chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
ふくのすけ
フォロー
住所
未設定
出身
未設定
ブログ村参加

2018/08/14

arrow_drop_down
  • PC練習用です j-taka.hp.peraichi.com 福島市の障害年金のプロが、あなたの障害年金をサポートします! http://j-taka.hp.peraichi.com

  • PC練習です。 福島市の障害年金のプロが、あなたの障害年金をサポートします! j-taka.hp.peraichi.com https://j-taka.hp.peraichi.com

  • 福島市の障害年金のプロが、あなたの障害年金をサポートします! j-taka.hp.peraichi.com 検索エンジンに反映させるためには、ブログの記事にリンクを貼ると良いとの書き込みを見たので、貼り付けてみました。 PC苦手です。。。

  • 繰下げするつもりが、誤ってハガキを返送してしまったとき

    65歳前から特別支給の老齢厚生年金を受け取っている人は、65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることができるようになります。 65歳になる約1か月前に日本年金機構からハガキが届くので、65歳から受け取りたいときはハガキを返送し、繰下げ受給をしたいときはハガキを返送しません。 66歳以降に繰下げ受給をするつもりでいたのに、勘違いをしてハガキを返送してしまい、その結果、65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されてしまうことがあります。 この場合、「申立書」を提出すれば、ハガキの提出が取り消されて、66歳以降に繰下げ受給をすることが可能となります。 「申立書」は任意の様式で構いません…

  • 厚生年金基金とは

    厚生年金基金は、昭和40年代に創設された企業年金の一つです。 老齢厚生年金の報酬比例部分を国に代わって支給するとともに、独自の上乗せ給付を行うことにより、より手厚い保障を行うことを目的としていました。 厚生年金基金はあらかじめ将来の給付額を確定している年金であるため、給付に必要な掛金を計画的に積み立てておかなければなりません。 バブル経済期においては運用が順調で、大幅な利益を確保することができていましたが、バブル崩壊やリーマンショックの影響を受け、基金の資産運用状況は悪化していきました。 独自の上乗せ給付を行うだけの原資が確保できないだけでなく、報酬比例部分を国に代わって支給することさえ困難と…

  • 未支給年金とは

    「未支給年金」とは、年金を受け取っている人が亡くなったときに、亡くなってしまったために受け取ることのできなかった年金のことです。 年金は、亡くなった月の分まで支給されます。 例えば、2月分と3月分の年金を4月15日に受け取って、4月20日に亡くなった場合、4月分の年金をまだ受け取っていないので、4月分の年金が未支給年金となります。 未支給年金は、生計を同じくしていた配偶者や子ども、父母などが受け取ることができます。 未支給年金を受け取ると、所得税の課税対象となり、確定申告においては一時所得の扱いとなります。 相続財産には該当しないため、相続税の対象とはなりません。 年金を受け取っている人が亡く…

  • 初診日以降の保険料納付はNG

    障害基礎年金の請求においては、保険料納付要件を満たしていることが必要です。 具体的には、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと、または、 初診日のある月の前々月までの全期間のうちの3分の2以上の期間について保険料を納めているか免除にしていることが要件となります。 この場合の保険料の納付については、国民年金保険料を初診日の前日までに納めていなければならないので、注意してください。 例えば、4月15日が初診日であるとします。 2月分の保険料を3月末日までに納めなければならないところ、納付が遅れて、4月20日に納めたとします。 4月20日に納付しているので、老齢基礎年金の年金額の…

  • 繰上げ受給の注意点

    老齢基礎年金を受け取ることができるのは原則として65歳からですが、本人が希望すれば、60歳から受け取ることも可能です。 本来の65歳よりも早く受け取ることを、「繰上げ」といいますが、繰上げ請求をする際にはいくつかの注意点がありますので、事前に確認をしてください。 ・一生減額された年金を受け取ることになる (60歳から受給を開始すると、本来の年金額の70%になる) ・一度繰上げ請求をすると、後で取り消すことができない ・繰上げ請求した後に重い障害が残っても、障害基礎年金を受け取ることができない。 また、これら以外にも、下記の点にも注意が必要です。 ・寡婦年金を受け取っている人が繰上げ請求をすると…

  • 加給年金と振替加算(夫婦ともに20年以上)

