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  • 事業移転手法の比較

    事業移転の手法 事業を移転するためには、①吸収分割(会社法2条29号)という手法と、②事業譲渡の手法を用いることが考えられます。会社の事業を他の会社に移転するという点で同様の経済的効果を持つものですが、要件が異なり、その簡便さや迅速さを重視する場合、②事業譲渡の手法を用いることが多いように思います。他方で、事業を譲り受ける会社において、すぐに金銭を準備することが困難な場合、承継会社の株式を対価として用いることができる①会社分割の手法をとることも考えられます。その要件と効果をニーズと比較して適当な手法を選択する必要があります。

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