はじめに かつて民法を学び始めたころ、「隣の木が伸びて自分の土地に越境した時には、根は切ってもいいけど枝は勝手に切ってはダメ。」という条文があって、なぜなのかな?と不思議に思ったものです。 今回、2021(令和3)年の民法改正によって変わることになり、2023(令和5)年4月1日より施行されます。 【1】旧民法 (竹木の枝の切除及び根の切取り) 第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 旧民法では、越境した竹木の枝は、所有者に頼んで切ってもらわなければならず、…
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