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  • 平等院の鳳凰堂にまつわる販売差し止め請求について

    平等院の鳳凰堂を撮影した写真を使用したパズルの販売元会社に対し、平等院が京都地裁に販売差し止めなどを求めて訴訟提起した旨が報道されています。 www.asahi.com 鳳凰堂は10円玉にもデザインされた世界遺産です。法律家としては非常に難しい問題であると考えます。差し止めを求めるためにどのような法的構成が考えられるか、検討したいと思います。なお、この事件に関して記録を閲覧している訳ではありませんので、全て報道等に基づく推測であることを御了承ください。

  • 契約書・リーガルチェックの参考書籍

    総論 『契約書作成の基礎と実践 紛争予防のために』 評価:★★★☆☆ 対象:初学者向け コメント:契約書を作成することの意義、一般的な売買契約書に設けられる条項の意味内容が平易に説明されています。この一冊だけで契約書を作成することは難しいと思いますが、ヒアリングの仕方、ドラフティングのコツ、契約書の管理方法、税務関係まで記載されていますので、初めて契約書を作成するという方には一読をお勧めします。契約実務の勘所が身につきます。 『契約書作成の実務と書式 企業実務家視点の雛形とその解説』 評価:★★★★★ 対象:初学者~実務家向け コメント:主要な契約のひな形が掲載され、重要な条項について条文や判…

  • 誤振込への法的対応

    誤振込をしてしまった場合、振込先口座の金融機関、支店、口座番号については把握できるものの振込先口座の名義人の漢字氏名や住所や連絡先が不明である場合が殆どです。銀行実務では、振込依頼人が口座を開設している仕向銀行に対して、振込先口座が開設されている被仕向銀行への組戻依頼を行い、振込先口座の名義人が組戻に応じる場合には、組戻手続により処理することになります。ところが、被仕向銀行が名義人と連絡をとることができない場合には組戻手続をとることができません。被仕向銀行は、原則として保有する個人情報を第三者に開示しませんので、誤振込をしてしまった振込人としては対応に窮することがあります。このような場合には、…

  • 弁護士の選び方

    新司法試験制度が導入されてから弁護士の人数は格段に増え、以前にも増して頼れる弁護士とそうでない弁護士の見極めが重要になったと感じています。かつては弁護士が広告を掲載することは禁止されていましたが、2000年以降、広告も解禁されました。広告により情報収集ができるようになったとはいえ、大々的に広告を打つ法律事務所は限られていますし、実績を謳うことは禁止されていますので、広告だけを見て比較することは難しいのではないかと思います。ここでは頼るべき弁護士と、避けた方が良い弁護士の違いは何かという点にフォーカスしてみたいと思います。弁護士の能力には客観的な指標があるわけではありませんので見極めは困難ですが…

  • 改正債権法の勉強におすすめの書籍

    平成32年(2020年)4月1日、民法の一部を改正する法律(改正債権法)が施行されます。民法という重要な法律の120年ぶりの大改正ですので、法律実務に携わる者としては正確に対応できるように入念な準備する必要があります。契約書作成や契約締結に関するアドバイスを行うにあたっても、改正債権法の内容を把握しておく必要があります。ここでは勉強のために役立つ書籍を紹介します。

  • 特許法74条1項に基づく特許権移転登録請求訴訟の要件事実

    平成23年に特許法が改正されるまでの間、冒認出願されて発明者でない者に特許権を取得されてしまった場合、真の発明者としては、無効審判を請求する他なく、和解に持ち込んで特許権を取り戻すことを試みるしかありませんでした。無効とすれば誰でも特許権を利用できるようになるため、真の救済が果たされないという点で制度的問題を抱えていました。この点に関して最高裁(平成13年6月12日判決・民集55巻4号793頁)は、特殊事例において取戻請求を認めましたが、なお一般的には認められないとの見解もありました。このような経緯から、平成23年に特許法が改正され、新たに「真の発明者の冒認者に対する特許権移転登録請求」が認め…

  • 共有特許権の共有物分割請求と不実施補償料

    特許権が共有である場合、共有権者の1人は他の共有権者に対し、共有物分割請求(民法256条)を行使することが可能です。特許登録令33条において、特許原簿に分割禁止契約を記載することが可能であると定められていることからも、分割そのものは禁止されていないことが裏付けられています*1。 *1:中山信弘「特許法」第2版306頁

  • ベンチャー企業の法務AtoZ

    「ベンチャー企業の法務AtoZ」の書評です。 本書はベンチャー企業の法務を俯瞰するにはとても使い勝手の良い書籍です。見落としがちな法令や税務にも触れられていて参考になる記述もありました。ベンチャー経営者、中小企業の法務部員、新人弁護士にはお勧めです。

  • 再雇用後の労働条件の相違(最高裁平成30年6月1日判決・長澤運輸事件)

    再雇用後における労働条件の相違と労働契約法20条に関する問題について、平成30年6月1日、最高裁判決が言い渡されました(平成29年(受)第442号 地位確認等請求事件・長澤運輸事件)。なお、同日、契約社員と正社員の労働条件の相違と労働契約法20条に関する問題についても最高裁判決が言い渡されていますが(平成28年(受)第2099号、第2100号未払賃金支払請求事件・ハマキョウレックス事件)、本稿では長澤運輸事件についてのみ紹介します。

