⑱ 弁護士懲戒請求6 弁護士K(必要もなく依頼人の不都合な事実を明らかにした)
弁護士懲戒請求6 K弁護士(東京弁護士会 平成29年東綱第86号) エムは、借用詐欺および虚偽申告の損害賠償金の支払を命じる判決を債務名義として、債務者の破産を東京地裁民事20部に申し立てました。(債権者破産) 債務者は一円も支払いを行わず、また民事執行も空振りに終わったためです。 債務者の代理人弁護士は66期のK弁護士でした(本人は、66期のN弁護士とは同期でないと言っていましたが)。K弁護士は破産前の審尋で、なんの証拠も疎明もないまま「債務者は支払可能だ」と主張したり(支払いの提案はありませんでした)、「申立人は、債務者の債務超過を疎明していないから破産は認められない」(破産法15・16条…
2019/06/15 18:24