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不動産業31年!鷺沼の土地家屋調査士『朝比奈資明』 https://hina3blog.com

不動産業界31年の経験から、不動産の価値を高めるために、知っといて損しないことなどを投稿しています。

ひなさん
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東京都
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2021/03/23

  • 測量の精度

    不動産の境界トラブルは絶対に避けたいことのひとつなので、安易な手抜きは絶対に避けてほしいところです。

  • 「隣人の依頼だから隣人に有利なんでしょ!」と思い込んでる人は多い

    誰が依頼者であっても、土地家屋調査士の業務は中立の立場でしか行うことはできません。土地の境界、特に創設筆界(一番初めの土地の境界線)は動かない!もとから決まっていた境界を復元した点を立会確認しているだけの作業となります。

  • 再建不可!!!

    何が問題か?簡単に説明すると、『建物を建てることが出来る土地は、道路に2m以上接している土地。』です。道路との接面距離が1.999mでも建物を建築できない!問題です。過去からの測量、立会、登記に誤りがあったことが原因かもしれません。

  • 隣地境界のブロック塀がセンター積のときは要注意

    越境状態のものを放置しておくとトラブルへ発展しかねないので、関係者はできる限り早く話し合いをして、越境に関する覚書を作成しておいたほうが良い。

  • 「顔を見て相談したい」不動産無料相談会のご案内

    不動産取引は素人には分からないことが多すぎます。でも初めての相談を電話やメールでするのも怖い気がする。そんな時には、認可されている公の団体や協議会が行っている無料相談会に行かれることをお勧めします。

  • 住宅を購入した時は建売住宅でも必ず境界標の確認を忘れずに!

    不動産業者が不動産を購入するときには必ず境界確定を取引条件にします。もちろんその費用は売主負担です。境界確認が出来ないということは、隣地との関係に何かしらの問題があるということになります。誰もトラブル付きの不動産を高いお金を払ってまで欲しいとは思いません。

  • 遠方にお住いの宮前区に空き家をお持ちでご相談先をお探しの方へ

    相続したが1回も見に行ったこともない。地方や海外など、遠方に越して居を構えてしまい空き家のまま放置状態になってしまっている。など、宮前区に気になる不動産をお持ちでしたら、是非ご連絡ください。一度ゆっくりとお話を聞かせてください。

  • 平坦な街、スーパーなどの商業施設も充実の蕨

    都心へのアクセスも良く、平坦で商業施設も充実した街。マンションよりも一戸建が好きという方にお勧めです。

  • 借地契約の更新

    旧法の借地契約期間は、一般的に20年間です。20年間もあれば、貸主・借主の状況も大きく変わります。契約当事者の家族構成や相続、生活状況や収入の変化、建物の老朽化などです。20年ぶりに双方満足する契約更新とは?

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