60歳で司法書士試験に合格した後即独した還暦司法書士の日々の感想をつづります。
笹山みらい司法書士事務所 https://sasayama-mirai.com/
少し前のことですが、代表取締役を共通とする2つの会社様間で不動産売買があり、登記を依頼されました。利益相反のケースですが、もちろん両社の取締役会で承認決議をすれば問題ありません。 やや細かい話になってしまいますがその際の取締役会の
特例有限会社の取締役の住所変更に関する問題です。ある会社の登記簿で取締役の住所が次の表記になっています。 甲市一丁目1番地1−111号これを 甲市一丁目1番地1号 に変更してほしいとの依頼がありました。この取締役の方の住民票の写しを見
本日は浜松市で日本タイ記録の41.1℃だとか。連日暑い日が続きます。その上コロナウイルス感染の流行が重なり、司法書士の営業活動ができません。 今月末に認定考査があり、それに向けて勉強する必要があるので、営業は、ま、来月からでいいか
「ブログリーダー」を活用して、笹山みらいさんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。