若手弁護士に因縁つけられて、懲戒請求や本人提訴の裁判などしています。法曹のインチキな実態の記録!
一般人に不当な法的威迫を行った若手弁護士。日弁連は懲戒請求を組織的にもみ消し、裁判所はでっち上げにより弁護士の行為を正当化。不法とかばい合いによる法曹の腐った実態!
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被告の不法行為を強引に正当化。長井清明のみっともない忖度判決
原告の主張を完全に無視し、被告弁護士の無茶苦茶な主張をそのまま採用。長井清明裁判官の露骨な被告擁護判決! 破産管財人S弁護士を訴えた訴訟。「審理不尽のまま強引に結審。長井清明裁判官、予想通りのイカサマ裁判」の続きです。やはり長井清明は、予想どおりのイカサマな判決を出しました。 判決は原告エムの主張を完全に無視し、被告弁護士の無理ある主張を100%採用して、被告の破産管財業務は不当ではないとしました。それは「破産管財人が公正な免責調査をしなくても、たとえ法に違反しても問題ない」という内容です。 事実関係をあえて明らかにしないでうやむやにしたまま、被告の不法行為を強引に正当化したこの判決、裁判官が…
担当裁判官長井清明は、被告のS弁護士に勝訴させるため、適法な文書送付嘱託申立を理由なしに却下して、いきなり結審を宣言しました!
これまでの主張との整合性がなく変遷する被告Sの主張。ウソの言い訳でボロ出まくり… 東京地裁民48長井清明裁判官の不法な訴訟指揮 の続きです。 第3回口頭弁論期日のちょうど1週間後に被告Sから第3準備書面が提出されました。エムがそれに対し4日で準備書面を返すと、被告Sはその3日後に第4準備書面を出してきました。裁判官との打ち合わせ通り次回の第4回口頭弁論で結審にするため、それまでに原告の主張に対し一通り認否・反論しておこうと必死みたいです。 でも、被告S(の代理人)が短期間で作成したそれらの書面の内容は、これまでの主張と整合しなかったり、エムの突っ込みにより主張が変遷するもので、被告Sがウソの事…
被告と示し合わせて、審理不尽のまま強引に次回結審? 第1回債権者集会のときの破産管財人へのクレームを書証として提出 の続きです。 破産管財人のS弁護士を訴えた裁判の第3回口頭弁論が行われました。前回の第2回口頭弁論で陳述された被告らの答弁に対し、原告のエムが反論する番です。期日の1週間前に、原告準備書面1と書証甲3~7(前回説明した甲7)を送付しておきました。 担当書記官、原告エム、被告国の指定代理人が待機していたところ、開廷予定時刻の5分ほど前に担当裁判官の長井清明が入廷し、ほぼ同時に被告S弁護士の訴訟代理人も入ってきました。S弁護士の訴訟代理人はこれまでと違って自信満々の様子。前回、あんな…
第1回債権者集会のときの破産管財人へのクレームを書証として提出
S弁護士は、破産者から詳細な聴取すら行っていなかった事実 破産管財人の弁護士Sを訴えた訴訟 の続きです。 東京地裁民事第48部の裁判官、長井清明の第3回口頭弁論のときのイカサマ指揮について説明する前に、その第3回口頭弁論期日(の前)にエムが提出した書証甲7をお示しします。 これまでに説明してきた通り、破産管財人のS弁護士は、①破産者の使途不明金を調査せず、②破産者の虚偽申告による借入を調査せず、③破産者の破産手続開始決定後の免責前提のクレジットカード利用を調査せず、(④破産者の破産管財人への虚偽の説明を調査せず)これらのことを免責意見書に何も記載しないで、「破産者は反省していて浪費を繰り返す蓋…
