60歳で司法書士試験に合格した後即独した還暦司法書士の日々の感想をつづります。
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少し前の事ですが、約1年半ぶりに動産譲渡登記・債権譲渡登記の依頼を受けました。 登記は無事に終わりましたが、以前の時と比べて申請方法が少し変わっていたのでそれをご紹介したいと思います。動産譲渡登記・債権譲渡登記の申請には、原則とし
相続による所有権移転登記の話です。 被相続人名義の不動産について、登記簿上の住所と被相続人の最後の住所が異なることがあります。この場合は、その移転が表示された住民票の写し(除票)を提供する必要がありますが、住所移転が、10年前、2
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