    夫婦ともに厚生年金の加入期間が20年以上ある場合の、加給年金と振替加算については、下記の通りとなります。(一般的な事例) 夫の特別支給の老齢厚生年金の定額部分の開始年齢になると、加給年金が加算されます。 ↓ その後、妻が60歳になり特別支給の老齢厚生年金を受け取ると、夫に加算されていた加給年金は支給停止になります。 ↓ 妻の年金に加算される加給年金については、夫がすでに特別支給の老齢厚生年金を受け取っているため、初めから支給停止となります。 ↓ 夫婦とも厚生年金の加入期間が20年以上あるため、夫婦とも振替加算は加算されません。 したがって、この例では、 「夫の特別支給の老齢厚生年金の定額部分の…

  • 法定免除のときでも、届出が必要

    国民年金の保険料の免除には、「申請免除」と「法定免除」があります。 申請免除とは、失業してしまい保険料を納めることが難しいときなどに、こちらから保険料の免除を申し出るものです。 それに対し、法定免除とは、法律で定める条件に当てはまれば、当然に保険料が免除になるというものです。 具体的に、法定免除に該当する条件は以下の通りとなります。 ・1級か2級の障害年金を受け取っている ・生活保護を受けている ・国立ハンセン病療養所などで療養している ただし、これらに当てはまっていたとしても、その届けがなければ、日本年金機構としてはその人が法定免除に当てはまっているかどうかを知ることができません。 したがっ…

  • 「基礎年金番号」の数字には意味がある

    平成9年1月より基礎年金番号制度が導入され、20歳になったとき、あるいは、20歳前に就職したときに、10桁の数字から成る基礎年金番号が割り振られます。 基礎年金番号は、一度割り振られると原則として生涯変わることのない、重要な番号です。 基礎年金番号は、「〇〇△△―□□□□□□」のように、「4桁―6桁」で構成されていますが、それぞれの数字には意味があります。 最初の2桁(〇〇の部分)は、都道府県を表しています。 例えば、東京は「21」「22」、神奈川は「31」、大阪は「41」です。 次の2桁(△△の部分)は、管轄の年金事務所の番号となっています。 また、基礎年金番号を割り振られたときに厚生年金に…

  • 2月の年金額が極端に減った理由とは

    2月の年金の支給額が極端に少なくなっていて、驚かれる方がいらっしゃいます。 多いときでは、前年12月と比べて数万円程度少なくなっていることもあります。 2月の年金額が極端に少なくなった場合、その理由の多くは、「扶養親族等申告書」を提出していないためです。 「扶養親族等申告書」は、前年11月頃に日本年金機構から送られてくるもので、記入して返送することにより、税金の様々な控除を受けることができます。 「扶養親族等申告書」を提出していなかったために、税金の様々な控除を受けることができず、2月の年金の支給額が少なくなっていたということです。 この場合、最寄りの年金事務所へ行き、「扶養親族等申告書」に記…

  • 繰り下げ受給の手続き方法

    本来の年金の受給開始年齢は65歳ですが、年金の受け取りを遅らせることによって、1か月あたり0.7%ずつ年金額を増額させることができます。 「繰下げ」と呼ばれる制度で、限度である70歳まで受け取りを遅らせると、年金額が42%増えることになります。 「繰下げ」をするときの手続きは、以下のようになります。 ・老齢基礎年金のみ繰り下げるとき …年金請求書の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」に〇を付けて、提出する ・老齢厚生年金のみ繰り下げるとき …年金請求書の「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」に〇を付けて、提出する ・老齢基礎年金、老齢厚生年金のどちらも繰り下げるとき …年金請求書を提出しない 繰り下げ受給を…

  • 在職中死亡の遺族厚生年金

    在職中の方が亡くなった場合、保険料納付要件を満たしていれば、遺族は遺族厚生年金を受け取ることができます。 在職中の方が亡くなった場合の遺族厚生年金は、在職していた期間を問われることはありません。 たとえ1か月の在職期間であっても、遺族厚生年金の対象となります。 例えば、20歳から30歳までの10年間は自営業で、すべて国民年金保険料を納めていて、30歳になり就職をして厚生年金に加入し、その1か月後に亡くなった場合、いわゆる「3分の2以上」の保険料納付要件を満たしているので、遺族厚生年金を受け取ることができます。 なお、厚生年金の加入期間が25年未満の場合の遺族厚生年金の額は、厚生年金に25年加入…

