司法試験予備試験短答式試験刑事訴訟法の問題・解説及び解答を体系別に掲載しています。
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最判昭32.2.21 昭和31年(あ)第1864号:威力業務妨害 刑集11巻2号877頁
「威力を用いて」(刑法234条)とは、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしも、それが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない。
最決平17.3.29 平成16年(あ)第2145号:傷害被告事件 刑集59巻2号54頁
自宅から隣家の住人に向けて、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら、連日連夜、ラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして、当該住人に精神的ストレスを与え、慢性頭痛症等を生じさせた行為は、傷害罪の実行行為に当たる。
旧司法試験短答式試験刑法の問題・解説及び解答を体系別に掲載しています。
最判昭24.5.28 昭和24年(れ)第562号:強盗殺人、強盗傷人、強盗、住居侵入 刑集3巻6号873頁
犯人以外の者が所有していた物であっても、所有者が返還請求権を放棄した場合には、その物は、犯人以外のものの所有に属しない物とはならず、沒収することができる。
主刑とは、単独で科することのできる刑罰をいいます。刑法上、刑罰には、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収があり、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料が主刑で、没収が付加刑とされています(刑法9条)。
最大判昭23.7.29 昭和23年(れ)第168号:食糧管理法違反、物価統制令違反 刑集2巻9号1012頁
公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項の「本人の自白」に含まれない。
最大判昭23.12.22 昭和23年(れ)第1071号:窃盗 刑集2巻14号1853頁
裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反したとしても、それが判決に影響を及ぼさないことは明らかであるから、上告の理由とすることができない。 公判廷における自白は、憲法38条3項の自白に含まれない。
贓物とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物をいいます。財産に対する罪が成立している必要はなく、また、財産犯罪によって直接的に領得された物でなければなりません。
最大判昭24.5.18 昭和22年(れ)第39号:脅迫 刑集3巻6号772頁
勤労者以外の団体又は個人の単なる集合にすぎないものに対してまで、憲法28条の労働基本権の保障は及ばない。また、一般民衆は、法規その他公序良俗に反しない限度で大衆運動を行うことができるが、そうだからといってその運動に関する行為であれば常に刑法35条の正当行為として刑罰法令の適用が排除されるわけではない。 緊急避難(刑法37条1項)にいう「現在の危難」とは、現に危難の切迫していることを意味し、「やむを得ずにした」とは当該避難行為をする以外には他に方法がなく、そのような行動に出たことが条理上肯定し得る場合を意味する。 自救行為とは、例えば、盜犯の現場において被害者が贓物を取り返すような、ある一定の權利を有する者が、これを保全するため官憲の手を待つ暇(いとま)がなく、自ら直ちに必要な限度で適当な行為をすることをいう。
最大判昭24.5.16 昭和22年(れ)第39号:脅迫 刑集3巻6号772頁
勤労者以外の団体又は個人の単なる集合にすぎないものに対してまで、憲法28条の労働基本権の保障は及ばない。また、一般民衆は、法規その他公序良俗に反しない限度で大衆運動を行うことができるが、そうだからといってその運動に関する行為であれば常に刑法35条の正当行為として刑罰法令の適用が排除されるわけではない。 緊急避難(刑法37条1項)にいう「現在の危難」とは、現に危難の切迫していることを意味し、「やむを得ずにした」とは当該避難行為をする以外には他に方法がなく、そのような行動に出たことが条理上肯定し得る場合を意味する。 自救行為とは、例えば、盜犯の現場において被害者が贓物を取り返すような、ある一定の權利を有する者が、これを保全するため官憲の手を待つ暇(いとま)がなく、自ら直ちに必要な限度で適当な行為をすることをいう。
最大判昭24.2.9 昭和24年(れ)第1010号:窃盗 刑集3巻2号146頁
