平成24年予備 憲法答案例

平成24年予備 憲法答案例

平成24年 憲法 設問1 1 適格と判断した裁判官に○をつけることができず、棄権する意思を持った者の分も 含めて信任票とされる投票方法(国民審査法15条1項)は、憲法79条3項に反し、違憲である。 (1) そもそも、憲法79条2項の趣旨は、直接の民主的基盤を有しない司法府に属する裁判官について、国民に罷免の手段を与えることにより、民主的コントロールを及ぼす点に求められる。このような、民主的コントロールの観点からは、国民審査制度は、内閣の任命行為を完結確定させるものであると解するべきである。このように解することが憲法79条2項の「任命は…審査に付す」という文言にも合致する。 (2) 国民審査制度…