  • 事後重症による請求は、すぐに手続きを

    障害年金の請求には、認定日請求と事後重症請求の2種類があります。 認定日請求とは、初診日から1年6か月経過した障害認定日において、障害の状態に該当するときに請求するものです。 障害認定日において障害の状態であれば、請求が遅れたとしても障害認定日にさかのぼって年金を受け取ることが可能です。 年金を受け取る権利の時効は5年ですので、障害認定日から5年以内に請求すれば、障害年金をもらい損ねることなく、すべて受け取ることができます。 一方、事後重症請求とは、障害認定日においては障害の状態には該当しておらず、その後症状が悪化して障害の状態に該当するようになったときに請求するものです。 事後重症請求におい…

  • 障害者特例とは

    特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は、性別や生年月日によって異なっています。 例えば、昭和34年1月1日生まれの女性は、61歳から報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給され、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されます。 障害者特例とは、障害等級1級から3級の状態に該当していて、退職済みや時短勤務などで厚生年金に加入していなければ、定額部分と加給年金が報酬比例部分と合わせて支給されるというものです。 上記の例では、昭和34年1月1日生まれの女性が障害等級3級に該当していて、退職済みや時短勤務などで厚生年金に加入していなければ、報酬比例部分だけでなく、定額部分と加給年金も61歳から支…

  • 働きながら年金を受け取っている人の、年金はいつ増える?

    「60歳になって、年金を受け取り始めるようになりました。 その一方、年金だけでは生活できないので、仕事を続けて、厚生年金保険料も納めています。」 老後に受け取る老齢厚生年金の額は、厚生年金保険料を納めてきた期間や額によって異なりますが、上記の例のように、年金を受け取りながら保険料を納めている人の年金額はいつ増えるのでしょうか。 厚生年金保険料を毎月納めているのですから、それに応じて毎月年金額も増えそうなものですが、実際は、保険料を納めるごとに年金額が増えることはありません。 年金を受け取りながら保険料を納めている人の年金額は、退職したときにまとめて増えることになっています。 つまり、60歳から…

  • 国民年金第1号被保険者の産前産後の保険料免除制度

    平成31年4月から、国民年金第1号被保険者の産前産後期間にかかる、保険料免除制度が始まります。 出産前に届出をすることにより、出産予定日の属する月の前月から4か月分の保険料が免除されます。 (双子や三つ子などの場合は、出産予定日の属する月の3か月前から6か月分) 具体的には、出産予定日が平成31年7月であるとすると、平成31年6月から9月までの4か月分の保険料が免除になります。 施行日が平成31年4月であるため、出産予定日が平成31年3月の場合は、平成31年4月分と5月分の2か月分の保険料が免除されます。 出産後に免除の届出をした場合は、出産日の属する月の前月から4か月分の保険料が免除になりま…

  • 障害年金で必要な診断書の枚数

    障害年金の請求をするときには、医師の診断書が欠かせませんが、状況によって、必要な診断書の枚数が1枚のときと2枚のときがありますので、注意しましょう。 【障害認定日による請求のとき(障害認定日から1年以内に請求するとき)】 …障害認定日以降3か月以内の診断書1枚が必要 【障害認定日による請求のとき(障害認定日から1年以上過ぎて請求するとき)】 …障害認定日以降3か月以内の診断書1枚と 請求日以前3か月以内の診断書1枚の、合計2枚必要 【事後重症による請求のとき】 …請求日以前3か月以内の診断書1枚が必要 障害認定日において障害等級に該当すると思われる場合であっても、「障害認定日の頃に病院で受診し…

  • 再評価率とは

    老齢厚生年金の額は、これまで働いてきたときの標準報酬月額の平均値をもとに算出しますが、これまでの標準報酬月額を単純に平均化するのではなく、一定の「再評価率」を掛け合わせて算出します。 「再評価率」とは、一体何なのでしょうか。 年金を受け取るようになる65歳のときと、初めて会社に勤め始めた40年前とではお金の価値が変わっています。 40年前は10円や100円で買えた物でも、物価が上がった現在では、当時の値段では買うことはできないでしょう。 40年前の給与の額をそのまま用いて、これから受け取る年金額の計算をしてしまうと、年金の実質価値が低くなってしまい、当時の金銭価値に見合う年金額とはなりません。…

  • 保険料を免除にすると、年金はいくら減る?