憲法38条1項の不利益供述強要の禁止は、威力その他特別の手段を用いて供述する意思のない被告人に供述を余儀なくすることを禁ずる趣旨で、裁判所が被告人に対してその陳述を求めるのに先立って、自己に不利益な答弁をする義務がない旨を説示することを要求しているものではないから、裁判所がそのような説示をしなかったとしても、違法ではない。
最大判昭24.11.30 昭和24年(れ)第238号:偽造公文書行使、公文書偽造、詐欺 刑集3巻11号1857頁
憲法37条3項の弁護人依頼権は、被告人が自ら行使すべきもので、裁判所・検察官等は、被告人がこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければよく、弁護人を依頼する方法や費用等についてまで説示する必要はない。
最大判昭24.6.1 昭和23年(れ)第1951号:昭和22年政令第328号違反、議院に於ける証人の宣誓及び証言等に関する法律違反 刑集3巻7号901頁
議院における偽証罪等の告発について特に議院証言法で特別の規定を設けたのは、議院内部のことは議院の自治問題として取り扱うという趣旨なので、同罪については、告発が起訴条件となる。
最大判昭32.2.20 昭和27年(あ)第838号:威力業務妨害、公務執行妨害、傷害 刑集11巻2号802頁
憲法38条第1項は、何人も自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものである。被告人の氏名は、原則として不利益な事項ということはできないので、これを黙秘する権利はない。
最判平4.9.18 昭和61年(あ)第1297号:外国為替及び外国貿易管理法違反、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反 刑集46巻6号355頁
告発が、1罪の一部分についてなされた場合、告発の効力は、1罪の全部に及ぶ。
最大判昭27.12.24 昭和25年(オ)第131号:不当処分取消並びに憲法擁護尊重義務履行等請求 民集6巻11号1214頁
告訴・告発・請求があっても、検察官は、公訴提起の義務を負わない。
最決昭34.3.12 昭和33年(あ)第1445号:酒税法違反、アルコール専売法違反 刑集13巻3号302頁
告発書には、犯罪事実を申告し、その捜査及び訴追を求める意思が表示されていれば足りる。
東京高判昭35.2.11 昭和34年(う)第1529号:強姦未遂被告事件 高刑集13巻1号47頁
要 約電話による告訴は、口頭による告訴として有効とはならない。主 文本件控訴を棄却する。理 由本件控訴の趣意は、検察官提出の控訴趣意書記載のとおりであり、これに対する答弁は弁護人提出の答弁書記載のとおりであるから、これらをここに引用し、これ
最決昭25.6.8 昭和25年(あ)第104号:住居侵入、窃盗 刑集4巻6号972頁
起訴状の公訴事実中に「屋内に侵入し」と記載されてはいるが罪名は単に窃盗と記載され罰条として刑法235条のみが示されているにすぎない場合において、住居侵入の事実について裁判官の釈明も検察官による訴因の追加もないのに、住居侵入の犯罪事実を認定し、同法130条を適用することは、審判の請求を受けない事件について判決をしたことになり、違法である。
大阪高判昭26.2.5 昭和25年(う)第2350号:住居侵入強姦未遂被告事件 高刑集4巻2号100頁
検察事務官が告訴調書を作成しても、それで適法な口頭による告訴があったといえない。
最決昭32.9.26 昭和31年(あ)第4628号:強姦 刑集11巻9号2376頁
強姦の被害者が、告訴当時13才11月で中学2年生であっても、告訴の訴訟能力を有すると認められる。
最決昭34.2.6 昭和31年(あ)第3265号:強制猥褻 刑集13巻1号49頁
被害者の親権者が2人あるときは、各自が刑訴法231条1項の被害者の法定代理人として、告訴をすることができる。
最決昭35.12.27 昭和34年(あ)第2368号:横領、器物損壊 刑集14巻14号2229頁
地方公共団体(長)も適法な告訴権を有する。
最判昭22.11.24 昭和22年(れ)第50号:強姦未遂 刑集1巻21頁
被害者が検察官に対し、「告訴はしません」という語句を使用しても、その陳述全体の趣旨が犯罪事実を申告するとともに犯人の処罰を望むものであるときは、親告罪の告訴として有効である。
高松高判昭27.4.24 昭和25年(う)第1244号:強制猥褻被告事件 高刑集5巻8号1193頁
強姦未遂の告訴には、これよりも軽い強制猥(わい)褻(せつ)の事実も含まれているので、強姦未遂についての告訴は、強制猥褻についての告訴としても効力を有する。
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告訴とは、犯罪の被害者などが、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、訴追・処罰を求める意思表示をいいますが、告訴と同様に、警察に対して犯罪被害を被ったことを訴えるものというイメージのある告発や被害届と何が違うのかという疑問を持つ人も多いと思います。そこで、誰が、どのような場合に、いつまで告訴をすることができるのか等について、被害届や告発との違いに留意しつつ解説します。
