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2018/08/14

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  • 年金受給選択申出書とは

    年金の受け取りには「1人1年金の原則」があります。 例えば、障害基礎年金を受け取っている人が、65歳になり老齢基礎年金を受け取ることができるようになった場合、いずれか一方しか受け取ることができないため、どちらを受け取るのかを選択しなければなりません。 複数の年金を受け取る権利があって、そのうちのどの年金を受け取るのかを選択するときに提出するのが、「年金受給選択申出書」になります。 一般的には年金額の高い方の年金を受け取ることが多いですが、どちらの年金額の方が高いのか、自分では分からないこともあります。 そのときは、どの年金を受け取るのかを具体的に指定せずに、「年金額の高い方を選択する」に〇を付…

  • 18歳から40年間働いたら、満額の年金を受け取れる?

    国民年金の保険料を40年間納めると、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。 平成30年度の満額の老齢基礎年金は779,300円となっています。 会社に就職して厚生年金に加入すると、給与から厚生年金保険料を天引きされますが、厚生年金保険料には国民年金保険料の分も含んでいるので、同時に国民年金保険料を納めたことにもなります。 高校を卒業して18歳で就職し、58歳で退職したとすると、厚生年金に40年間加入したことになりますが、この場合、満額の老齢基礎年金を受け取ることができるでしょうか。 40年間保険料を納めれば、満額の老齢基礎年金を受け取ることができますが、国民年金に加入することが…

  • 本人からの申出による、年金の支給停止

    老後に年金を受け取ることは、現役時代に保険料を納めたことに伴い発生する当然の権利ですが、平成19年4月より、本人が申し出ることにより年金を受け取らないことも可能となりました。 年金事務所で、「老齢・障害・遺族給付支給停止申出書」に記入をして提出すれば、その翌月から年金の支給は停止となりますが、現実としてこの制度はほとんど利用されておりません。 なお、支給停止を申し出たとしても、他の年金との関係においては、引き続き支給されているものとみなして調整がされますので、注意してください。 具体的には、 ・妻が遺族厚生年金の支給停止を申し出た場合、同順位の子に遺族厚生年金が支給されることはなく、子の遺族厚…

  • なぜ昭和41年4月2日以降生まれの人は、振替加算をもらえないのか?

    いわゆる専業主婦の人たちは、かつては国民年金は任意加入とされていましたが、昭和61年4月から強制加入となりました。 国民年金に強制加入するようになると、65歳から妻自身が老齢基礎年金を受け取ることができるようになります。 妻自身が65歳から老齢基礎年金を受け取ることができるようになるのを受けて、年金の家族手当ともいわれている夫の「配偶者加給年金」は65歳で終了しようということになりました。 ただし、強制加入になったのは昭和61年4月からですので、昭和61年4月時点において30歳や40歳、50歳の人は、これから国民年金の保険料を納めても、満額の老齢基礎年金を受け取るための、40年の保険料納付を満…

  • 第4種被保険者とは

    昭和61年4月に年金制度が大きく変わり、基礎年金制度が導入されました。 昭和61年3月までは、国民年金と厚生年金はそれぞれ別の制度として扱われていましたが、昭和61年4月からは、国民年金と厚生年金をまとめて扱うことになりました。 第4種被保険者とは、昭和61年3月までの旧制度のときに利用されていたものです。 昭和61年3月までは、国民年金と厚生年金はそれぞれ別の制度として扱われていて、厚生年金から年金を受け取るためには、原則として20年(240か月)の加入期間が必要でした。 厚生年金の通算の加入期間が238月で退職した場合、年金を受け取るためにあと2ヶ月足りません。 足りない2ヶ月を補うために…

  • 国民年金は昭和36年4月から?昭和35年10月から?

    国民年金制度が始まったのは、昭和36年4月からです。 しかし、当時の方の年金手帳を見ていると、加入日が「昭和35年10月」や「昭和36年1月」などと記入されていることがあります。 これには、どのような理由があるのでしょうか。 国民年金法が施行されたのは、昭和36年4月からですが、その前の昭和35年10月から国民年金への加入の受付を開始しました。 したがって、昭和36年4月より前に加入の届けを出した場合は、加入日が昭和35年10月などと記入されているということになります。 加入日が昭和36年4月より前であっても、保険料の徴収が始まったのは昭和36年4月からですので、どのくらいの期間保険料を納めた…

  • 年金と所得税

    国から支給される老齢年金は雑所得として位置づけられ、所得税や住民税がかかります。 所得税や住民税がかかるのは老齢年金であり、障害年金や遺族年金は非課税のため、税金はかかりません。 また、65歳未満であれば年金額が108万円未満、65歳以上であれば158万円未満であれば、所得税はかかりません。 所得税は年金の支払い時に源泉徴収されますが、所得控除を受けるためには、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなければなりません。 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出すれば各種控除を受けることができますが、提出をしないと、支払額の7.6575%が源泉徴収されます。 (公的年金等控除によ…

  • 一部免除は納付が必要

    経済的な理由などで保険料の納付が困難な人のために、保険料の免除制度があります。 本人からの申請があると、本人や世帯主・配偶者の所得が審査され、所得が一定額以下であれば、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除のいずれかに決定されます。 全額免除に該当すれば、保険料を納付する必要はなく、老後の年金額においては、2分の1の保険料を納めたものとして計算してもらえます。 一方、一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)に該当した場合は、保険料の一部が免除されたにすぎませんので、納めなければならない分の保険料を納めなければ「未納」扱いとなり、老後の年金額が増えることはありません。 一部納める…

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