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2018/07/06

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  • 売買・交換と貸借の重要事項(第5回)~取引条件に関する事項その2

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 重要事項説明書のひな型を見ながら、売買・交換と貸借の重要事項を比較していきましょう。 今回は、取引条件に関する事項として、担保責任の履行に関する措置の概要、金銭の貸借のあっせん、割賦販売に係る事項に焦点を当てます。 前回は下記のページで公開しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_04/ 《以下の全ての画像は、クリックすると元サイズの見やすい画像が表示されます。》 担保責任の履行に関する措置の概要 ひな形を見ると、〔売買・交換〕では重要事項に含めていますが、〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕では重要事項に含めていません。 「担保責任の履行に関する措置」として説明すべきものは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託や保証保険契約又は責任保険契約の締結などですが(宅地建物取引業法施行規則16条の4の2)、それらは宅地建物の売買を想定しており、貸借を想定していません。 売買の場合は、宅地建物の所有権が売主から買主へと移転するので、不適合のある宅地建物を購入させられ、しかも修繕などのために出費をせざるを得ない買主を保護する必要があります。そこで、買主の保護を目的とした住宅販売瑕疵担保保証金の供託などを、買主に説明すべきとされています。 しかし、貸借の場合は、宅地建物の所有権が貸主のまま移転せず、不適合のある宅地建物の修繕などの出費をするのも貸主です。よって、貸借では借主に説明すべきものが存在しないという判断であると思われます。 〔売買・交換〕 〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕 なし 【問題】建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない。(平成26年度問34) 【解答】× 金銭の貸借のあっせん 〔売買・交換〕では重要事項に含まれますが、〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕では重要事項に含まれません。 条文では「代金又は交換差金に関する金銭の貸借」と定めており、「借賃に関する金銭の貸借」、つまり貸借の場合を明確に除外しているからです。 [su_box title=宅地建物取引

  • 売買・交換と貸借の重要事項(第4回)~取引条件に関する事項その1

    こんにちは。四谷学院通信講座の甲斐です。 重要事項説明書のひな型を見ながら、売買・交換と貸借の重要事項を比較していきましょう。 今回は、取引条件に関する共通の重要事項、手付金等の保全措置の概要の2つに焦点を当てます。 前回は下記のページで公開しています。 https://yotsuyagakuin-tsushin.com/blog_takkenshiken/takken35_zyuuyo_03/ 《以下の全ての画像は、クリックすると元サイズの見やすい画像が表示されます。》 取引条件に関する共通の重要事項 取引条件に関する共通の重要事項として、以下の4つが掲げられています。 [su_note note_color=#fcf8cb]〇代金・交換差金・借賃以外に授受される金額 〇契約の解除に関する事項 〇損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 〇支払金又は預り金の保全措置の概要[/su_note] 〔売買・交換〕 〔宅地の貸借〕〔建物の貸借〕 少々難しいのが「支払金又は預り金の保全措置の概要」における「支払金又は預り金」の意味ですが、以下のように定められています。簡単に言えば、宅地建物取引業者が宅地建物の取引に関して受け取るお金が、原則として「支払金又は預り金」に当たると理解してよいでしょう。 [su_box title=宅地建物取引業法施行規則16条の3 box_color=#fdeff9 title_color=#131213]支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。[/su_box] 例外として、以下の(1)~(4)のいずれかに当たるお金は、「支払金又は預り金」から除外されているので、重要事項に当たらず、説明不要となります。 [su_note note_color=#fcf8cb] (1)受領する額が50万円未満のもの (2)手付金等の保全措置により保全措置が講ぜられている手付金等 (3)売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領するもの (4)報酬[/su_note] 細かいところになりますが、(2)に該当する手付金等は、次に説明する「手付金等の保全措置の概要」の中で説明すべき重要事項です。 これに対し、(2)に該当しない手付

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