捜 査捜査の端緒03-01 告 訴
絶対的親告罪とは、犯人と被害者の間に一定の身分関係があるか否かにかかわらず、親告罪となる犯罪をいいます。例えば、以下の犯罪が絶対的親告罪とされます。信書開封罪(刑法133条)、秘密漏示罪(同法134条)、過失傷害罪(同法209条)、未成年者拐取罪(同法224条)、未成年者拐取罪を幇助する目的で犯した被略取者引渡し等罪(同法227条1項)、名誉毀損罪(同法230条1項)、死者の名誉毀損罪(同法230条2項)、侮辱罪(同法231条)、私用文書等毀棄罪(同法259条)、器物損壊等罪(同法261条)、信書隠匿罪(同法263条)などです。
相対的親告罪とは、犯人と被害者の間に一定の身分関係がある場合に親告罪となる犯罪をいいます。例えば、窃盗罪(同法235条)、不動産侵奪罪(同法235条の2)、詐欺罪(同法246条)、電子計算機使用詐欺罪(同法246条の2)、背任罪(同法247条)、準詐欺罪(同法248条)、恐喝罪(同法249条)、横領罪(同法252条)、業務上横領罪(同法253条)、遺失物等横領罪(同法254条)などです。 などが該当します。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいいます。刑法上の親告罪には、以下のようなものがあります。信書開封罪(133条)、秘密漏示罪(134条)、過失傷害罪(209条1項)、未成年者拐取罪(224条)及び同罪を幇助する目的による被略取者引渡し等罪(227条1項)、名誉毀損罪(230条1項)、死者の名誉毀損罪(同条2項)、侮辱罪(231条)、一般親族間の親族相盗に係る窃盗罪(235条)・不動産侵奪罪(235条の2)・詐欺罪(246条)・電子計算機使用詐欺罪(246条の2)・背任罪(247条)・準詐欺罪(248条)・恐喝罪(249条)・横領罪(252条)・業務上横領罪(253条)・遺失物等横領罪(254条)、私用文書等毀棄罪(259条)、器物損壊等罪(261条)、信書隠匿罪(263条)
最判昭27.7.25 昭和25年(あ)第1992号:公務執行妨害 刑集6巻7号941頁
「お前を恨んでいる者は俺だけじゃない。何人いるか分からない。駐在所にダイナマイトを仕掛けて爆発させあなたを殺すと言っている者もある」、「俺の仲間はたくさんいてそいつらも君をやっつけるのだと相当意気込んでいる」などと申し向ける場合申し向ける行為は、脅迫行為に当たる。
最判昭26.7.24 昭和25年(れ)第981号:脅迫 刑集5巻8号1609頁
脅迫罪(刑法222条)における害悪の告知は、被害者に対して直接になす必要はなく、被告人おいて脅迫の意思で害悪を加えることを知らしめる手段を施し、被害者が害悪を被ることを知った事実があれば足りる。
最大判昭23.6.23 昭和22年(れ)第279号:銃砲等所持禁止令違反 刑集2巻7号722頁
旧憲法上の法律は、その内容が新憲法の条規に反しない限り、新憲法の施行後も効力を有する。
最大判昭24.5.18 昭和23年(れ)第1308号:食糧緊急措置令違反 刑集3巻6号839頁
国民は、憲法が保障する基本的人権を濫用してはならず、常に公共の福祉のために利用する責任を負う(憲法12条)ので、言論の自由といえども絶対無制約ではなく、公共の福祉による制約を受ける。
最大判昭24.5.18 昭和23年(れ)第1308号:食糧緊急措置令違反 刑集3巻6号839頁
国民は、憲法が保障する基本的人権を濫用してはならず、常に公共の福祉のために利用する責任を負う(憲法12条)ので、言論の自由といえども絶対無制約ではなく、公共の福祉による制約を受ける。
最判昭29.6.8 昭和27(あ)第4864号:暴力行為等処罰ニ関スル法律違反 刑集8巻6号846頁
駐在所付近で、「売国奴の番犬、A巡査をたたき出せ」と題し、「来るべき人民裁判によって明らかに裁かれ処断されるであろう」等と記載したビラを付近の住民等に頒布して、住民を通じて同巡査に入手させた場合、その言説内容と公知の客観的姿勢とが相まって、一の具体的・客観的害悪の告知であるといえ、また、普通一般人の誰もが畏怖するものと認められるので、刑法所定の脅迫に当たる。
最大判昭23.5.26 昭和22年(れ)第48号:窃盗 刑集2巻5号511頁
憲法37条1項にいう公平な裁判所の裁判とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成を持った裁判所による裁判を意味し、個々の事件について、その内容実質が具体的に公平妥当な裁判を指すものではない。
最判昭35.3.18 昭和34年(あ)第1812号:脅迫 刑集14巻4号416頁
