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四谷学院宅建試験対策講座 公式ブログ https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/

四谷学院は、55段階学習システムで初心者でも合格!スピーディーな対策・試験突破を目指します。

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2018/07/06

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  • 【学習相談】Q.宅建試験は各科目で何点を取ればよいか?

    [su_box title=質問 box_color=#fdeff9 title_color=#131213] 「宅建業法」「権利関係」「法令上の制限・税その他」のそれぞれについて、本試験では何点を取ることができるように学習を進めていけばよいでしょうか? [/su_box] [su_box title=回答 box_color=#eff9fd title_color=#131213] 宅建試験は75%以上(37~38点以上)を得点すれば、ほぼ合格することができますが、科目ごとに目標とすべき点数が異なります。 詳細は以下に回答します。 回答の内容については、学習の手引きの8~9ページに掲載している各科目の攻略方法をあわせてご参照ください。 [/su_box] 宅建業法は満点を取るつもりで学習しよう! 宅建業法は、学習範囲が比較的狭いので、20問中18問以上(90%以上)を得点できるように学習することが重要です。 満点を取るつもりで学習していきましょう。 複数問出題される傾向のある35条書面(重要事項)及び37条書面に関する事項を中心に、満遍なく学習を進めていきましょう。 権利関係は失点しすぎないことが重要! 権利関係は、学習範囲が非常に広いので、14問中9問以上(約65%以上)を得点できるように学習していくとよいでしょう。 少なくとも7問(50%以上)は得点し、権利関係で失点しすぎないことが重要です。 直近の本試験では、合格基準点を引き下げようとするためなのか、特に民法において、過去の本試験では見たことがないような事項から2問程度出題する傾向が見られます。 そのような出題を見ても焦ることなく、他の問題で確実に得点できるように学習を積み重ねていきましょう。 なお、借地借家法(STEP23~25)、区分所有法(STEP26~27)、不動産登記法(STEP28)は、比較的得点しやすい問題が出題されることが多いです。 演習トレーニングの問題演習などを積み重ねておきましょう。 法令上の制限・税その他は70%以上を目指そう! 法令上の制限・税その他は、さまざまな知識が広範囲で問われることから、16問中11問以上(約70%以上)を得点できるように学習していくとよいでしょう。 13問以上(約80%以上)を得点することができれば、余裕を持って合格する可能性がぐっと高まります。 法令上の制限・税その他は、他の科目と比べたときに、過去の

  • 【学習相談】Q.講義動画、テキスト、演習トレーニングの進め方はどうする?

    [su_box title=質問 box_color=#fdeff9 title_color=#131213] 講義動画、テキスト、演習トレーニングの進め方がよくわかりません。どのように進めていけばよいでしょうか?[/su_box] [su_box title=回答 box_color=#eff9fd title_color=#131213] まずはテキストの目次をご確認ください。 「宅建業法」「権利関係」「法令上の制限・税その他」の各科目のテキストは28のSTEPに分かれています。 学習の進め方は、STEPごとに「講義動画でイメージを理解する⇒テキストをざっと読む⇒演習トレーニングでアウトプットをする」という順番で取り組むことをおすすめします。 ただし、科目の全体像を学習するSTEP01は、演習トレーニングがありませんので、「講義動画でイメージを理解する⇒テキストをざっと読む」という順番で取り組んでください。 演習トレーニングはSTEP02~55までに分かれており、レベルを2段階に分けて問題を提供しています。 1st Level(STEP02~28)は、基礎知識の定着を図るため、主として○×形式の問題を提供しています。 初めて学習する段階(1周目)では「覚えこみ」はしなくてOKです。 分からない問題があったら、テキストの該当部分を読み直して、次のSTEPへと進んでくださいね。 1st Levelの学習が終わったら、2nd Level(STEP29~55)に進みましょう。2nd Levelは、本試験と同じ4択形式の問題を提供しています。 2nd Levelを学習する際は、STEPごとに「テキストをもう一度読み直す⇒演習トレーニングでアウトプットをする」という順番で取り組んでもよいでしょう。 講義動画の視聴については、たとえば、「1st Levelの学習時に演習トレーニングの正答率が極端に悪かったSTEPだけを視聴する」といった方針で構いません。 演習トレーニングには、復習を行うための機能として、フォローアップテスト及びMy Page(マイページ)が搭載されています。 これらを活用して、こまめに復習を行ってください。 以下の記事は、特に初めて学習する受講生の方に向けたものです。 ぜひ確認してみてくださいね。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/ju

