メインカテゴリーを選択しなおす
2018年消費税法合格、2019年は国税徴収法を受験予定
本日のランキング詳細
2017/09/27
2021年11月
テキストの最終ページが近づくにつれ手抜きになる
こんにちは、ミントです。9月下旬頃から、過去の計算テキストと理マスを使って税理士試験国税徴収法の勉強を始めたわけですが・・・もう少しでどちらも最終ページまで辿り着こうとしています。
「ブログリーダー」を活用して、ミントさんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。 画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。