2つの派の抗争が熾烈になっている時期に、一方の派の中心人物宅に、現実に出火もないのに、「出火御見舞申上げます、火の元に御用心」、「出火御見舞申上げます、火の用心に御注意」という趣旨の文面の葉書を発送しこれを配達させたときは、脅迫罪(刑法222条)が成立する。
大阪高判昭61.12.16 昭和61年(う)第381号:暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件 高刑集39巻4号592頁
脅迫罪(刑法222条)の保護法益は意思決定の自由であるから、法人の代表者・代理人等に対して、法人の法益に危害を加える旨を告知しても、法人に対する脅迫罪は成立せず、法人に対する加害の告知が、ひいて現にその告知を受けた自然人自身の生命、身体、自由、名誉又は財産に対する加害の告知に当たると評価され得る場合にのみ、その自然人に対する同罪の成立が肯定される。
刑法では、脅迫という言葉は、脅迫罪(刑法222条)に限らず様々な犯罪で使われています。例えば、公務執行妨害罪(刑法95条1項)、強制性交等罪(同法177条)、強盗罪(同法236条1項)などです。それぞれ、同じ脅迫という言葉を用いてはいますが、その意味するところ(=脅迫の対象や程度)は異なります。そこで、脅迫罪は具体的にどのような対象にどのような程度の脅迫を行えば成立するのか、他の犯罪における脅迫とはどのように違うのか等について解説します。
最判昭30.11.1 昭和28年(あ)第5372号:傷害、暴行、脅迫 集刑 110号79頁
犯人が他人に対し暴行を加えた後、更に別個の害悪を告知し脅迫行為をした場合、それが暴行行為の直後に同一の場所でなされたものであっても、暴行罪(刑法208条)に吸収されず、別に脅迫罪(刑法222条)が成立し、併合罪(刑法45条前段)となる。
最判昭28.11.27 昭和27年(あ)第5833号:逮捕、監禁、暴行、脅迫、食糧管理法違反、傷害、銃砲等所持禁止令違反 刑集7巻11号2344頁
暴行・脅迫が不法監禁中になされたものであっても、不法監禁の状態を維持存続させるため、その手段としてなされたものでなく、全く別個の動機・原因からなされたものであるときは、暴行罪(刑法208条)及び脅迫罪(同法222条)は、監禁罪(同法222条)に吸収されず、別に成立する。
最判昭28.11.27 昭和27年(あ)第5833号:逮捕、監禁、暴行、脅迫、食糧管理法違反、傷害、銃砲等所持禁止令違反 刑集7巻11号2344頁
暴行・脅迫が不法監禁中になされたものであっても、不法監禁の状態を維持存続させるため、その手段としてなされたものでなく、全く別個の動機・原因からなされたものであるときは、暴行罪(刑法208条)及び脅迫罪(同法222条)は、監禁罪(同法222条)に吸収されず、別に成立する。
最決昭39.1.28 昭和36年(あ)第2048号:傷害致死 刑集18巻1号18頁
狭い四畳半の室内で被害者を脅かすために日本刀の抜き身を数回振り回す行為は、同人に対する暴行に当たる。
東京高判昭25.6.10 昭和24年(を)新第2684号:傷害被告事件 高刑集3巻2号222頁
「暴行」(刑法208条)とは、人に向かって不法な物理的勢力を発揮することをいい、その物理的力が人の身体に接触することは必要ではない。傷害罪(刑法204条)は、傷害の結果発生の認識がなくても、傷害の結果が発生すれば成立する。
東京高判昭25.6.10 昭和24年(を)新第2684号:傷害被告事件 高刑集3巻2号222頁
「暴行」(刑法208条)とは、人に向かって不法な物理的勢力を発揮することをいい、その物理的力が人の身体に接触することは必要ではない。傷害罪(刑法204条)は、傷害の結果発生の認識がなくても、傷害の結果が発生すれば成立する。
最判昭29.8.20 昭和27年(あ)第6714号:暴力行為等処罰に関する法律違反 刑集8巻8号1277頁
「暴行」(刑法208条)とは、人の身体に対し不法な攻撃を加えることをいい、加害者が室内において相手方の身辺で大太鼓、鉦等を連打して意識もうろうにさせ、又は脳貧血を起こさせた場合も包含される。
刑法では、暴行という言葉は、暴行罪(刑法208条)に限らず様々な犯罪で使われています。例えば、公務執行妨害罪(刑法95条1項)、強制性交等罪(同法177条)、強盗罪(同法236条1項)などです。それぞれ、同じ暴行という言葉を用いてはいますが、その意味するところ(=暴行の対象や程度)は異なります。そこで、暴行罪は具体的にどのような対象にどのような程度の暴行を加えれば成立するのか、他の犯罪における暴行とはどのように違うのか等について解説します。
司法試験予備試験短答式試験刑法の問題・解説及び解答を体系別に掲載しています。
付加刑とは、主刑を言い渡すときだけに、これに付加して科することのできる刑罰をいいます。 刑法上、刑罰には、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収があり、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘...