  • 法的三段論法の欠陥

    はじめに 法律家の間では法的三段論法が至上の法的思考ツールのように論じられています。しかし、果たしてそれは事実でしょうか。多くの実務家は、法的三段論法が、法的思考の重要な部分を表現するツールとしては不十分であることに気付いているのではないでしょうか。

  • 第三者委員会の委員に求められる職責

    企業が不祥事を起こした場合、企業は弁護士等に依頼して第三者委員会が立ち上げさせ、当該不祥事の原因と今後の対策を分析させて公表することで信用を回復させようとすることがあります。外部の専門家が調査に入り、直接の原因から企業体質等の間接的な原因まで真相を究明し、これをふまえた今後の対策を会社と世間に公表し、これを企業が受け入れることで株主や取引先や消費者や従業員や社会からの信用を取り戻すことができます。

  • 伝聞法則のポイント(平成27年決定での要証事実の認定方法)②

    以前に投稿した伝聞法則の記事では、平成17年の最高裁決定を中心に実質的な要証事実の分析手法を説明しました。 tangleberry.hatenablog.com この記事に関連し、最高裁平成27年2月2日決定(以下「平成27年決定」といいます。)では、検察官の設定した立証趣旨とは異なる要証事実が認定されましたのでご紹介します。これは平成17年決定の流れを汲む決定と理解して差し支えないでしょう。

  • 数理法務概論 - Analytical Methods for Lawyers

    久しぶりに刺激的な書籍に出会いました。 「数理法務概論」はアメリカのロースクール等で使用されているテキストの翻訳で、経済学、ファイナンス、会計、統計等の基礎が説明されています。難解そうなタイトルではありますが、本文は多数の事例を挙げながら丁寧に説明されていますので、通読することで法律家として必要な分析手法を学ぶことができます。翻訳ではありながら平易に書き下されていて非常に読みやすく、驚きました。 弁護士は、結論に影響を及ぼすあらゆる事態を想定して事件方針をクライアントに提示する必要があります。もっとも、その方針を決定する際には直感的な要素も含まれていますので、これを経済学的観点から裏打ちするた…

  • 自然血縁関係と父子関係

    凍結受精卵と父子関係に関する報道 大阪高等裁判所は、平成30年4月26日、男性の妻が凍結保存していた受精卵を男性に無断で利用して子を出産したことを受け、男性が提起した親子関係の不存在確認訴訟の控訴審において、男性の請求を却下した奈良家裁の一審判決を支持し、男性の控訴を棄却しました。 この件に関しては「凍結受精卵で出産、2審も「父子でない」認めず」(読売新聞)といったミスリードな題名の記事が多く、一切争うことができないのかと驚いた方も多いのではないかと思います。判決文にあたることができていないため、理由の詳細は不明ですが、従前の最高裁の見解もふまえると、①嫡出否認の訴えによって父子関係を否定する…

  • 会社分割と債権者保護手続

    会社分割 会社分割とは、ある会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を他の会社に承継させることをいいます。このうち、吸収分割とは、株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいいます(会社法2条29号)。新設分割とは、一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいいます(会社法2条30号)。

  • 印紙税

    印紙税とは 印紙税とは、経済社会における各種の取引に伴って作成される文書に対し、その作成者に課される国税をいい、課税文書を作成した際に課される税金です。印紙税は、課税文書の作成者が(印紙税法3条1項)、指定の金額の収入印紙を文書に貼り付け(印紙税法8条1項)、これに消印することにより納付します(印紙税法8条2項)。

  • 事業移転手法の比較

    事業移転の手法 事業を移転するためには、①吸収分割(会社法2条29号)という手法と、②事業譲渡の手法を用いることが考えられます。会社の事業を他の会社に移転するという点で同様の経済的効果を持つものですが、要件が異なり、その簡便さや迅速さを重視する場合、②事業譲渡の手法を用いることが多いように思います。他方で、事業を譲り受ける会社において、すぐに金銭を準備することが困難な場合、承継会社の株式を対価として用いることができる①会社分割の手法をとることも考えられます。その要件と効果をニーズと比較して適当な手法を選択する必要があります。

  • 忘恩行為による贈与の撤回

    贈与の撤回の可否 贈与契約は諾成契約であるものの、書面によらない贈与、つまり口頭で贈与の約束をしても贈与者はいつでも撤回することができます(民法550条)。しかし、既に履行された部分については撤回できません(民法550条但書)。そうすると、口頭で贈与すると約束した目的物を実際に受贈者に渡してしまってから「やっぱり返して欲しい」と主張することは許されないのが原則ということになります。しかし、次のとおり、書面による贈与である場合や、さらに履行が終わった場合であっても、例外的に撤回できることがあり得ます。