    国民年金保険料を20歳から60歳までの40年間納めると、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。 一方、保険料の納付が困難なときは、申請をすることにより、保険料の免除を受けることができます。 免除には、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除がありますが、免除を受けた期間については、その一部が年金額に反映されます。 ・全額免除………2分の1が年金額に反映される ・4分の3免除……8分の5が年金額に反映される ・半額免除………4分の3が年金額に反映される ・4分の1免除……8分の7が年金額に反映される 具体的に、これらの免除を1か月受けたときに、減額となる年金額は以下の通りと…

  • 国民年金基金とは

    国民年金基金は、基礎年金部分しかない国民年金第1号被保険者のための、基礎年金への上乗せの制度です。 20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者であれば、国民年金基金に加入することができますが、国民年金の保険料を免除にしている人は、国民年金基金に加入することができません。 また、付加年金と国民年金基金の両方に加入することもできません。 1口目は終身年金となっており、掛金の上限は月20,000円です。 また、加入者が死亡したときの遺族一時金の有無も選択することができます。 希望すれば2口目以降も加入でき、2口目以降は確定年金を選択することも可能です。 2口目以降の加入口数を増やしたり減らしたりす…

  • 「扶養親族等申告書」は必ず提出を

    毎年11月頃になると、年金を受け取っている人に、「扶養親族等申告書」が送られてきます。 「扶養親族等申告書」とは、必要事項を記入して提出することにより、税金の様々な控除を受けることができるものです。 「扶養親族等申告書」という名称だけを見て、「扶養親族のいない人は提出する必要がない」と判断してしまいそうですが、扶養親族がいない人でも必ず提出をしてください。 「扶養親族等申告書」を提出しないと、全員に一律に適用される基礎控除を受けることができなくなります。 また、所得税率も10.21%という高い税率が適用されてしまいます。 記入すべき内容が去年と同じであっても、毎年提出しないと、控除を受けること…

  • 海外在住者の年金の請求

    日本国内にいる人に対しては、年金の受け取り開始年齢が近づくと、日本年金機構から年金の請求に必要な用紙が送られてきます。 海外に住んでいる人に対しては、原則として、日本年金機構から年金の請求に必要な用紙が送られてくることはありませんので、ご自身でホームページからダウンロードするなどして、請求書を入手することになります。 住民票の代わりとして、本人や配偶者の在留証明書などの必要な書類とともに、日本にいたときの最後の住所地を管轄していた年金事務所に請求書を提出することになります。 なお、「年金の支払いを受ける者に関する事項」を提出することにより、海外の金融機関へ送金することも可能です。 日本の金融機…

  • 障害認定日は、なぜ「1年6か月」?

    初診日から1年6か月経過した日を、障害認定日といいます。 初診日から1年6か月経過した障害認定日において、障害の状態にあると認められれば、障害年金を受け取ることができます。 一部例外はありますが、原則として、障害年金を受け取るためには、初診日から1年6か月は待たないといけません。 中には、回復の見込みがない病気や治療法が確立されていない病気もあり、1年6か月待たなくても、障害年金の対象になりそうな状況もあるでしょう。 ではなぜ、障害認定日は初診日から「1年6か月」経過した日なのでしょうか。 「1年6か月」の根拠を明確に示しているものはありませんが、考えられるものの一つとして、健康保険の傷病手当…

  • 委任状があれば本人以外でもOK

    年金の請求や手続きなどは、本人が年金事務所に足を運んで行うのが原則ですが、高齢や多忙のためなどの理由で、本人が行うことが難しい場合もあります。 本人が手続きを行うことが難しい場合は、「委任状」があれば、本人の代わりに他の人に手続きをお願いすることが可能となっています。 たとえ配偶者や子などの身近な親族であっても、本人以外が手続きを行うときは、委任状が必要となります。 委任状は任意のもので構いませんが、日本年金機構のホームページに委任状のフォーマットが用意されているので、これを活用すると良いでしょう。 委任状は本人以外の人が記入しても良いですが、間違いなく本人が委任したことを確認するために、署名…