付加刑とは、主刑を言い渡すときだけに、これに付加して科することのできる刑罰をいいます。 刑法上、刑罰には、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収があり、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘...
最判昭34.8.28 昭和31年(あ)第4042号:関税法違反、同幇助 刑集13巻10号2806頁
旧関税法(昭和23年法律第107号により改正された明治32年第61号)83条にいう「犯人」には、両罰則定の適用を受けるべき「法人」又は「人」をも含む。
最判昭34.8.28 昭和31年(あ)第4042号:関税法違反、同幇助 刑集13巻10号2806頁
旧関税法(昭和23年法律第107号により改正された明治32年第61号)83条にいう「犯人」には、両罰則定の適用を受けるべき「法人」又は「人」をも含む。
最大判昭31.7.4 昭和28年(オ)第1241号:謝罪広告請求 民集10巻7号785頁
単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度の謝罪広告を新聞紙に掲載することを命ずる判決は、憲法19条(思想・良心の自由)に反しない。
最大判昭31.7.4 昭和28年(オ)第1241号:謝罪広告請求 民集10巻7号785頁
単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度の謝罪広告を新聞紙に掲載することを命ずる判決は、憲法19条(思想・良心の自由)に反しない。
最大判昭25.9.27 昭和24年(れ)第2591号:教育委員会委員選挙罰則違反 刑集4巻9号1799頁
憲法21条は絶対無制限の言論の自由を保障しているのではなく、公共の福祉のためその時、所、方法等について合理的制限が存することを容認しているものといえるから、選挙の公正を期するため戸...
最大判昭25.9.27 昭和24年(れ)第2591号:教育委員会委員選挙罰則違反 刑集4巻9号1799頁
憲法21条は絶対無制限の言論の自由を保障しているのではなく、公共の福祉のためその時、所、方法等について合理的制限が存することを容認しているものといえるから、選挙の公正を期するため戸...
最大判昭41.11.30 昭和36年(あ)第823号:威力業務妨害 刑集20巻9号1076頁
事業ないし業務の実態が、権力的作用を伴う職務ではなく、民営の場合と異ならない場合は、国若しくは公共団体又はその職員の行う公務は、刑法233条(信用毀損及び業務妨害)及び234条(威...
最大判昭41.11.30 昭和36年(あ)第823号:威力業務妨害 刑集20巻9号1076頁
事業ないし業務の実態が、権力的作用を伴う職務ではなく、民営の場合と異ならない場合は、国若しくは公共団体又はその職員の行う公務は、刑法233条(信用毀損及び業務妨害)及び234条(威...
最大判昭25.11.25(山田鋼業事件) 昭和23(れ)第1049号:窃盜 刑集4巻11号2257頁
憲法は、勤労者に対して団結権、団体交渉権その他の団体行動権を保障するとともに、全ての国民に対して平等権、自由権、財産権等の基本的人権を保障しているのであるから、後者が前者に対して絶...
最大判昭25.11.25(山田鋼業事件) 昭和23(れ)第1049号:窃盜 刑集4巻11号2257頁
憲法は、勤労者に対して団結権、団体交渉権その他の団体行動権を保障するとともに、全ての国民に対して平等権、自由権、財産権等の基本的人権を保障しているのであるから、後者が前者に対して絶...
最決昭32.4.4 昭和31年(あ)第938号:名誉毀損 集刑118号709頁
原判決は、摘示事実の真実性を確認できる証拠は1つも存在しない旨を判示して、原審における弁護人の控訴趣意を排斥しているのであるから、被告人が摘示事実を真実であると信じていたとしても、...
最決昭32.4.4 昭和31年(あ)第938号:名誉毀損 集刑118号709頁
原判決は、摘示事実の真実性を確認できる証拠は1つも存在しない旨を判示して、原審における弁護人の控訴趣意を排斥しているのであるから、被告人が摘示事実を真実であると信じていたとしても、...
最判昭33.4.10 昭和31年(あ)第3359号:名誉毀損 刑集12巻5号830頁
言論の自由(憲法21条1項)の保障は絶対無制約ではなく、人の名誉を毀損する記事を新聞紙に掲載し、これを頒布して他人の名誉を毀損することは、言論の自由の濫用として、憲法の保障する言論...
