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2019/10/09

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  • インド法人の会計監査

    インドの会社法では、原則として決算日から6ヶ月以内に年次総会(Annual General Meeting)を開催することが求められています(ただし、設立初年度は9ヶ月以内)。(参照) Companies Act 96. Annual general meeting (1) Every company other than a One Person Company shall in each year hold in addition to any other

  • 米国法人の日本子会社監査

    アメリカでは、イギリスやシンガポールとは異なり、非上場会社には監査が義務付けられていません。したがって、日本子会社に監査が求められるケースはa) 米国親会社が上場しているb) 米国親会社が上場準備段階にあるc) 親会社は非上場であるものの資金調達などの理由で会計監査が必要になるのいずれかのケースだと思われます。ただ、一般的なケースは a) になるのではないでしょうか。ここでは、親会社が上場会社であることを前提に説明します。アメリカの上場企業は、四半期決算日から45日

  • イギリス法人の日本子会社監査

    イギリスの会社法では、株主総会の開催期日に関する明確な定めはありません。しかし、上場企業においては、決算日から6ヶ月以内、非上場企業においては、決算日から9ヶ月以内に財務諸表を作成し、ファイリングする必要があることから、それまでには株主総会をすませておくケースが一般的なようです。(参照) UK Companies Act442 Period allowed for filing accounts(1) This section specifies the perio

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