  • 「特別支給の老齢厚生年金」の受け取り忘れに注意

    厚生年金の加入期間が1年以上ある人は、性別や生年月日に応じて、60歳から64歳までのいずれかの年齢から、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。 この「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳から受け取ることのできる「老齢厚生年金」とは別の年金になりますので、注意が必要です。 年金の受け取りは、5年を経過すると時効で消滅します。 例えば、63歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができる場合、69歳で請求をすると、5年より前の期間は時効で消滅してしまうため、1年分の年金を受け取り損ねてしまいます。 また、「特別支給の老齢厚生年金」は65歳までの有期年金であり、いわゆる「繰下げ」の…

  • 免除の申請をしたのに、納付書が届いたとき

    「国民年金の免除の申請をしたけど、国民年金の納付書が届いた。これは、免除の申請が通らなかったので、保険料を納めなければならないってこと?」というご質問をいただくことがあります。 結論としては、「免除の申請の結果が来るまでもう少し時間がかかるので、保険料は納めずに、納付書はそのままにしておいてください」となります。 これは、免除の申請をして結果が来るまで2~3か月かかるのですが、その間に納付書だけが先に届いてしまう事務処理の流れとなってしまっているためです。 納付書に同封されている書類にも、 「現在、免除等を申請中の方にもこの納付書をお送りしていますので、ご了承ください。」 「申請の結果は後日通…

  • 年金記録が見つかったのに、減額になる場合

    「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を確認していると、過去に働いていた会社の記録が抜け落ちていることがあります。 本人の記録として紐付けされていない理由としては、氏名や生年月日が誤って登録されていたことなどがありますが、年金事務所に申出をして確認が取れれば、本人の記録として紐付けてもらうことができます。 過去の記録が見つかれば、その分だけ受け取ることのできる年金額が増えるのが一般的ですが、例外的に、記録が見つかったことにより年金額が下がってしまう場合もあります。 具体的には、下記のようなケースがあります。 ・妻の厚生年金記録が見つかった結果、厚生年金期間が20年以上となったために、夫の加給年…

  • 協会けんぽの保険料率

    協会けんぽの健康保険料率は、都道府県支部ごとに決められています。 協会けんぽ全体の保険料率(平成30年度は10.00%)が設定され、それが全体の平均となるように、各都道府県支部の保険料率が決定されます。 医療費の水準が高いと、保険料率も高くなる仕組みとなっています。 同時に、加入者の年齢構成や所得水準の違いが影響しないように調整がされます。 平成30年度は、最も保険料率が高い佐賀支部の10.61%に対し、最も低いのは新潟支部の9.63%で、その差は0.98%でした。 金額にすると、標準報酬月額が28万円の人で、1年間に支払う保険料に約33,000円の違いが生じます。 半分を事業主が負担しますの…

  • 年金受給選択申出書とは

    年金の受け取りには「1人1年金の原則」があります。 例えば、障害基礎年金を受け取っている人が、65歳になり老齢基礎年金を受け取ることができるようになった場合、いずれか一方しか受け取ることができないため、どちらを受け取るのかを選択しなければなりません。 複数の年金を受け取る権利があって、そのうちのどの年金を受け取るのかを選択するときに提出するのが、「年金受給選択申出書」になります。 一般的には年金額の高い方の年金を受け取ることが多いですが、どちらの年金額の方が高いのか、自分では分からないこともあります。 そのときは、どの年金を受け取るのかを具体的に指定せずに、「年金額の高い方を選択する」に〇を付…

  • 18歳から40年間働いたら、満額の年金を受け取れる?

    国民年金の保険料を40年間納めると、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。 平成30年度の満額の老齢基礎年金は779,300円となっています。 会社に就職して厚生年金に加入すると、給与から厚生年金保険料を天引きされますが、厚生年金保険料には国民年金保険料の分も含んでいるので、同時に国民年金保険料を納めたことにもなります。 高校を卒業して18歳で就職し、58歳で退職したとすると、厚生年金に40年間加入したことになりますが、この場合、満額の老齢基礎年金を受け取ることができるでしょうか。 40年間保険料を納めれば、満額の老齢基礎年金を受け取ることができますが、国民年金に加入することが…

  • 本人からの申出による、年金の支給停止

    老後に年金を受け取ることは、現役時代に保険料を納めたことに伴い発生する当然の権利ですが、平成19年4月より、本人が申し出ることにより年金を受け取らないことも可能となりました。 年金事務所で、「老齢・障害・遺族給付支給停止申出書」に記入をして提出すれば、その翌月から年金の支給は停止となりますが、現実としてこの制度はほとんど利用されておりません。 なお、支給停止を申し出たとしても、他の年金との関係においては、引き続き支給されているものとみなして調整がされますので、注意してください。 具体的には、 ・妻が遺族厚生年金の支給停止を申し出た場合、同順位の子に遺族厚生年金が支給されることはなく、子の遺族厚…

  • なぜ昭和41年4月2日以降生まれの人は、振替加算をもらえないのか?

