が具体的に公平妥当な裁判を指すものではない。

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