19年予備試験合格 20年司法試験受験 予備試験過去問の答案やロー入試の過去問などを解いてアップしています。 司法試験合格発表まで勉強を続けるブログ
2021年1月
予備25年 商法 設問1 1 Aとしては、本件総会には、説明義務違反(会社法(以下法名略)314条)の瑕疵があり、「決議の方法」に「法令…違反」があるといえるから、本件総会の効力を決議取消しの訴え(831条1項1号)を提起するものと考えられる。 (1) そもそも、取締役の説明義務の趣旨は、株主に議案の適否を合理的に判断するための資料を提供する点にある。そこで、説明義務の程度としては、一般的な株主を基準として、株主が合理的に判断するのに、客観的に必要な範囲の説明をすれば足りると解する。 ア 本件総会では、Aが自らの解任の理由を問うたのに対し、Bは「それはあなたもわかっているはずであり、答える必要…
※内容の正確性は保証しません。参考程度にご覧ください。 平成25年予備 行政法 設問1 1 Cは、設計計画変更命令(法17条1項)の非申請型義務付け訴訟(行政事件訴訟法(以下法名省略)3条6項1号)を提起し、仮の義務付け(37条の5第1項)を申し立てるべきである。 2(1) 法17条1項は、「特定届出対象行為」にあたるものの計画の変更命令について定めているところ、本件マンションの建築は「特定届出対象行為」にあたるので、「景観行政団体の長」(同項)は変更命令を発することが可能である。 そして、かかる変更命令は、申請を前提にした処分ではなく、職権による処分であるから、設計計画の変更を求める住民とし…
※内容の正確性は保証しません。参考程度にご覧ください。 予備25年 憲法 第1 Dの主張 1 甲案および乙案は、いわゆる世襲候補者の立候補の自由(憲法(以下法名略)15条1項)を侵害するものであり、違憲である。 (1) 立候補の自由は、選挙権の行使と表裏一体をなすものとして、15条1項により保障される。 (2) 乙案によれば、世襲候補者にあたれば、一定の地域から立候補すること自体ができなくなるから、制約は認められる。 さらに、甲案による場合でも、公認を受けられなくなれば、選挙活動等において政党からのバックアップを受けることができず、事実上立候補が困難となるため、制約が認められる。 (3) 選挙…
※内容の正確性は保証しません。参考程度にご覧ください。また、民法については予備試験受験時に答案を作成したため、旧民法準拠となっています。ご注意ください。 平成24年予備 民法 設問1 第1 (1)について 1 「保証人」については、検索の抗弁(民法(以下法名省略)453条)が認められているものの、物上保証人についてはこれを認める直接の規定がない。そこで、同条を類推適用し物上保証人についても検索の抗弁を主張できないか。 (1) そもそも、保証人について検索の抗弁が認められる根拠は、保証人はあくまで第二次的に責任を負う者であり(446条1項)、補充性が認められる点に求められる。 これに対し、物上保…
※内容の正確性は保証しません。参考程度にご覧ください。 予備24年 民事訴訟法 設問1 第1 前訴既判力が後訴に及ぶ場合 まず、既判力とは、前訴確定判決の後訴での通用力をいう。既判力は、審理の弾力化のため、「主文に包含」される訴訟物たる権利関係の存否について(民事訴訟法(以下法名省略)114条1項)、当事者間についてのみ(115条1項1号)生じる。 そして、後訴当事者が同一である場合には、既判力は、前訴後訴訴訟物が①同一の場合、②矛盾関係の場合、③先決関係の場合に後訴に作用すると解される。 中でも、前訴後訴訴訟物が異なるにもかかわらず、後訴へ既判力が作用するのは②矛盾関係又は③先決関係の場合で…
※内容の正確性は保証しません。参考程度にご覧ください。 平成24年予備 刑法 第1 甲の罪責 1 Y車後部にX車前部を衝突させ、乙に頸部捻挫の怪我を負わせた行為に傷害罪(刑法(以下法名省略)204条)が成立するか。 (1) まず、甲の行為により、乙は頸部捻挫の怪我を負っており、生理的機能を障害したといえるから、「傷害した」といえる。 また、乙に傷害結果を生じさせるにつき故意(38条1項)もある。 したがって、傷害罪の構成要件に該当する。 (2) もっとも、乙は傷害結果が生じるにつき同意をしていたから、違法性が阻却されないか。 ア そもそも、違法性の実質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害又はその…
※内容の正確性は保証しません。あくまで参考程度にご覧ください。 平成24年予備 刑事訴訟法 1 Kから捜査への協力依頼を受けたAが、甲に対し、覚せい剤の売買をもちかけた行為 は、捜査機関又はその依頼を受けた捜査協力者が、その身分や意図を相手方に秘して犯罪を実行するように働きかけ、相手方がこれに応じて犯罪に出たところを現行犯逮捕等により検挙するものといえ、いわゆるおとり捜査にあたる。 このようなおとり捜査は、「強制の処分」(刑事訴訟法(以下法名省略)197条但し書)にあたり、強制処分法定主義ないし令状主義(憲法33条、35条)に反するとして違法とならないか。 (1) そもそも「強制の処分」とは、…
無事合格しました。 司法試験まで勉強を続けるブログといいながら更新を怠っていましたが、法律の勉強を一切していなかったわけではないので、今後は書き溜めた予備試験の答案等について少しずつ掲載していけたらなと思っています。 また、(司法試験の成績次第ではありますが)令和3年度の司法試験に再起をかけて立ち向かわれる方のお手伝いを再現答案の添削等の形でできるといいなと思っています。 司法試験受験生としての生活は終わりました。 これからは、次の目標を見つけて頑張っていきたいと思います。 にほんブログ村に参加しています ↓↓クリックよろしくお願いします↓↓ にほんブログ村
2021年1月
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