    いわゆる専業主婦の人たちは、かつては国民年金は任意加入とされていましたが、昭和61年4月から強制加入となりました。 国民年金に強制加入するようになると、65歳から妻自身が老齢基礎年金を受け取ることができるようになります。 妻自身が65歳から老齢基礎年金を受け取ることができるようになるのを受けて、年金の家族手当ともいわれている夫の「配偶者加給年金」は65歳で終了しようということになりました。 ただし、強制加入になったのは昭和61年4月からですので、昭和61年4月時点において30歳や40歳、50歳の人は、これから国民年金の保険料を納めても、満額の老齢基礎年金を受け取るための、40年の保険料納付を満…

  • 第4種被保険者とは

    昭和61年4月に年金制度が大きく変わり、基礎年金制度が導入されました。 昭和61年3月までは、国民年金と厚生年金はそれぞれ別の制度として扱われていましたが、昭和61年4月からは、国民年金と厚生年金をまとめて扱うことになりました。 第4種被保険者とは、昭和61年3月までの旧制度のときに利用されていたものです。 昭和61年3月までは、国民年金と厚生年金はそれぞれ別の制度として扱われていて、厚生年金から年金を受け取るためには、原則として20年(240か月)の加入期間が必要でした。 厚生年金の通算の加入期間が238月で退職した場合、年金を受け取るためにあと2ヶ月足りません。 足りない2ヶ月を補うために…

  • 国民年金は昭和36年4月から?昭和35年10月から?

    国民年金制度が始まったのは、昭和36年4月からです。 しかし、当時の方の年金手帳を見ていると、加入日が「昭和35年10月」や「昭和36年1月」などと記入されていることがあります。 これには、どのような理由があるのでしょうか。 国民年金法が施行されたのは、昭和36年4月からですが、その前の昭和35年10月から国民年金への加入の受付を開始しました。 したがって、昭和36年4月より前に加入の届けを出した場合は、加入日が昭和35年10月などと記入されているということになります。 加入日が昭和36年4月より前であっても、保険料の徴収が始まったのは昭和36年4月からですので、どのくらいの期間保険料を納めた…

  • 年金と所得税

    国から支給される老齢年金は雑所得として位置づけられ、所得税や住民税がかかります。 所得税や住民税がかかるのは老齢年金であり、障害年金や遺族年金は非課税のため、税金はかかりません。 また、65歳未満であれば年金額が108万円未満、65歳以上であれば158万円未満であれば、所得税はかかりません。 所得税は年金の支払い時に源泉徴収されますが、所得控除を受けるためには、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなければなりません。 「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出すれば各種控除を受けることができますが、提出をしないと、支払額の7.6575%が源泉徴収されます。 (公的年金等控除によ…

  • 一部免除は納付が必要

    経済的な理由などで保険料の納付が困難な人のために、保険料の免除制度があります。 本人からの申請があると、本人や世帯主・配偶者の所得が審査され、所得が一定額以下であれば、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除のいずれかに決定されます。 全額免除に該当すれば、保険料を納付する必要はなく、老後の年金額においては、2分の1の保険料を納めたものとして計算してもらえます。 一方、一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)に該当した場合は、保険料の一部が免除されたにすぎませんので、納めなければならない分の保険料を納めなければ「未納」扱いとなり、老後の年金額が増えることはありません。 一部納める…

  • 学生納付特例制度とは

    20歳になると、日本国内に住むすべての人は国民年金の被保険者となり、国民年金の保険料を納めなければなりません。 ただし学生については、「学生納付特例制度」を利用すれば、保険料の支払いを猶予されます。 学生納付特例制度を利用するには本人からの申請が必要で、本人の前年の所得に基づいて審査がされますが、多くの場合、猶予が認められています。 猶予を受けた期間については、老後に年金を受け取るために必要な受給資格期間に含めることはできますが、年金額には反映されませんので、満額の年金を受け取るためには、10年以内に保険料を納める必要があります。 また、猶予を受けることにより、病気やケガで障害が残ったときに障…

