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弁護士・日弁連・裁判所と闘います エム's blog https://emu6.hatenablog.com/

若手弁護士に因縁つけられて、懲戒請求や本人提訴の裁判などしています。法曹のインチキな実態の記録!

一般人に不当な法的威迫を行った若手弁護士。日弁連は懲戒請求を組織的にもみ消し、裁判所はでっち上げにより弁護士の行為を正当化。不法とかばい合いによる法曹の腐った実態!

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2019/01/27

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  • ⑱ 弁護士懲戒請求6 弁護士K(必要もなく依頼人の不都合な事実を明らかにした)

    弁護士懲戒請求6 K弁護士(東京弁護士会 平成29年東綱第86号) エムは、借用詐欺および虚偽申告の損害賠償金の支払を命じる判決を債務名義として、債務者の破産を東京地裁民事20部に申し立てました。(債権者破産) 債務者は一円も支払いを行わず、また民事執行も空振りに終わったためです。 債務者の代理人弁護士は66期のK弁護士でした(本人は、66期のN弁護士とは同期でないと言っていましたが)。K弁護士は破産前の審尋で、なんの証拠も疎明もないまま「債務者は支払可能だ」と主張したり(支払いの提案はありませんでした)、「申立人は、債務者の債務超過を疎明していないから破産は認められない」(破産法15・16条…

  • ⑰ 弁護士懲戒請求5 弁護士KM(日弁連綱紀委員会部会長としての不当行為)

    5.日本弁護士連合会綱紀委員会第2部会 部会長 川端基彦(第二東京弁護士会 平成29年(コ)第153号) ②で説明した通り、N弁護士を懲戒しないとした東京弁護士会の決定に対し、エムが日本弁護士連合会に行った異議申出は(期限内のものだったのに)期間徒過として却下されてしまいました。日弁連綱紀委員会第2部会の行った適法な異議申出の却下議決は著しく不当であるとして、平成29年6月6日、エムは日弁連綱紀委員会第2部会の代表(部会長)であった川端基彦を、所属弁護士会の第二東京弁護士会に懲戒請求しました。 これに対する川端基彦の答弁の内容をまとめると、 エムの異議申出は期間満了日に行われた適法なものであっ…

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