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Kaizen(啓源会計事務所) https://blog.goo.ne.jp/kaizencpa

啓源は2002年に香港で設立し、支社が中国北京、上海、深セン、台湾、シンガポール及びニューヨークにあり、全世界の会社設立、税務申告、監査・保証、合併買収、知的財産権、ビザなどのサービスを提供します

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2020/06/15

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  • 米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)の申告要求

    外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)は、外国口座及びその他のオフショア金融資産を保有している米国納税義務者による租税回避を防止するための重要な手段になります。FATCAに基づき、米国外の特定の金融資産を保有し、且つ申告すべき基準に達する特定の米国納税義務者は、Form8938(特定外国金融資産報告書)を提出することで米国内国歳入庁(IRS)に当該海外資産を申告しなければなりません。 1.特定米国納税義務者の定義 以下のいずれかに該当する場合は、FATCAに規定されている米国納税義務者に属します。 (1)特定の個人(米国市民、外国人居住者及びある外国人非居住者を含む)(2)特定の国内実体(内国会社、パートナーシップ及び信託を含む) 2.特定外国金融資産 特定外国金融資産は、外国金融口座と投資目的で保有され...米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)の申告要求

  • 米国会社の予定納税

    一般的に、米国会社は以下の条件のいずれかに該当する場合、予定納税をしなければなりません。 (1)会社の予定納税額(所得税から控除額を引く)が500ドル以上見込まれること(2)会社がS法人であり、且つ収益税、超過純受動所得税、及びクレジット投資超過税との合算額が500ドル以上であること 株式会社は通常Form1120-Wを利用して毎期の納付すべき予定納税額を計算します。通常、以下の2つの方法のいずれかを使用して毎期の納付すべき予定納税額を計算することができます。比較的少ない予定納税額を算出した方法を採用すべきです。 方法1:毎期の納付すべき予定納税額は、会社の当年の所得税申告書に明記されている所得税額の25%相当額に等しいです。 方法2:毎期の納付すべき予定納税額は、会社の前年度の所得税申告書に明記されている所得...米国会社の予定納税

  • 中国の税務行政のマニュアル-税務行政管理と法律集(後編)

     前編の続きです。 3.外貨建て所得に対する税金の支払いに関する規制 3.1    税法第21条により、国家外貨管理局が発表する外国為替レートとは国家外貨管理局が発表した外国為替の購入価格を指します。 3.2    企業の所得が外貨であり、税法第15条に従って所得税が四半期ごとに仮納付される場合、税額は四半期の最終日の為替レートに基づいて計算されます。年度終了後、税金を精算・納付する際に、外貨建て所得について、仮納付された所得に対して再計算せず、当年度の最終日の為替レートに基づいて税金の未払いする部分を人民元に換算されて税金を納付します。 3.3    企業の外貨建て所得が外国為替レートに基づき人民元に換算されて税金を納付し、税金の過払いを還付する必要がある場合、還付すべき人民元税額を納税時の外国為替レートに基...中国の税務行政のマニュアル-税務行政管理と法律集(後編)

  • 中国の税務行政のマニュアル-税務行政管理と法律集(前編)

    1.納税申告の期限と具体的な要件 1.1    企業は、工商行政管理局に会社登記をした後30日以内に地方税務当局に税務登記を行う必要があります。外商投資企業が中国国外において支店を設立または廃止する場合、設立または廃止の日から30日以内に、地方税務当局に税務登記、登記変更または登記抹消を行う必要があります。 1.2    課税年度中の損益を問わず、企業は『中華人民共和国外商投資企業および外国企業所得税法』(以下「税法」という)第16条に規定された期限内に地方税務当局に企業所得税年度申告書及び決算報告を提出する必要があります。決算報告を提出する際には、特別な規制がない限り、中国の公認会計士の監査報告書を添付する必要があります。      企業が特別な理由により税法に規定された期限内に企業所得税年度申告書及び決算報...中国の税務行政のマニュアル-税務行政管理と法律集(前編)

  • 中国の駐在員事務所と外資系独資企業(後編)