  • 64歳11ヶ月での退職が有利

    基本手当と年金の両方を受け取る方法があります。 65歳前に退職すると雇用保険の基本手当を受け取ることができますが、65歳以後に退職すると高年齢求職者給付金が一時金として支給されます。 高年齢求職者給付金は、基本手当日額の最大50日分ですので、高年齢求職者給付金よりも基本手当の方が有利であることが多いです。 また、基本手当と65歳前の特別支給の老齢厚生年金の両方を受け取ることはできませんが、基本手当と65歳以降の老齢厚生年金の両方を受け取ることはできます。 以上を踏まえ、65歳の誕生日の前々日までに退職をして基本手当の受給資格を得て、65歳以降に求職の申込みをすれば、基本手当と年金の両方を受け取…

  • 基本手当と年金の調整

    雇用保険の基本手当と、60歳から65歳までの間に受け取る特別支給の老齢厚生年金とは、両方を同時に受け取ることができません。 基本手当を受け取っている間は、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止されます。 また、ハローワークで求職の申込みをしなければ、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。 求職の申込みをした場合でも、指定された失業の認定日にハローワークへ行かず、失業の認定を受けなければ、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることが可能です。 なお、基本手当を受ける前に3か月間の給付制限期間がある場合、給付制限期間中についても年金は支給されません。 ただし、基本手当を受け終わった後に事後精算が…

  • 任意加入して、過去の保険料を払えるか?

    原則として、国民年金の保険料を納めなければならないのは、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人となっています。 例えば、海外に居住する日本人は国民年金の強制加入者ではありませんが、老後に備えて任意で保険料を納めることができます。 これを「任意加入」といいます。 本人の申し出により任意に年金制度に加入することができるのは、任意加入の申出をして受理をされた日からとなります。 したがって、任意加入をして保険料を納めることができるのは、任意加入をした日以降の分からとなります。 つまり、過去にさかのぼって任意加入することはできず、過去の数か月分や数年分の保険料をまとめて納めることはできません。

  • 健保のみ加入し、厚年未加入は可能か?

    「健康保険には加入するけれども、厚生年金は保険料が高いので入りたくない。健康保険だけ入ることは可能なのか?」というご相談をいただくことがあります。 結論としては、健康保険と厚生年金はセットになっているもので、原則として、どちらか一方のみ加入することはできません。 健康保険も厚生年金も、適用事業所に使用されれば、被保険者となります。 被保険者となるための条件や、適用事業所の範囲も、ほぼ同じですので、健康保険への加入条件を満たしている人は、同時に、厚生年金への加入条件も満たしていることになります。 実務的にも、協会けんぽの場合は、一枚の手続き用紙を日本年金機構に提出することにより、合わせて健康保険…

  • 年金を担保にする

    年金受給者が一時的に資金が必要になった場合、年金を担保にして資金を借り入れる公的貸付制度があります。 年金を担保にして資金を融資できるのは、「独立行政法人福祉医療機構」のみとなっており、貸金業法では違反した民間業者に対して罰則規定も設けています。 融資の申し込みは、年金の受け取り口座として指定している一部の銀行や信用金庫でも可能で、申し込みをしてから融資を受けるまで、およそ1か月かかります。 融資の返済にあたっては、年金の全額を独立行政法人福祉医療機構がいったん受け取り、借り入れ申し込み時に指定した金額を回収し、その残額が受給者の口座に振り込まれる仕組みとなっています。 なお、この年金担保貸付…

  • 短期在留者のための脱退一時金

    脱退一時金とは、いわば、「日本に短期滞在する外国人のための、保険料掛け捨て防止のための制度」です。 老後に年金を受け取るためには、原則として保険料を10年納めなければなりませんが、日本での滞在が短期間の外国人は、10年を満たさないことがあります。 保険料の納付期間が10年に満たなかったとしても、国民年金や厚生年金の保険料を6か月以上納めていれば、帰国後2年以内に請求することにより、脱退一時金を受け取ることができます。 国民年金の脱退一時金は納めた月数により定額ですが、厚生年金の脱退一時金は納めた月数や保険料により異なってきます。 それ以外に、日本と母国との間で「年金加入期間の通算」に関する協定…