最判昭33.4.10 昭和31年(あ)第3359号:名誉毀損 刑集12巻5号830頁
言論の自由(憲法21条1項)の保障は絶対無制約ではなく、人の名誉を毀損する記事を新聞紙に掲載し、これを頒布して他人の名誉を毀損することは、言論の自由の濫用として、憲法の保障する言論...
最大判昭39.7.1 昭和37年(あ)第1243号:関税法違反 刑集18巻6号290頁
旧関税法(昭和29年法律第61号による改正前のもの)83条3項にいう犯人とは、犯罪貨物の所有者又は占有者であった者に限らず、当該犯罪に関与した全ての犯人を含み、犯罪貨物の没収ができ...
最大判昭39.7.1 昭和37年(あ)第1243号:関税法違反 刑集18巻6号290頁
旧関税法(昭和29年法律第61号による改正前のもの)83条3項にいう犯人とは、犯罪貨物の所有者又は占有者であった者に限らず、当該犯罪に関与した全ての犯人を含み、犯罪貨物の没収ができ...
最決昭40.5.20 昭和39年(あ)第2484号:売春防止法違反 集刑155号771頁
売春防止法13条2項によって懲役刑に併科すると定められた罰金刑は、刑罰であって没収又は追徴とはその性質を異にするから、被告人に罰金刑が併科された場合においても、罰金刑が併科された行...
最決昭40.5.20 昭和39年(あ)第2484号:売春防止法違反 集刑155号771頁
売春防止法13条2項によって懲役刑に併科すると定められた罰金刑は、刑罰であって没収又は追徴とはその性質を異にするから、被告人に罰金刑が併科された場合においても、罰金刑が併科された行...
最大判昭32.11.27 昭和26年(あ)第1897号:関税法違反 刑集11巻12号3132頁
旧関税法83条第1項(昭和23年法律第107号により改正された明治32年法律第61号)は、犯人以外の第三者たる同条所定の貨物又は船舶の所有者が、貨物について同条所定の犯罪行為が行わ...
最大決昭38.5.22 昭和34年(あ)第126号:関税法違反、物品税法違反、贈賄、公正証書原本不実記載、同行使 刑集17巻4号457頁
関税法118条は、同条所定の犯罪行為の犯人に対して没収又は追徴を科すること規定しているが、同条にいう「犯人」には、行為者のみならず、両罰規定によって処罰される法人又は人も含まれる。...
東京高判昭27.7.3 昭和27年(う)第306号:窃盗業務妨害被告事件 高刑集5巻7号1134頁
業務妨害罪によって保護される法益は、事実上平穏に行われている一定の業務なので、その業務が開始される原因となった契約が民法上有効であることや、その業務に関する行政上の許可が存在するこ...
最決昭59.3.23 昭和57年(あ)第987号:威力業務妨害 刑集38巻5号2030頁
弁護士からその業務にとって重要な書類が在中するかばんを奪取して隠匿する行為は、刑法234条にいう「威力を用い」た場合に当たる。
最決平4.11.27 平成4年(あ)第267号:威力業務妨害 刑集46巻8号623頁
被害者の事務机引き出し内に赤く染めた猫の死がいを入れておくなどして、被害者にこれを発見させ、畏怖させるに足りる状態におく行為は、威力業務妨害罪(刑法234条)の「威力」に当たる。
東京高判昭28.2.21(インチキブンヤ事件) 昭和27年(う)第2626号:名誉毀損被告事件 高刑集6巻4号367頁
刑法230条の2の真実性の証明について、裁判所が諸般の証拠を取調べ、真相の究明に努力したにもかかわらず、事実の真否が確定されなかったときは、被告人は不利益な判断を受けるという意味に...
最判昭23.8.5 昭和23年(れ)第441号:窃 盗 刑集2巻9号1123頁
訴訟上の証明は、自然科学者の用いるような、実験に基づく「真実」そのものを目標とする論理的証明ではなく、「真実」の高度な蓋然性をもって満足する歴史的証明であり、通常人なら誰でも疑いを...
最判平19.10.16 平成19年(あ)第398号:爆発物取締罰則違反、殺人未遂被告事件 刑集61巻7号677頁
有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が...
最判昭28.1.30 昭和25年(れ)第1864号:住居侵入、業務妨害 刑集7巻1号128頁
威力業務妨害罪(刑法234条)にいう「威力」とは、犯人の威勢、人数及び四囲の状勢からみて被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力をいい、「業務を妨害した」とは、具体的な個々の現実に執...