    前編の続きです~ 3.税負担 駐在員事務所は、中国において営業活動を行うことが禁止されますが、税金を支払う必要があります。大部分の駐在員事務所は経費支出に基づき課税所得を査定する方法によって税金を納付します。2010年、中国国家税務総局は、駐在員事務所の最低査定利益率を10%から15%に引き上げ、駐在員事務所の税負担が大幅に増加しました。査定利益率が15%の場合、駐在員事務所の納税額は経費支出の約8.36%になります。 外資系独資企業は税率が異なり、営業利益に基づいて増値税を納付します。営業活動による売上総利益から支出を差し引き、純利益に対して企業所得税を支払うことができます。サービス提供の外資系独資企業の税負担は、駐在員事務所の税負担よりもはるかに低くなります。 北京において設立された駐在員事務所は増値税及び...中国の駐在員事務所と外資系独資企業(後編)

  • 中国の駐在員事務所と外資系独資企業(前編)

    主に設立手続きが簡単のため、駐在員事務所は外国人投資家が中国ビジネス進出によく利用される事業形態です。但し、2010年以降、中国は駐在員事務所に対してより多くの設立制限及びより厳しい税制を実施し、駐在員事務所の設立及び維持を制限しています。税務について、駐在員事務所の税負担は高くなりました。一方、外資系独資企業の設立は簡単になりました。外国人投資家は、駐在員事務所でなく、サービス提供の外資系独資企業の設立を検討することができます。 1.事業範囲 中国が締約した国際条約及び協定に規定された活動を除いて、駐在員事務所は全ての営業活動の従事が禁止され、親会社との連絡及び宣伝活動のみを行うことができます。それは駐在員事務所の最大の不利な点です。駐在員事務所が営業活動を行う場合、登記機関は改善命令を発行し、違法利益、営業...中国の駐在員事務所と外資系独資企業(前編)

  • サウスダコタ州の税務について

    サウスダコタ州では法人税を納付する必要がありませんが、以下の税金を適正に申告する必要があります。 1.連邦所得税 内国歳入庁(IRS)の規定に基づき、全ての会社は納付すべき税額があるかどうかにかかわらず、暦年の課税期間を採用している場合、毎年3月15日(LLC)または4月15日(株式会社)までに所得税申告書を提出しなければなりません。所得税申告の期限延長を申請でき、延期後の期限は9月15日(LLC)または10月15日(株式会社)となります。注意すべき点としては、申告期限が延長されたとしても、会社は納税申告書の提出期限(延期を含まない)までに納付すべき税金を支払わなければなりません。さもなければ、相応の罰金及び利息が科されます。 2.売上税・使用税(SalesorUseTax) 会社はサウスダコタ州において経営す...サウスダコタ州の税務について

  • ビジネスに友好的な州―サウスダコタ州

    サウスダコタ州は、アメリカの西部にある内陸の州です。サウスダコタ州は、面積では米国の中で第17位であり、人口密度の低い州の中で第5位です。旅行業はサウスダコタ州で農業に次いで2番目に大きい産業になります。 サウスダコタ州は友好的なビジネス環境のおかげで、投資者に好かれます。サウスダコタ州は法人所得税も総収入税(GrossReceiptsTax)もありません。当該州の限られた税種とコンプライアンスコストは、会社が利潤を存することで将来の発展に投資し、競争優位性を高めるのに役に立ちます。なお、サウスダコタ州は個人所得税、個人の固定資産税及び相続税を徴収しないことも、外国投資者を引き付ける理由の一つになります。 サウスダコタ州では法人税を納付する必要がありません。ビジネスに友好的な州―サウスダコタ州