  • 【学習相談】学習の進め方について

    四谷学院通信講座です。 本記事では、受講生の方に向けて、学習の進め方について簡単に説明します。 学習の進め方については、受講生専用ページで公開している学習の手引きの4~6ページをあわせて参照してください。 学習の進め方~これから学習を開始する方向け~ 前提として、1周目の学習から個々のSTEPを完璧にこなそうとするのではなく、スピード感をもって学習を進めることを意識しましょう。 まずは、宅建試験の出題範囲である「宅建業法」「権利関係」「法令上の制限・税その他」について、一通り学習を終えるのを優先してください。 また、講義動画、テキスト、演習トレーニングは、すべて連動しています。 演習トレーニングの55スケジュールナビを活用し、目標達成度などをチェックしながら学習を進めるとよいでしょう。 演習トレーニング1st Level(STEP2~28) 学習の手引き4ページの「55段階 基礎」に該当する部分です。 各STEPについて「講義動画でイメージ理解⇒テキストをざっと読む」というインプットと、「演習トレーニングで基礎知識の定着」というアウトプットを行うレベルです。 1週目の段階で「覚え込み」はしなくてOKです。演習トレーニングで問われた事項が分からなかったときに、テキストの該当部分を読み直して頂ければよいでしょう。 演習トレーニング2nd Level(STEP29~55) 学習の手引き4ページの「55段階 実践」に該当する部分です。 各STEPについて「テキストをもう一度読む」というインプットと、「演習トレーニングで実践型学習を行い解答力UP」というアウトプットを行うレベルです。 演習トレーニングは、1st Levelの○×問題でなく、本試験と同じく4択形式の問題です。 また、1st Level と同じく、1週目の段階で「覚え込み」はしなくてOKです。試験範囲の全体について学習を終えるのを優先しましょう。 1st Levelと2nd Levelを学習する順番はどうする? 基本的には、1つの科目を2nd Levelまで続けて学習し、それから別の科目に移っていくという学習方法をお勧めしています。 しかし、さまざまな事情から、試験当日まで学習する時間が十分に確保できない可能性があるときは、最初に全科目の1st Levelを終えて、それから2nd Levelの学習に移っていくという学習方法をとってもよいでしょう。 また、

  • 売買・交換と貸借の重要事項【全6回のまとめ】

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 全6回にわたって、重要事項説明書のひな型を示しながら、売買・交換と貸借とでは重要事項にどのような違いがあるのかを見てきました。 ここでは、全6回のまとめを掲載します。各回の記事へのリンクもありますので、ぜひお読みください。 第1回「宅地建物に直接関係する事項その1」 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_01/ 第1回は、宅地建物に直接関係する以下の事項を解説しています。 ○国土交通省が公開している重要事項説明書のひな型の概要 ○取引の態様 ○都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要 第2回「宅地建物に直接関係する事項その2」 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_02/ 第2回は、第1回に続けて、宅地建物に直接関係する以下の事項を解説しています。 ○私道の負担に関する事項 ○建物の設備の整備の状況(完成物件のとき) ○飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況 ○建物状況調査(既存の建物のとき) 第3回「宅地建物に直接関係する事項その3(水害ハザードマップ)」 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_03/ 第3回は、水害ハザードマップに焦点を当てて、以下の事項を解説しています。 ○重要事項説明書のひな型の確認 ○水害ハザードマップとは ○水害ハザードマップに関する説明の方法 第4回「取引条件に関する事項その1」 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_04/ 第4回は、取引条件に関する以下の事項を解説しています。 ○国土交通省が公開している重要事項説明書のひな型の概要 ○取引の態様 ○都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要 第5回「取引条件に関する事項その2」 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_05/ 第5回は、第4回に続けて、取引条件に関する以下の事項を解説し

  • 売買・交換と貸借の重要事項(第6回)~取引条件に関する事項その3

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 今回も、重要事項説明書のひな型を見ながら、売買・交換と貸借の重要事項を比較していきましょう。 取引条件に関する事項として、契約期間及び更新に関する事項、用途その他の利用の制限に関する事項、敷金等の計算に関する事項、管理の委託先、契約終了時における宅地の上の建物の取壊しに関する事項に焦点を当てます。 前回は下記のページで公開しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_05/ 《以下の全ての画像は、クリックすると元サイズの見やすい画像が表示されます。》 契約期間及び更新に関する事項 〔売買・交換〕では重要事項に当たりませんが、〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕では重要事項に含まれます(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第8号)。 売買・交換とは異なり、貸借には継続的取引という性質があり、契約期間及び更新が問題になるので、これらが重要事項に含まれています。 なお、定期借地契約(定期借地権)、定期借家契約(定期借家権)に関する事項も、重要事項に含まれています。 〔売買・交換〕 なし 〔宅地の貸借〕 〔建物の貸借〕 [su_note note_color=#fcf8cb]終身建物賃貸借契約とは、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、借家人(原則として60歳以上)の生きている限り存続し、死亡時に終了する(相続されない)という一代限りの建物賃貸借契約のことです。高齢者が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして導入されています。[/su_note] 【問題】建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。(平成27年度問32) 【解答】× 【問題】宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。(平成17年度問37) 【解答】〇 用途その他の利用の制限に関する事項 〔売買・交換〕では重要事項に当たりませんが、〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕では重要事項に含まれます(宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第10号)。 「用途その他の利用の制限」の具体例として、事業

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