  • エスクローサービスに対する規制

    エスクローサービスとは 商取引に際し、買主から信頼できる第三者に代金を預託させ、商品や役務の提供の完了が確認された段階で第三者から代金を売主に支払うという第三者預託のサービスを「エスクローサービスと」いいます。近年ではインターネット上でユーザー同士の商取引をサポートするサービスが普及しました。これに伴い、ユーザー同士での資金決済の安全性を高めるためにエスクローサービスも急速に普及しています。ユーザー同士の商取引を仲介するタイプのインターネットビジネスを展開する場合には、エスクローサービスに対する法規制について確認する必要があります。

  • 「なぜ悪い人の弁護をするのか」という質問

    弁護士だと名乗ると「なぜ悪い人の弁護をするのか。」と質問されることがあります。 学生時代に弁護士を目指すと話した際、祖母から同じような質問をされて答えに窮したことがあります。教科書通りに「適正手続の理念」を説明しても抽象的過ぎて伝わりにくいのです。今では自分なりの説明ができるようになりました。わかりやすさだけを重視し刑罰の処罰根拠に照らせば不正確な部分もありますが、概ね次のように答えています。 「その人が本当に悪い人かどうか、誰にも分からないからだよ。単に本人が口下手で悪者だと誤解されていて、ちゃんと説明すれば誰だって同じような行動をとったとみんなに納得してもらえるかもしれない。誤解されたまま…

  • 相手方が郵便物を受領しない場合の意思表示の方法

    法律事務所では一般的に用いられる手法ですが、企業の法務部の方でご存知でない方も多いように思われますので、「相手方が郵便物を受領しない場合の意思表示の方法」をご紹介します。

  • 競落物件の登記名義が変更されていない場合の固定資産税

    競落物件に関し、競落人が所有権移転登記をしないことにより固定資産税の支払いを免れているケースがあります。

  • 示談での三者間相殺合意の定め方

    民法が規定する相殺(民法505条)では、対立する債権を有する2当事者間の相殺を予定しており3人以上の当事者間での相殺を予定していませんが、契約自由の原則からして、3人以上の当事者間で対立関係にない債権同士を相殺を合意することも可能であると理解されています。

  • マンション建替え手続

    マンション建替え手続の概略 マンションの建替えは居住者の住環境に重大な影響を与えるため、区分所有法上、極めて厳格な手続が規定されています。建替えを実施するにあたっては、まず手続の概略について確認し、再建建物の基本設計、取壊し及び再建建物の建築に要する費用等について計画を策定した上で、各区分所有者に集会の招集通知を発送することになります。その後、説明会を開催し、決議を実施します。可決された場合には、賛成者から非賛成者に対して区分所有権の売り渡しを請求することができます。賛成者が区分所有権の全戸を確保した段階で、実際に建替え工事に着手することが可能となります。これらの手続を経て、実際に解体工事に着…

  • 印鑑証明書の悪用防止策

    契約締結等に際して依頼者の印鑑証明書を相手方に交付する際、依頼者から悪用される可能性があるとして難色を示されることがあります。このような場合には、余白部分に「平成○○年○月○日付○○契約書作成のためにのみ有効」であると記載して悪用防止策を講じることが考えられます。

  • 給与差押えと先日付振込

    ある日突然、会社に給与債権の差押命令書が届き、慣れない対応に苦慮することがあります。基本的な計算方法等については、差押命令書に同封されている紙に記載されていますが、既に給与の先日付振込手続を終えているような場合には、早急に対応を検討しなければなりません。

  • 冒認特許に関する「特許を受ける権利」の譲渡

    冒認出願がなされた場合において、真の発明者から「特許を受ける権利」の譲渡を受けることがあります。例えば、従業員の発明について会社が「特許を受ける権利」の譲渡を受けて、冒認出願者に対して訴訟提起する場合が考えられます。 ところで、特許法34条4項の「特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない」と定められています。そうすると、同一発明について特許出願後である以上、真の発明者からの「特許を受ける権利」の譲渡についても特許庁長官に届け出なければならないようにも思われます。 しかし、同条項は、特許出願中における権利変動を特…

  • 和解において期限の利益喪失条項及び免除条項を定める際の留意点

    高額な債務の支払義務を認めつつ、一定額を分割で滞りなく支払った段階で残部の支払いを免除するという和解条項を締結することがあります。 この場合、「期限の利益を喪失しなかったとき」に免除の効力が生じると定める場合が多いように思います。 しかし、この内容だと、期限の利益を喪失しない不履行が存在する場合にも免除の効果が生じてしまうという問題点があります。 というのも、仮に、支払いを2回怠った場合に期限の利益を喪失すると定めている場合、所定の最後の1回を支払わなかったときであっても期限の利益を喪失しないため、免除の効果が生じてしまうのです。 そこで、このような場面を想定して条件を限定し、「○○が期限の利…

  • ライフラインの掘削承諾請求訴訟における証拠収集

    上水道、下水道、ガス管を私道部分に埋設する場合、私道所有者に対して掘削承諾請求訴訟を提起する必要があります。 本稿にてその法的根拠を論じることはしませんが、証拠の収集方法を記載しておきます。

  • 伝聞法則のポイント(立証趣旨と要証事実の関係から)①

    伝聞法則について、思考方法を整理できていない人も多いのではないかと思われますので、判例の立場をふまえたポイントをまとめてみました。

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