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  • 法的三段論法の欠陥

    はじめに 法律家の間では法的三段論法が至上の法的思考ツールのように論じられています。しかし、果たしてそれは事実でしょうか。多くの実務家は、法的三段論法が、法的思考の重要な部分を表現するツールとしては不十分であることに気付いているのではないでしょうか。

  • 第三者委員会の委員に求められる職責

    企業が不祥事を起こした場合、企業は弁護士等に依頼して第三者委員会が立ち上げさせ、当該不祥事の原因と今後の対策を分析させて公表することで信用を回復させようとすることがあります。外部の専門家が調査に入り、直接の原因から企業体質等の間接的な原因まで真相を究明し、これをふまえた今後の対策を会社と世間に公表し、これを企業が受け入れることで株主や取引先や消費者や従業員や社会からの信用を取り戻すことができます。

  • 伝聞法則のポイント(平成27年決定での要証事実の認定方法)②

    以前に投稿した伝聞法則の記事では、平成17年の最高裁決定を中心に実質的な要証事実の分析手法を説明しました。 tangleberry.hatenablog.com この記事に関連し、最高裁平成27年2月2日決定(以下「平成27年決定」といいます。)では、検察官の設定した立証趣旨とは異なる要証事実が認定されましたのでご紹介します。これは平成17年決定の流れを汲む決定と理解して差し支えないでしょう。

  • 数理法務概論 - Analytical Methods for Lawyers

    久しぶりに刺激的な書籍に出会いました。 「数理法務概論」はアメリカのロースクール等で使用されているテキストの翻訳で、経済学、ファイナンス、会計、統計等の基礎が説明されています。難解そうなタイトルではありますが、本文は多数の事例を挙げながら丁寧に説明されていますので、通読することで法律家として必要な分析手法を学ぶことができます。翻訳ではありながら平易に書き下されていて非常に読みやすく、驚きました。 弁護士は、結論に影響を及ぼすあらゆる事態を想定して事件方針をクライアントに提示する必要があります。もっとも、その方針を決定する際には直感的な要素も含まれていますので、これを経済学的観点から裏打ちするた…

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