最決平14.9.30 平成10年(あ)第1491号:威力業務妨害被告事件 刑集 第56巻7号395頁
東京都が都道である通路に動く歩道を設置するため、通路上に起居する路上生活者に対して自主的に退去するよう説得して退去させた後、通路上に残された段ボール小屋等を撤去することなどを内容と...
卒業式の開式直前に、式典会場である体育館において、主催者に無断で、保護者らに対して、国歌斉唱のときには着席してほしいなどと大声で呼び掛けを行い、これを制止した教頭らに対して怒号する...
現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で現金自動預払機が設置された銀行支店出張所に営業中に立ち入った場合、その立入りは同所の管理権者の意思に反するものであるから、立...
包括的基本権 プライバシー権 最判昭56.4.14(前科照会事件)前科及び犯罪経歴は人の名誉・信用に直接関わる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の...
証拠法 自 白 最大判昭24.5.18自白を補強すべき証拠は、犯罪事実の全部にわたることを必要とせず、自白に係る犯罪が現実に行われたことが裏付けられ、自白が架空のものでないことが...
総 論 刑 罰 死 刑 最大判昭23.3.12死刑そのものは憲法36条にいう「残虐な刑罰」には当たらず、刑法の死刑の規定は憲法に反しない。最大判昭30.4.6(帝銀事件)現在我が...
総 論 刑 罰 死 刑 最大判昭23.3.12死刑そのものは憲法36条にいう「残虐な刑罰」には当たらず、刑法の死刑の規定は憲法に反しない。最大判昭30.4.6(帝銀事件)現在我が...
名誉毀損罪又は侮辱罪の被害者となる者は特定した人又は人格を有する団体でなければならず、東京市民とか九州人というような漠然とした表示では名誉毀損罪又は侮辱罪は成立しない。
強制力を行使する権力的公務以外の公務は、偽計・威力業務妨害罪(刑法233後段、234条)の業務に当たる。
公務執行妨害罪にいう職務には、広く公務員が取り扱う各種各様の事務の全てが含まれる。職務の性質によっては、その内容・職務執行の過程を個別的に分断して部分的にそれぞれの開始・終了を論ず...
追徴額の算定基準は、没収対象であった物の授受・取得後に価額が増減したとしても、それは物の授受・取得とは別個の原因に基づいて生じたものなので、物の授受・取得当時の価額となる。
自由刑とは、受刑者を拘禁してその自由を剥奪することを内容とする刑罰をいいます。刑法は、自由刑として懲役(12条)・禁錮(13条)・拘留(16条)を定めています。
行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて、確実な資料・根拠に照らして相当の理由があると認められるときに名誉毀損罪が成立しないことは、インターネットの個人利用者による表...
うわさの形で人の名誉を毀損する行為がなされた場合において、真実性の証明による免責(刑法230条の2)がなされるための証明の対象は、風評の存在自体ではなく、その内容をなす事実の存在で...
信用毀損罪(刑法233条前段)の保護法益である信用は、経済的側面における人の社会的評価をいい、これには、人の支払意思又は能力のほか、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含まれ...
民事上の不法行為である名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、その行為は違法...
前科及び犯罪経歴は人の名誉・信用に直接関わる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する一方で、前科等の有無が訴訟等の重要な争点とな...
ある者が刑事事件について公訴提起されて有罪判決を受け、服役したという事実は、その者の名誉あるいは信用に直接に関わる事項であるから、その者は、みだりに前科等に関わる事実を公表されない...