  • 米国会社の会計期間

    米国会社はその採用している課税年度に基づき、その年度の課税所得金額を計算しなければなりません。課税年度とは、記録を保存し、かつ収入と支出を申告する会計期間を指します。一般的に、会社は暦年または事業年度を課税年度として使用しています。 暦年は1月1日から12月31日までの継続した12ヶ月間を含みます。米国会社は暦年の課税期間を採用している場合、1月1日から12月31日までの間の帳簿と記録を保存し、かつ当該暦年の相応の収入と支出を申告しなければなりません。 通常、どんな会社でも暦年の課税期間を採用できます。ただし、会社は以下の条件のいずれかに該当する場合、暦年の課税期間を採用しなければなりません。 (1)会社は帳簿又は記録を一切保存していないこと(2)会社は1年度の会計期間を設定していないこと(3)会社の現在の課税...米国会社の会計期間

  • カリフォルニア州会社の税務

    法人所得税 1.連邦法人所得税申告全ての会社は課税所得の有無を問わず、暦年を課税年度とした場合、毎年3月15日(LLC)または4月15日(株式会社)までに法人税申告書を提出しなければなりません。LLCは連邦法人所得税を申告する必要がありますが、税金を納付する必要がありません。なぜかというと、LLCはPass-throughentity(パススルー企業)であるからです。2.カリフォルニア州法人所得税申告カリフォルニア州で事業活動を行う全ての会社は、課税所得の有無を問わず、カリフォルニア州政府へ法人税申告書を提出しなければなりません。カリフォルニア州株式会社の法人所得税は会社の税引前利益の8.84%、または800ドルのいずれか高い方が課税されます。 売上税・使用税(SalesorUseTax) 会社はカリフォルニア...カリフォルニア州会社の税務

  • カリフォルニア州会社年次更新

    1.StatementofInformation(情報報告書)カリフォルニア州で設立された全ての株式会社又はLLCは、毎年または2年ごとにカリフォルニア州の州務長官にStatementofInformation(情報報告書)を提出しなければなりません。 2.年次フランチャイズ税申告カリフォルニア州で設立され、または事業を運営する全ての会社は、最低800ドルのフランチャイズ税を申告・納付しなければなりません。期限は会計年度末から3ヶ月目(LLCの場合)または4ヶ月目(株式会社の場合)での15日目す。 3.登録住所と登録代理人カリフォルニア州の法律に基づき、全ての会社はカリフォルニア州における登録代理人を有しなければなりません。当該登録代理人はカリフォルニア州の物理的な住所(郵便物を受け取る住所)を有しなければなり...カリフォルニア州会社年次更新

  • 台湾支店設立に必要な書類

    一般的に、台湾支店を設立する時間は、約4~6週間です。支店設立登記に必要な書類は以下の通りです。 1.会社名称・商号の決定2~3個の中国語の会社名。また、会社設立後に外貨口座(会社の運営資金をこの外貨口座に振り込む必要があり)を開設するためには、1つの英語会社名も必要です。 2.投資者身分証明書類外国会社の投資者の身分証明書類(例えば、会社設立証書、定款、株主名簿、取締役名簿及び会社の組織構成図等)が必要です。 3.株主総会又は取締役会の議事録株主総会又は取締役会が台湾で支店を設置する決定に関する議事録又は書面決議案は必要です。 4.訴訟及び非訴訟代理人及びマネージャー授権書台湾会社の訴訟及び非訴訟代理人及びマネージャーを委任する授権書が必要です。 5.訴訟及び非訴訟代理人及び支店マネージャーの身分及び住所証明...台湾支店設立に必要な書類

  • シンガポール会社コンプライアンス

    1.会社秘書役(CompanySecretary) シンガポール会社法に基づき、全てのシンガポール会社は設立後6ヶ月以内に秘書役を1人選任しなければなりません。通常は、初代の秘書役が会社設立時に委任されます。会社秘書役は取締役・取締役会によって委任されます。その後、秘書役の情報にいかなる変更があった場合(個人情報変更の場合も含む)、会社は変更後14日以内にその旨を会計企業規制庁(ACRA)に通知する必要があります。 シンガポール会社の秘書役に就任する者はシンガポール居住者でなければなりません。シンガポール居住者とは、シンガポール国民、永住権保持者、EP保持者、SPass保持者またはアントレパス(起業家ビザ)保持者を指します。 会社秘書役の業務は以下の通りです。(1)代理取締役名簿及び実質的支配者名簿の準備及び保...シンガポール会社コンプライアンス

