社労士法第二条(社労士の業務)は、大変複雑なうえに曖昧な条文ですので、社労士事務所の取扱業務(商品)として、ほとんど誰も理解できませんが、理解はできなくても条文ごとに分かり易い言葉で要約してみました。 社労士事務所の取扱業務(商品)として理解したい方は、note「社会保険労務士/社労士の業務」を参照してください。 社会保険労務士の主な業務は、第二条第一項<第一号>から<第三号>の業務に加えて、第二条の二第一項<その他>の業務です。 <第一号>(独占業務) 一 労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること 一の二 作成した申請書等の提出に関する手続を代行すること 一の三 作成・提出代行した…