  • 積立方式と賦課方式

    年金制度には、「積立方式」と「賦課方式」の2種類があります。 大まかに言うと、現在自分で納めた保険料を将来自分が受け取るのが「積立方式」であるのに対し、「賦課方式」とは、現在自分で納めた保険料を現在の受給世代の年金の支払いに充てるというものです。 日本の公的年金制度は「賦課方式」となっています。 徴収した保険料をすぐに年金の支払いに充てているというイメージです。 理論上、現役世代からほんのわずかでも保険料が徴収され続ける限り、受給世代の年金の支払いが完全になくなるということはありません。 ただし、保険料率の伸びが抑制され、保険料を徴収すべき現役世代の人数が減っていくことは明らかですので、保険料…

  • 保険料追納には加算金がかかる

    国民年金の保険料を免除にしていた期間については、過去10年以内であれば、後から保険料を納めることができます。 これを、「追納(ついのう)」といいます。 当時の保険料の額を追納するのが原則ですが、過去3年度以前の期間について保険料を追納する場合には、当時の保険料に一定額の加算がされます。 平成30年4月から平成31年3月までの間に保険料を追納する場合の、追納にかかる率と額は以下の通りとなります。(全額免除の場合) 率 当時の保険料 追納する保険料 差額 平成20年度 0.053 14,410円 15,170円 760円 平成21年度 0.041 14,660円 15,260円 600円 平成22…

  • 旧法と新法の併給調整

    旧法と新法の併給調整で、特に気を付けるものをピックアップします。 ① 旧国 老齢年金(0120)と遺族基礎年金(1450) …どちらか一方を選択 ② 旧国 老齢年金(0120)と遺族厚生年金(1450) …併給可 ③ 旧国 通算老齢年金(0520)と遺族基礎年金(1450) …どちらか一方を選択 ④ 旧国 通算老齢年金(0520)と遺族厚生年金(1450) …併給可 ⑤ 旧国 障害年金(0620)と老齢基礎年金(1150) …どちらか一方を選択 ⑥ 旧国 障害年金(0620)と老齢厚生年金(1150) …平成18年4月より、65歳以上は併給可 ⑦ 旧国 障害年金(0620)と遺族基礎年金(14…

  • 「訂正請求」をしましょう

    「ねんきんネット」や「ねんきん定期便」を利用すると、これまでの年金記録を確認することができ、老後の年金の見込額を知ることもできます。 しかしこれらを確認していると、例えば、「厚生年金に加入していたのに、加入した記録がない」や「賞与をもらったはずなのに、賞与の記録がない」、「9月10日に退職したはずなのに、8月20日に退職したことになっている」などといった誤りが見つかることがあります。 誤っている理由としては、「事業主が適切な届出をしていなかった」「事業主が適切な届出をしたけれども、届出を処理する際に、何らかの事務処理誤りがあった」などが考えられますが、年金記録が事実と異なると思われる場合は、年…

  • 特別一時金とは

    老齢年金の年金請求書に、 「国民年金、厚生年金保険、または共済組合等の障害給付の受給権者で国民年金の任意加入をした方は、その期間について特別一時金を受けたことがありますか。」 という項目があります。 この「特別一時金」とは何なのかを、以下でご説明します。 昭和61年4月前までは、被用者年金制度の障害年金と国民年金の老齢年金は併給することができました。 したがって、障害年金を受け取っている人が、老後の年金額の確保のために、国民年金に任意加入していることがありました。 しかし、昭和61月4月から「1人1年金」の原則となったため、障害年金と老齢年金を同時に受け取ることができなくなりました。 その経過…

  • 障害基礎年金の加算額

    一定の条件に該当する子がいると、障害基礎年金に加算額が上乗せされて支給されます。 平成23年3月までは、加算の対象となる子は、障害基礎年金の受給権を取得したときに当該子が18歳の年度末までであったり、胎児であったりする場合のみで、障害基礎年金の受給権を取得した後に生まれた子については、加算の対象とはなりませんでした。 これが平成23年4月から見直され、障害基礎年金の受給権を取得した後にできた子についても、加算が行われるようになりました。 同様に、障害厚生年金に係る配偶者加算についても、障害厚生年金の受給権を取得した後に婚姻をした場合にも、加算の対象となりました。 なお、平成30年度の配偶者・第…

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、ふくのすけさんをフォローしませんか?

ハンドル名
ふくのすけさん
ブログタイトル
年金なんでも解決塾
フォロー
年金なんでも解決塾

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用