  • モーリシャスの会社設立(法人設立)に必要な書類

    モーリシャス会社の設立に以下の書類と情報が必要です。(1)使用予定の会社名(英語、または英語と中国語の両方)(2)各株主のパスポートのコピー、及び住所証明書類(直近3ヶ月以内の公共料金の領収書又は銀行取引明細書)のコピー。株主が法人の場合、その設立証明書、登録住所証明書類、取締役名簿、株主名簿、実質的支配者名簿をご提供ください。(3)各取締役のパスポートのコピー、及び住所証明書類(直近3ヶ月以内の公共料金の領収書又は銀行取引明細書)のコピー。取締役が法人の場合、その設立証明書及び登録住所証明書類をご提供ください。(4)資本金額、及び持株比率(株主が複数いる場合)。特に明記しない限り、株主が1人のみの場合、発行済株式資本(IssuedCapital)を1米ドルと設定する(1株当たり1米ドル)。(5)設立するモーリ...モーリシャスの会社設立(法人設立)に必要な書類

  • 中国北京で旅行社を設立するための10ステップ

    STEP1:オフィスの賃借北京において外資系独資旅行社のオフィスを賃借し且つ正式な賃貸借契約書を取り交わします。当該オフィスは商業用ビルにあり、且つ賃貸借契約期間が12ヵ月以上でなければなりません。 STEP2:身分証明書類の認証旅行社の株主の身分証明書類の認証を手配する必要があります。 STEP3:類似商号調査と名称の予備審査会社を設立する際に、まず北京市市場監督管理局で類似商号調査と名称の予備審査の手続きを行います。 STEP4:営業許可証の申請会社名の予備審査の手続きが完了後、北京市市場監督管理局に営業許可証を申請します。北京市市場監督管理局より営業許可証が発行された日から、会社は正式に成立し、営業開始できます。 STEP5:会社印鑑の作成北京市公安局に会社印作成批准書類を申請してから、指定の印鑑作成会社...中国北京で旅行社を設立するための10ステップ

  • 北京外資系独資飲食会社設立-必要書類

    北京外資系独資飲食会社設立に必要な書類は以下通りです。 1.会社名称・商号の決定会社名称は、商号+行政区画+業界特徴+有限会社で構成されます。 2.投資者の個人情報または投資会社の登録情報北京外資系独資飲食会社の投資者が国外において設立された会社である場合には、当該会社の事業範囲、登録住所、電話番号、法定代表者(取締役)の名称及び国籍、実際支配人の情報及び持分構成図。外国籍自然人である場合には、その住所、電話番号およびメールなどの情報が必要です。 3.投資者の主体資格証明書類原本北京外資系独資飲食会社の投資者は、その身分証明書類が駐投資者所在国(又は地域)の中国大使館・領事館又は授権機関に認証される必要があります。投資者が自然人である場合には、認証必要な身分証明書類がパスポートであり;投資者が会社である場合には...北京外資系独資飲食会社設立-必要書類

  • 2020年9月28日より三種類の居留許可を有する外国人が中国に入国できる

    2020年9月23日に、中華人民共和国外交部、国家移民管理局は「有効な三種類の居留許可を有する外国人の入境を許可することに関する公告」を発表しました。公告の内容は以下の通りです。 1、2020年9月28日0時から、中国の商務(工作)、私人事務及び家族訪問(団聚)の有効な居留許可を有する外国人の入境を許可することとし、関連の者は新たに査証申請をする必要はなくなる。外国人が2020年3月28日0時以降に期限が過ぎた上述の三種類の居留許可を有している場合には、当該居留許可の所持者が訪中する事由に変更がないとの状況下にあれば、期限が過ぎた居留許可と関連資料により、中国の在外大使館・総領事館に相応する査証を申請し、入境することができる。上述の者は中国側の防疫管理規定を厳格に遵守しなければならない。 2、2020年3月26...2020年9月28日より三種類の居留許可を有する外国人が中国に入国できる

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