医療法人は医療法に基づき、毎年各種書類を関係各所に提出する必要があります。 これは医療法人の透明性を確保するためです。 目次 1. 医療法 第五十一条2. 医療法 第五十二条3. 医療法施行令 第五条の十三(役員変更の届出)4. 医療法施行令 第五条の十二(登記の届出)5. 編集後記6. 最近の新しいこと 医療法 第五十一条 1.医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、 ・事業報告書 ・財産目録 ・貸借対照表 ・損益計算書 ・その他厚生労働省令で定める書類(以下「事業報告書等」という。) を作成しなければならない。 2.理事は、上記の事業報告書等を監事に提出しなけれ […]
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