訴えの事実をほぼ認める内容。それでも「違法ではない」? ⑳ 不適切な破産管財を行った第二東京弁護士会の弁護士Sに訴訟提起 の続きです。 エムが提起した債権者破産で、破産管財人の弁護士Sは、破産者に不利益な事実を調査・報告せず、破産者側の言い分を鵜呑みにして、「破産者は協力的であった」と免責許可相当の意見書を出しました。(この破産は免責不許可事由である浪費による破産で、裁量免責の許否が問題でした。裁判所は、破産管財人が調査して報告する免責意見書の内容によって、破産者に裁量免責を許可するかどうかを決めます。) この弁護士Sの不当な破産管財業務に対し、以下の点が違法であるとして、エムは訴訟を提起しま…
日弁連、綱紀審査会でも安定のイカサマ対応! ⑱ 弁護士懲戒請求6 の続きです。 破産手続で必要のない書類を誤って裁判所に提出してしまい、依頼人が脱税していた事実を明らかにしてしまい依頼人に不利益を被らせたとして、エムはK弁護士のことを懲戒請求しました。東京弁護士会綱紀委員会は、その事実自体は認定しましたが、K弁護士が主張していなかった誤った理屈まで持ち出してK弁護士の業務に注意義務違反・誠実義務違反はないとこじつけて懲戒不相当と議決しました。(→⑱ 東弁綱紀委員会によれば、主張に相反する虚偽内容の書類を添付することは弁護士の正当業務行為らしいです。) ご存じの通り、こういったイカサマは、東弁綱…
第2東京弁護士会の弁護士Sの不当な破産管財業務(免責調査)と裁判所の使用者責任に対し慰謝料請求訴訟提起 ⑯で説明した通り、エムが提起した債権者破産で、東京地裁が選任した破産管財人の弁護士Sは、破産者に不利益なエピソードは何も報告せず、最低限の免責調査も行わず、破産者の話した通りの虚偽の内容で免責相当の意見書を出しました。これは、管財人としての善管注意義務違反どころか、特別背任に該当しかねない悪質な行為です。 S弁護士は「どうせ免責だ」と免責調査業務を手抜きしたのでしょうが、故意に破産者側にひいきする内容の意見を出した可能性が高いのです(こちらは本人(素人)で、破産者には代理人弁護士がついていま…
⑲ 東京地裁民事43部の裁判官・書記官に対する訴訟で、東京地裁民事4部が不当な対応
東京地裁民事43部の裁判官らと書記官(と予備的に国)に提起した訴訟において、担当の民事4部の書記官は不当な対応を行いました。 エムが行った「異議申出」に対し、日弁連が適法な懲戒手続(弁護士法64条の2「異議の審査」)を行うことを拒否し適正な懲戒手続きを行わなかったため、日弁連の適正手続不作為の不法により「手続上の損害」を被ったとして、エムは日弁連に対し損害賠償請求訴訟を提起しました。 東京地裁民事43部が担当となったその裁判の第2回口頭弁論期日で、裁判長の市川多美子は原告のエムに対し、請求原因事実を確認する釈明権行使を行いました。原告のエムは「日弁連の違法な却下決定は前提事実であって、今回の裁…
⑱ 弁護士懲戒請求6 弁護士K(必要もなく依頼人の不都合な事実を明らかにした)
弁護士懲戒請求6 K弁護士(東京弁護士会 平成29年東綱第86号) エムは、借用詐欺および虚偽申告の損害賠償金の支払を命じる判決を債務名義として、債務者の破産を東京地裁民事20部に申し立てました。(債権者破産) 債務者は一円も支払いを行わず、また民事執行も空振りに終わったためです。 債務者の代理人弁護士は66期のK弁護士でした(本人は、66期のN弁護士とは同期でないと言っていましたが)。K弁護士は破産前の審尋で、なんの証拠も疎明もないまま「債務者は支払可能だ」と主張したり(支払いの提案はありませんでした)、「申立人は、債務者の債務超過を疎明していないから破産は認められない」(破産法15・16条…
⑰ 弁護士懲戒請求5 弁護士KM(日弁連綱紀委員会部会長としての不当行為)
