chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
根本国際財務会計事務所
フォロー
住所
未設定
出身
未設定
ブログ村参加

2019/10/09

  • インド法人の会計監査

    インドの会社法では、原則として決算日から6ヶ月以内に年次総会(Annual General Meeting)を開催することが求められています(ただし、設立初年度は9ヶ月以内)。(参照) Companies Act 96. Annual general meeting (1) Every company other than a One Person Company shall in each year hold in addition to any other

  • 米国法人の日本子会社監査

    アメリカでは、イギリスやシンガポールとは異なり、非上場会社には監査が義務付けられていません。したがって、日本子会社に監査が求められるケースはa) 米国親会社が上場しているb) 米国親会社が上場準備段階にあるc) 親会社は非上場であるものの資金調達などの理由で会計監査が必要になるのいずれかのケースだと思われます。ただ、一般的なケースは a) になるのではないでしょうか。ここでは、親会社が上場会社であることを前提に説明します。アメリカの上場企業は、四半期決算日から45日

  • イギリス法人の日本子会社監査

    イギリスの会社法では、株主総会の開催期日に関する明確な定めはありません。しかし、上場企業においては、決算日から6ヶ月以内、非上場企業においては、決算日から9ヶ月以内に財務諸表を作成し、ファイリングする必要があることから、それまでには株主総会をすませておくケースが一般的なようです。(参照) UK Companies Act442 Period allowed for filing accounts(1) This section specifies the perio

  • 香港法人の日本子会社監査

    弊社では、香港に親会社がある日本子会社の財務諸表監査の依頼が多くあります。その中で、戸惑うことが多いのは、急いで監査をすることが求められることもあれば、そうでないこともある点です。ここでは、香港の会社法の規定を通して、その理由について言及したいと思います。まず、設立初年度を除き、株主総会は会計年度末日から9ヶ月以内に開催することが求められます(香港会社法610条)。そして、公開会社かプライベートカンパニーであるかにかかわらず、公認会計士の会計監査が必要とされています

  • 進むクライアントの選別/背景に思い上納金負担(エコノミスト)

    週刊エコノミスト(2023年2月23日号)大手監査法人は、近年IT・通信関連費用が著しく増加しています。また、グローバル会計事務所に対して多額のロイヤルティを支払う必要があります。このような間接経費の負担が、監査費用の増加につながっているという週刊エコノミストの記事です。以下、抜粋。4大監査法人出身の会計士によれば、「グローバル会計事務所の縛りが最もきついのがEY,比較的緩いのがKPMG(あずさがメンバーファーム)。純然たる看板使用料としてのロイヤル

  • 住民税の均等割(IFRS/米国会計基準)

    日本における法人住民税の均等割は、英訳するとInhabitant Taxes per capita basisなどと訳されますが、連邦法人税や州税が課税所得に基づいて計算されるアメリカでは理解されにくい税金だと思われます。また、日本における法人住民税を、IFRSや米国会計基準で処理する場合、明確にその取扱いが定められているわけでもありません。これを販管費として処理すべきなのか、法人税等として処理すべきなのかについて、ささいな話ですが、悩まれた人もいらっしゃる

  • イギリス法人の日本子会社監査

    イギリスの会社法では、株主総会の開催期日に関する明確な定めはありません。しかし、上場企業においては、決算日から6ヶ月以内、非上場企業においては、決算日から9ヶ月以内に財務諸表を作成し、ファイリングする必要があることから、それまでには株主総会をすませておくケースが一般的なようです。(参照) UK Companies Act442 Period allowed for filing accounts(1) This section specifies the perio

  • 値上げ要求で増える監査難民(東洋経済)

    以下、東洋経済 2022年11月5日号からの引用(P59)三大法人がこれだけ監査先を減らしても、監査報酬プラスを維持できているのは、値上げ効果だと思われる。三大法人が撤退した上場企業の主な受け皿になっているのは、準大手では太陽、仰星、PWC京都の3法人である。(略)三大法人の準大手では足りず、アーク、ひびき、A&Aパートナーズ、アヴァンティアといった中堅だけではなく、RSM清和、東海会計社など、中堅以下の監査法人も大きく伸ばしている。(略)そろそろ中堅以下の監査法人

  • シンガポール法人の日本子会社監査

    シンガポールでは、会社法で決算日後6ヶ月以内(SGX上場企業の場合は、決算日後4ヶ月以内)に株主総会を開催することが求められています。Companies Actの条文は以下のとおり。175 Annual general meeting(1) Subject to this section and section 175A, a general meeting of every company to be called the “annual general

ブログリーダー」を活用して、根本国際財務会計事務所さんをフォローしませんか?

ハンドル名
根本国際財務会計事務所さん
ブログタイトル
根本国際財務会計事務所 情報ブログ
フォロー
根本国際財務会計事務所 情報ブログ

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用