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2018/08/14

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  • 国民年金基金とは

    国民年金基金は、基礎年金部分しかない国民年金第1号被保険者のための、基礎年金への上乗せの制度です。 20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者であれば、国民年金基金に加入することができますが、国民年金の保険料を免除にしている人は、国民年金基金に加入することができません。 また、付加年金と国民年金基金の両方に加入することもできません。 1口目は終身年金となっており、掛金の上限は月20,000円です。 また、加入者が死亡したときの遺族一時金の有無も選択することができます。 希望すれば2口目以降も加入でき、2口目以降は確定年金を選択することも可能です。 2口目以降の加入口数を増やしたり減らしたりす…

  • 「扶養親族等申告書」は必ず提出を

    毎年11月頃になると、年金を受け取っている人に、「扶養親族等申告書」が送られてきます。 「扶養親族等申告書」とは、必要事項を記入して提出することにより、税金の様々な控除を受けることができるものです。 「扶養親族等申告書」という名称だけを見て、「扶養親族のいない人は提出する必要がない」と判断してしまいそうですが、扶養親族がいない人でも必ず提出をしてください。 「扶養親族等申告書」を提出しないと、全員に一律に適用される基礎控除を受けることができなくなります。 また、所得税率も10.21%という高い税率が適用されてしまいます。 記入すべき内容が去年と同じであっても、毎年提出しないと、控除を受けること…

  • 海外在住者の年金の請求

    日本国内にいる人に対しては、年金の受け取り開始年齢が近づくと、日本年金機構から年金の請求に必要な用紙が送られてきます。 海外に住んでいる人に対しては、原則として、日本年金機構から年金の請求に必要な用紙が送られてくることはありませんので、ご自身でホームページからダウンロードするなどして、請求書を入手することになります。 住民票の代わりとして、本人や配偶者の在留証明書などの必要な書類とともに、日本にいたときの最後の住所地を管轄していた年金事務所に請求書を提出することになります。 なお、「年金の支払いを受ける者に関する事項」を提出することにより、海外の金融機関へ送金することも可能です。 日本の金融機…

  • 障害認定日は、なぜ「1年6か月」?

    初診日から1年6か月経過した日を、障害認定日といいます。 初診日から1年6か月経過した障害認定日において、障害の状態にあると認められれば、障害年金を受け取ることができます。 一部例外はありますが、原則として、障害年金を受け取るためには、初診日から1年6か月は待たないといけません。 中には、回復の見込みがない病気や治療法が確立されていない病気もあり、1年6か月待たなくても、障害年金の対象になりそうな状況もあるでしょう。 ではなぜ、障害認定日は初診日から「1年6か月」経過した日なのでしょうか。 「1年6か月」の根拠を明確に示しているものはありませんが、考えられるものの一つとして、健康保険の傷病手当…

  • 委任状があれば本人以外でもOK

    年金の請求や手続きなどは、本人が年金事務所に足を運んで行うのが原則ですが、高齢や多忙のためなどの理由で、本人が行うことが難しい場合もあります。 本人が手続きを行うことが難しい場合は、「委任状」があれば、本人の代わりに他の人に手続きをお願いすることが可能となっています。 たとえ配偶者や子などの身近な親族であっても、本人以外が手続きを行うときは、委任状が必要となります。 委任状は任意のもので構いませんが、日本年金機構のホームページに委任状のフォーマットが用意されているので、これを活用すると良いでしょう。 委任状は本人以外の人が記入しても良いですが、間違いなく本人が委任したことを確認するために、署名…

  • 「特別支給の老齢厚生年金」の受け取り忘れに注意

    厚生年金の加入期間が1年以上ある人は、性別や生年月日に応じて、60歳から64歳までのいずれかの年齢から、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。 この「特別支給の老齢厚生年金」は、65歳から受け取ることのできる「老齢厚生年金」とは別の年金になりますので、注意が必要です。 年金の受け取りは、5年を経過すると時効で消滅します。 例えば、63歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができる場合、69歳で請求をすると、5年より前の期間は時効で消滅してしまうため、1年分の年金を受け取り損ねてしまいます。 また、「特別支給の老齢厚生年金」は65歳までの有期年金であり、いわゆる「繰下げ」の…

  • 免除の申請をしたのに、納付書が届いたとき

    「国民年金の免除の申請をしたけど、国民年金の納付書が届いた。これは、免除の申請が通らなかったので、保険料を納めなければならないってこと?」というご質問をいただくことがあります。 結論としては、「免除の申請の結果が来るまでもう少し時間がかかるので、保険料は納めずに、納付書はそのままにしておいてください」となります。 これは、免除の申請をして結果が来るまで2~3か月かかるのですが、その間に納付書だけが先に届いてしまう事務処理の流れとなってしまっているためです。 納付書に同封されている書類にも、 「現在、免除等を申請中の方にもこの納付書をお送りしていますので、ご了承ください。」 「申請の結果は後日通…

  • 年金記録が見つかったのに、減額になる場合

    「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を確認していると、過去に働いていた会社の記録が抜け落ちていることがあります。 本人の記録として紐付けされていない理由としては、氏名や生年月日が誤って登録されていたことなどがありますが、年金事務所に申出をして確認が取れれば、本人の記録として紐付けてもらうことができます。 過去の記録が見つかれば、その分だけ受け取ることのできる年金額が増えるのが一般的ですが、例外的に、記録が見つかったことにより年金額が下がってしまう場合もあります。 具体的には、下記のようなケースがあります。 ・妻の厚生年金記録が見つかった結果、厚生年金期間が20年以上となったために、夫の加給年…

  • 協会けんぽの保険料率

    協会けんぽの健康保険料率は、都道府県支部ごとに決められています。 協会けんぽ全体の保険料率(平成30年度は10.00%)が設定され、それが全体の平均となるように、各都道府県支部の保険料率が決定されます。 医療費の水準が高いと、保険料率も高くなる仕組みとなっています。 同時に、加入者の年齢構成や所得水準の違いが影響しないように調整がされます。 平成30年度は、最も保険料率が高い佐賀支部の10.61%に対し、最も低いのは新潟支部の9.63%で、その差は0.98%でした。 金額にすると、標準報酬月額が28万円の人で、1年間に支払う保険料に約33,000円の違いが生じます。 半分を事業主が負担しますの…

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