平成32年(2020年)4月1日、民法の一部を改正する法律(改正債権法)が施行されます。民法という重要な法律の120年ぶりの大改正ですので、法律実務に携わる者としては正確に対応できるように入念な準備する必要があります。契約書作成や契約締結に関するアドバイスを行うにあたっても、改正債権法の内容を把握しておく必要があります。ここでは勉強のために役立つ書籍を紹介します。
平成23年に特許法が改正されるまでの間、冒認出願されて発明者でない者に特許権を取得されてしまった場合、真の発明者としては、無効審判を請求する他なく、和解に持ち込んで特許権を取り戻すことを試みるしかありませんでした。無効とすれば誰でも特許権を利用できるようになるため、真の救済が果たされないという点で制度的問題を抱えていました。この点に関して最高裁(平成13年6月12日判決・民集55巻4号793頁)は、特殊事例において取戻請求を認めましたが、なお一般的には認められないとの見解もありました。このような経緯から、平成23年に特許法が改正され、新たに「真の発明者の冒認者に対する特許権移転登録請求」が認め…
特許権が共有である場合、共有権者の1人は他の共有権者に対し、共有物分割請求(民法256条)を行使することが可能です。特許登録令33条において、特許原簿に分割禁止契約を記載することが可能であると定められていることからも、分割そのものは禁止されていないことが裏付けられています*1。 *1:中山信弘「特許法」第2版306頁
「ベンチャー企業の法務AtoZ」の書評です。 本書はベンチャー企業の法務を俯瞰するにはとても使い勝手の良い書籍です。見落としがちな法令や税務にも触れられていて参考になる記述もありました。ベンチャー経営者、中小企業の法務部員、新人弁護士にはお勧めです。
再雇用後の労働条件の相違(最高裁平成30年6月1日判決・長澤運輸事件)
再雇用後における労働条件の相違と労働契約法20条に関する問題について、平成30年6月1日、最高裁判決が言い渡されました(平成29年(受)第442号 地位確認等請求事件・長澤運輸事件)。なお、同日、契約社員と正社員の労働条件の相違と労働契約法20条に関する問題についても最高裁判決が言い渡されていますが(平成28年(受)第2099号、第2100号未払賃金支払請求事件・ハマキョウレックス事件)、本稿では長澤運輸事件についてのみ紹介します。
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