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司法試験予備試験短答式試験刑事訴訟法の問題・解説及び解答を体系別に掲載しています。
「威力を用いて」(刑法234条)とは、人の意思を制圧するような勢力を用いれば足り、必ずしも、それが直接現に業務に従事している他人に対してなされることを要しない。
自宅から隣家の住人に向けて、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら、連日連夜、ラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして、当該住人に精神的ストレスを与え、慢性頭痛症等を生じさせた行為は、傷害罪の実行行為に当たる。
旧司法試験短答式試験刑法の問題・解説及び解答を体系別に掲載しています。
犯人以外の者が所有していた物であっても、所有者が返還請求権を放棄した場合には、その物は、犯人以外のものの所有に属しない物とはならず、沒収することができる。
主刑とは、単独で科することのできる刑罰をいいます。刑法上、刑罰には、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収があり、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料が主刑で、没収が付加刑とされています(刑法9条)。
公判廷における被告人の自白は、憲法38条3項の「本人の自白」に含まれない。
裁判が迅速を欠き憲法37条1項に違反したとしても、それが判決に影響を及ぼさないことは明らかであるから、上告の理由とすることができない。 公判廷における自白は、憲法38条3項の自白に含まれない。
贓物とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物をいいます。財産に対する罪が成立している必要はなく、また、財産犯罪によって直接的に領得された物でなければなりません。
勤労者以外の団体又は個人の単なる集合にすぎないものに対してまで、憲法28条の労働基本権の保障は及ばない。また、一般民衆は、法規その他公序良俗に反しない限度で大衆運動を行うことができるが、そうだからといってその運動に関する行為であれば常に刑法35条の正当行為として刑罰法令の適用が排除されるわけではない。 緊急避難(刑法37条1項)にいう「現在の危難」とは、現に危難の切迫していることを意味し、「やむを得ずにした」とは当該避難行為をする以外には他に方法がなく、そのような行動に出たことが条理上肯定し得る場合を意味する。 自救行為とは、例えば、盜犯の現場において被害者が贓物を取り返すような、ある一定の權利を有する者が、これを保全するため官憲の手を待つ暇(いとま)がなく、自ら直ちに必要な限度で適当な行為をすることをいう。
勤労者以外の団体又は個人の単なる集合にすぎないものに対してまで、憲法28条の労働基本権の保障は及ばない。また、一般民衆は、法規その他公序良俗に反しない限度で大衆運動を行うことができるが、そうだからといってその運動に関する行為であれば常に刑法35条の正当行為として刑罰法令の適用が排除されるわけではない。 緊急避難(刑法37条1項)にいう「現在の危難」とは、現に危難の切迫していることを意味し、「やむを得ずにした」とは当該避難行為をする以外には他に方法がなく、そのような行動に出たことが条理上肯定し得る場合を意味する。 自救行為とは、例えば、盜犯の現場において被害者が贓物を取り返すような、ある一定の權利を有する者が、これを保全するため官憲の手を待つ暇(いとま)がなく、自ら直ちに必要な限度で適当な行為をすることをいう。
憲法38条1項の不利益供述強要の禁止は、威力その他特別の手段を用いて供述する意思のない被告人に供述を余儀なくすることを禁ずる趣旨で、裁判所が被告人に対してその陳述を求めるのに先立って、自己に不利益な答弁をする義務がない旨を説示することを要求しているものではないから、裁判所がそのような説示をしなかったとしても、違法ではない。
憲法37条3項の弁護人依頼権は、被告人が自ら行使すべきもので、裁判所・検察官等は、被告人がこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければよく、弁護人を依頼する方法や費用等についてまで説示する必要はない。
議院における偽証罪等の告発について特に議院証言法で特別の規定を設けたのは、議院内部のことは議院の自治問題として取り扱うという趣旨なので、同罪については、告発が起訴条件となる。
憲法38条第1項は、何人も自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないことを保障したものである。被告人の氏名は、原則として不利益な事項ということはできないので、これを黙秘する権利はない。
告発が、1罪の一部分についてなされた場合、告発の効力は、1罪の全部に及ぶ。
告訴・告発・請求があっても、検察官は、公訴提起の義務を負わない。
告発書には、犯罪事実を申告し、その捜査及び訴追を求める意思が表示されていれば足りる。
要 約電話による告訴は、口頭による告訴として有効とはならない。主 文本件控訴を棄却する。理 由本件控訴の趣意は、検察官提出の控訴趣意書記載のとおりであり、これに対する答弁は弁護人提出の答弁書記載のとおりであるから、これらをここに引用し、これ
起訴状の公訴事実中に「屋内に侵入し」と記載されてはいるが罪名は単に窃盗と記載され罰条として刑法235条のみが示されているにすぎない場合において、住居侵入の事実について裁判官の釈明も検察官による訴因の追加もないのに、住居侵入の犯罪事実を認定し、同法130条を適用することは、審判の請求を受けない事件について判決をしたことになり、違法である。
自宅から隣家の住人に向けて、精神的ストレスによる障害を生じさせるかもしれないことを認識しながら、連日連夜、ラジオの音声及び目覚まし時計のアラーム音を大音量で鳴らし続けるなどして、当該住人に精神的ストレスを与え、慢性頭痛症等を生じさせた行為は、傷害罪の実行行為に当たる。
旧司法試験短答式試験刑法の問題・解説及び解答を体系別に掲載しています。
犯人以外の者が所有していた物であっても、所有者が返還請求権を放棄した場合には、その物は、犯人以外のものの所有に属しない物とはならず、沒収することができる。
主刑とは、単独で科することのできる刑罰をいいます。刑法上、刑罰には、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料・没収があり、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料が主刑で、没収が付加刑とされています(刑法9条)。