60歳で司法書士試験に合格した後即独した還暦司法書士の日々の感想をつづります。
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少し前の事ですが、約1年半ぶりに動産譲渡登記・債権譲渡登記の依頼を受けました。 登記は無事に終わりましたが、以前の時と比べて申請方法が少し変わっていたのでそれをご紹介したいと思います。動産譲渡登記・債権譲渡登記の申請には、原則とし
相続による所有権移転登記の話です。 被相続人名義の不動産について、登記簿上の住所と被相続人の最後の住所が異なることがあります。この場合は、その移転が表示された住民票の写し(除票)を提供する必要がありますが、住所移転が、10年前、2
外国籍の方が日本人と結婚し、長らく日本で暮らしてきたが、その日本人が亡くなり相続が発生したケースを考えます。外国籍の方には日本の戸籍謄本はありません。この相続人の相続を証する書面は何でしょうか。原則として相続人が外国籍の方の場合
先日、動産譲渡・債権譲渡登記の申請を行いました。 この登記はいろんな意味で特殊です。東京でしか登記ができない、様式に合わせて登記すべきデータを作らなければならない、登記識別情報的なものは通知されない、会社法人等番号が使えないから資
もう12月です。時のたつのが早い・・・。 相続登記を1件済ませたのですが、相続人の方の一人の住民票(写し)の住所が、事前に聞いていた住所と違っていたので、その旨を指摘したところ、なんと本人も認識がなく、話を聞いてみるとどうやらその
氏名変更の登記に添付する戸籍謄本について勉強になることがありました。 姓が、A→B→C、と変遷されている方の氏名変更の登記を申請することになりました。登記簿上の氏名の姓はB、現在の姓はCです。要するに、BからC
10月に入りややだいぶ涼しい気候になりました。 先月株式会社の設立登記の依頼を受け、その登記が終わりました。実は、私にとって初めての会社設立登記でした。 実際やってみて気づいた点がいくつかありましたのでそれを書いてみたい
9月に入ったというのに相変わらず暑い! さて、抵当権の抹消を1件行いました。 この抹消、ある金融機関経由で頼まれたのですが、設定者の住所に変更がないことを確認して、抹消のみで見積もりを出しました。その後、登記情報を取得し
少し前のことですが、代表取締役を共通とする2つの会社様間で不動産売買があり、登記を依頼されました。利益相反のケースですが、もちろん両社の取締役会で承認決議をすれば問題ありません。 やや細かい話になってしまいますがその際の取締役会の
特例有限会社の取締役の住所変更に関する問題です。ある会社の登記簿で取締役の住所が次の表記になっています。 甲市一丁目1番地1−111号これを 甲市一丁目1番地1号 に変更してほしいとの依頼がありました。この取締役の方の住民票の写しを見
本日は浜松市で日本タイ記録の41.1℃だとか。連日暑い日が続きます。その上コロナウイルス感染の流行が重なり、司法書士の営業活動ができません。 今月末に認定考査があり、それに向けて勉強する必要があるので、営業は、ま、来月からでいいか
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