平成25年予備 商法答案例
予備25年 商法 設問1 1 Aとしては、本件総会には、説明義務違反(会社法(以下法名略)314条)の瑕疵があり、「決議の方法」に「法令…違反」があるといえるから、本件総会の効力を決議取消しの訴え(831条1項1号)を提起するものと考えられる。 (1) そもそも、取締役の説明義務の趣旨は、株主に議案の適否を合理的に判断するための資料を提供する点にある。そこで、説明義務の程度としては、一般的な株主を基準として、株主が合理的に判断するのに、客観的に必要な範囲の説明をすれば足りると解する。 ア 本件総会では、Aが自らの解任の理由を問うたのに対し、Bは「それはあなたもわかっているはずであり、答える必要…
2021/01/29 17:13