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  • 代表取締役もコンビニオーナーも労働者ではないが、支配されていることに変わりはない

    月刊社労士8月号の労働保険審査会裁決事例は代表取締役の労働者性が争われた事件であった。実質トップから業務全般の指示を受けていた社長が職場で首をつって自殺したのだが、遺族が労災保険の葬祭料を請求したところ、支給しないとの処分を受け、処分の取消を求めたのである。労災保険上の労働者であるとは認められず、訴えは棄却されている。使用従属性と労働者性の判断を補強する要素を勘案して総合的に判断した結果、労働者ではないとなった。この法的な枠組みは妥当であるといえる。代表取締役となっている以上、どれだけ精神的に支配されていようと、労働者性を主張するのは無理な話である。労基法や労災法よりも労働者の概念を広く認めている労組法でさえも、コンビニオーナーに労働者性はないとの判決が言い渡されているのである。コンビニオーナーとしては無...代表取締役もコンビニオーナーも労働者ではないが、支配されていることに変わりはない

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