司法試験予備試験短答式試験刑事訴訟法の問題・解説及び解答を体系別に掲載しています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいいます。刑法上の親告罪には、以下のようなものがあります。信書開封罪(133条)、秘密漏示罪(134条)、過失傷害罪(209条1項)、未成年者拐取罪(224条)及び同罪を幇助する目的による被略取者引渡し等罪(227条1項)、名誉毀損罪(230条1項)、死者の名誉毀損罪(同条2項)、侮辱罪(231条)、一般親族間の親族相盗に係る窃盗罪(235条)・不動産侵奪罪(235条の2)・詐欺罪(246条)・電子計算機使用詐欺罪(246条の2)・背任罪(247条)・準詐欺罪(248条)・恐喝罪(249条)・横領罪(252条)・業務上横領罪(253条)・遺失物等横領罪(254条)、私用文書等毀棄罪(259条)、器物損壊等罪(261条)、信書隠匿罪(263条)
最判昭27.7.25 昭和25年(あ)第1992号:公務執行妨害 刑集6巻7号941頁
「お前を恨んでいる者は俺だけじゃない。何人いるか分からない。駐在所にダイナマイトを仕掛けて爆発させあなたを殺すと言っている者もある」、「俺の仲間はたくさんいてそいつらも君をやっつけるのだと相当意気込んでいる」などと申し向ける場合申し向ける行為は、脅迫行為に当たる。
最判昭26.7.24 昭和25年(れ)第981号:脅迫 刑集5巻8号1609頁
脅迫罪(刑法222条)における害悪の告知は、被害者に対して直接になす必要はなく、被告人おいて脅迫の意思で害悪を加えることを知らしめる手段を施し、被害者が害悪を被ることを知った事実があれば足りる。
最大判昭23.6.23 昭和22年(れ)第279号:銃砲等所持禁止令違反 刑集2巻7号722頁
旧憲法上の法律は、その内容が新憲法の条規に反しない限り、新憲法の施行後も効力を有する。
最大判昭24.5.18 昭和23年(れ)第1308号:食糧緊急措置令違反 刑集3巻6号839頁
国民は、憲法が保障する基本的人権を濫用してはならず、常に公共の福祉のために利用する責任を負う(憲法12条)ので、言論の自由といえども絶対無制約ではなく、公共の福祉による制約を受ける。
最大判昭24.5.18 昭和23年(れ)第1308号:食糧緊急措置令違反 刑集3巻6号839頁
国民は、憲法が保障する基本的人権を濫用してはならず、常に公共の福祉のために利用する責任を負う(憲法12条)ので、言論の自由といえども絶対無制約ではなく、公共の福祉による制約を受ける。
最判昭29.6.8 昭和27(あ)第4864号:暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 刑集8巻6号846頁
駐在所付近で、「売国奴の番犬、A巡査をたたき出せ」と題し、「来るべき人民裁判によって明らかに裁かれ処断されるであろう」等と記載したビラを付近の住民等に頒布して、住民を通じて同巡査に入手させた場合、その言説内容と公知の客観的姿勢とが相まって、一の具体的・客観的害悪の告知であるといえ、また、普通一般人の誰もが畏怖するものと認められるので、刑法所定の脅迫に当たる。
最大判昭23.5.26 昭和22年(れ)第48号:窃盗 刑集2巻5号511頁
憲法37条1項にいう公平な裁判所の裁判とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成を持った裁判所による裁判を意味し、個々の事件について、その内容実質が具体的に公平妥当な裁判を指すものではない。
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司法試験予備試験短答式試験刑事訴訟法の問題・解説及び解答を体系別に掲載しています。
「威力を用いて」(刑法234条)とは、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしも、それが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない。
自宅から隣家の住人に向けて、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら、連日連夜、ラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして、当該住人に精神的ストレスを与え、慢性頭痛症等を生じさせた行為は、傷害罪の実行行為に当たる。
旧司法試験短答式試験刑法の問題・解説及び解答を体系別に掲載しています。
犯人以外の者が所有していた物であっても、所有者が返還請求権を放棄した場合には、その物は、犯人以外のものの所有に属しない物とはならず、沒収することができる。
主刑とは、単独で科することのできる刑罰をいいます。刑法上、刑罰には、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収があり、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料が主刑で、没収が付加刑とされています(刑法9条)。
公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項の「本人の自白」に含まれない。
裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反したとしても、それが判決に影響を及ぼさないことは明らかであるから、上告の理由とすることができない。 公判廷における自白は、憲法38条3項の自白に含まれない。
贓物とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物をいいます。財産に対する罪が成立している必要はなく、また、財産犯罪によって直接的に領得された物でなければなりません。
勤労者以外の団体又は個人の単なる集合にすぎないものに対してまで、憲法28条の労働基本権の保障は及ばない。また、一般民衆は、法規その他公序良俗に反しない限度で大衆運動を行うことができるが、そうだからといってその運動に関する行為であれば常に刑法35条の正当行為として刑罰法令の適用が排除されるわけではない。 緊急避難(刑法37条1項)にいう「現在の危難」とは、現に危難の切迫していることを意味し、「やむを得ずにした」とは当該避難行為をする以外には他に方法がなく、そのような行動に出たことが条理上肯定し得る場合を意味する。 自救行為とは、例えば、盜犯の現場において被害者が贓物を取り返すような、ある一定の權利を有する者が、これを保全するため官憲の手を待つ暇(いとま)がなく、自ら直ちに必要な限度で適当な行為をすることをいう。
勤労者以外の団体又は個人の単なる集合にすぎないものに対してまで、憲法28条の労働基本権の保障は及ばない。また、一般民衆は、法規その他公序良俗に反しない限度で大衆運動を行うことができるが、そうだからといってその運動に関する行為であれば常に刑法35条の正当行為として刑罰法令の適用が排除されるわけではない。 緊急避難(刑法37条1項)にいう「現在の危難」とは、現に危難の切迫していることを意味し、「やむを得ずにした」とは当該避難行為をする以外には他に方法がなく、そのような行動に出たことが条理上肯定し得る場合を意味する。 自救行為とは、例えば、盜犯の現場において被害者が贓物を取り返すような、ある一定の權利を有する者が、これを保全するため官憲の手を待つ暇(いとま)がなく、自ら直ちに必要な限度で適当な行為をすることをいう。
憲法38条1項の不利益供述強要の禁止は、威力その他特別の手段を用いて供述する意思のない被告人に供述を余儀なくすることを禁ずる趣旨で、裁判所が被告人に対してその陳述を求めるのに先立って、自己に不利益な答弁をする義務がない旨を説示することを要求しているものではないから、裁判所がそのような説示をしなかったとしても、違法ではない。
憲法37条3項の弁護人依頼権は、被告人が自ら行使すべきもので、裁判所・検察官等は、被告人がこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければよく、弁護人を依頼する方法や費用等についてまで説示する必要はない。
議院における偽証罪等の告発について特に議院証言法で特別の規定を設けたのは、議院内部のことは議院の自治問題として取り扱うという趣旨なので、同罪については、告発が起訴条件となる。
憲法38条第1項は、何人も自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものである。被告人の氏名は、原則として不利益な事項ということはできないので、これを黙秘する権利はない。
告発が、1罪の一部分についてなされた場合、告発の効力は、1罪の全部に及ぶ。
告訴・告発・請求があっても、検察官は、公訴提起の義務を負わない。
告発書には、犯罪事実を申告し、その捜査及び訴追を求める意思が表示されていれば足りる。
要 約電話による告訴は、口頭による告訴として有効とはならない。主 文本件控訴を棄却する。理 由本件控訴の趣意は、検察官提出の控訴趣意書記載のとおりであり、これに対する答弁は弁護人提出の答弁書記載のとおりであるから、これらをここに引用し、これ
起訴状の公訴事実中に「屋内に侵入し」と記載されてはいるが罪名は単に窃盗と記載され罰条として刑法235条のみが示されているにすぎない場合において、住居侵入の事実について裁判官の釈明も検察官による訴因の追加もないのに、住居侵入の犯罪事実を認定し、同法130条を適用することは、審判の請求を受けない事件について判決をしたことになり、違法である。
自宅から隣家の住人に向けて、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら、連日連夜、ラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして、当該住人に精神的ストレスを与え、慢性頭痛症等を生じさせた行為は、傷害罪の実行行為に当たる。
旧司法試験短答式試験刑法の問題・解説及び解答を体系別に掲載しています。
犯人以外の者が所有していた物であっても、所有者が返還請求権を放棄した場合には、その物は、犯人以外のものの所有に属しない物とはならず、沒収することができる。
主刑とは、単独で科することのできる刑罰をいいます。刑法上、刑罰には、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収があり、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料が主刑で、没収が付加刑とされています(刑法9条)。