5.日本弁護士連合会綱紀委員会第2部会 部会長 川端基彦(第二東京弁護士会 平成29年(コ)第153号) ②で説明した通り、N弁護士を懲戒しないとした東京弁護士会の決定に対し、エムが日本弁護士連合会に行った異議申出は(期限内のものだったのに)期間徒過として却下されてしまいました。日弁連綱紀委員会第2部会の行った適法な異議申出の却下議決は著しく不当であるとして、平成29年6月6日、エムは日弁連綱紀委員会第2部会の代表(部会長)であった川端基彦を、所属弁護士会の第二東京弁護士会に懲戒請求しました。 これに対する川端基彦の答弁の内容をまとめると、 エムの異議申出は期間満了日に行われた適法なものであっ…
弁護士懲戒請求4 破産管財人に専任された弁護士が、破産管財人として適正な業務を行わなかったとして、第二東京弁護士会に懲戒請求しました。
弁護士懲戒請求 3.弁護士が、虚偽の事実を捏造して、法廷で主張した事案
弁護士懲戒請求2 弁護士懲戒請求1の不当な議決を行った東京弁護士会綱紀委員会の部会長を懲戒請求しました。すると、対象弁護士の答弁書なしに綱紀委員会の議決が行われました。
エムがこれまでに行った弁護士懲戒請求について説明します。
⑫ イカサマ裁判官、野山宏・宮坂昌利・角井俊文による違法な判決に対し、損害賠償請求訴訟を提起!
ウソの請求原因をでっち上げて控訴を棄却した東京高裁のイカサマ裁判官らに対し、損害賠償請求訴訟を提起しました ⑪で説明したとおり、エムは控訴理由書や準備書面で、「日弁連の適法手続拒否・適正手続不作為により損害を被った」と明確に主張していたにもかかわらず、東京高裁の裁判官、野山宏・宮坂昌利・角井俊文は、エムが主張したそれらの請求原因事実を完全に無視し(判決中で一言も言及せず)、あたかもエムが「日弁連の違法な却下決定により損害を被り、その賠償を求めた」かのように請求原因をでっち上げ、それを排斥することでエムの請求を棄却しました。(エムは、日弁連の却下決定によって損害を被ったなんて主張していません。「…
⑪ 日弁連の不法行為に対しても、N弁護士に対する裁判のときと同じ高裁裁判官らはインチキ判決。請求原因をすり替えて請求を棄却!
忌避相当の東京高裁インチキ裁判官らによる判決は、日弁連の不法行為責任を絶対に認めない!と、控訴人エムが主張していた「日弁連が適法な手続きを行うことを拒否して適正な懲戒手続きを行わなかったことにより損害を被った」という請求原因を完全に無視!
⑩ 東京地裁裁判官市川多美子・松井俊洋・杉本岳洋の釈明権濫用、書記官奥垣根かずさの口頭弁論調書虚偽記載に慰謝料請求訴訟を提起
エムが日弁連を訴えた民事訴訟で、釈明権を濫用し原告エムの請求原因事実を不当に減縮した東京地裁裁判官らと、口頭弁論調書に虚偽の記載を行った東京地裁書記官に対し、慰謝料請求訴訟を提起しました。
⑨ 東京高裁裁判官の野山宏・宮坂昌利・大塚博喜による悪質な違法判決に対し、裁判所法82条の不服申立と裁判官人事評価情報提供
東京高裁野山宏、宮坂昌利、大塚博喜による無茶苦茶な違法判決に対する訴訟は、東京高裁・最高裁で認められるわけがありません。 インチキな裁判が行われたことに対してエムは、裁判所法82条の不服申立てと、裁判官人事評価情報提供を行いました。
⑧ 東京高裁の担当裁判官野山宏・宮坂昌利を忌避申立 = 国賠を提起して係属中なのに、その対象裁判官が忌避されないインチキ決定!
日弁連に対する損害賠償請求訴訟の控訴審の裁判官は、エムを貶めN弁護士の不法行為を強引に正当化した野山宏と宮坂昌利でした。エムは彼らに国賠を提起していたため「裁判の公正を妨げるべき事情がある」として忌避申立しましたが、東京高裁はこれを却下。
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